呻吟語 / 外篇・治道・獄情の大忌
濫准、株連、差拘、監禁、保押、淹久、解審、照提,此八者,獄情之大忌也,仁人之所隱也。居官者慎之。
新字:濫准、株連、差拘、監禁、保押、淹久、解審、照提,此八者,獄情之大忌也,仁人之所隠也。居官者慎之。
書き下し
濫准・株連・差拘・監禁・保押・淹久・解審・照提、此の八者は、獄情の大忌なり。仁人の隱む所なり。官に居る者之を慎め。
現代語訳
みだりに受理すること、連座させること、差し向けて拘えること、監禁すること、保証人に押さえさせること、長く留め置くこと、護送して審理すること、照会して引き立てること。この八つは、裁きの実情における大きな忌みごとです。仁ある人が心を痛めるところです。官に居る者は慎みなさい。
解説
裁きの手続きの弊害を、八つ具体的に挙げます。受理から拘束、連座、長期の留置、護送まで、どれも判決の前段階です。つまり有罪と決まる前に人が損なわれる部分が並べられています。仁ある人が心を痛めるという言い方で、制度の冷たさが指摘されます。実務の心得として、そのまま使える具体性を持った一段です。心得として、そのまま使える具体性を持っています。
この章句が説くこと
獄八忌手続き拘束未決
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