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呻吟語 / 外篇・治道・罪は下に在らざる故なり

兵士二黨,。近世之隱憂也。士黨易散,兵黨難馴,看來亦有法處。我欲三月而令可殺,殺之可令心服而無怨,何者?罪不在下故也。

新字:兵士二党,。近世之隠憂也。士党易散,兵党難馴,看来亦有法処。我欲三月而令可殺,殺之可令心服而無怨,何者?罪不在下故也。

書き下し

兵士の二黨は、近世の隱憂なり。士黨は散じ易く、兵黨は馴らし難し。看來るに亦た法有る處なり。我三月にして令殺す可からしめ、之を殺して心服して怨み無からしむるを欲す。何者ぞ。罪は下に在らざる故なり。

現代語訳

兵の徒党と士の徒党は、近ごろの隠れた憂いです。士の徒党は散らしやすく、兵の徒党は馴らしにくい。見てくれば、それにも方法のあるところです。私は三か月で令によって殺せるようにし、殺しても心服して怨まないようにしたい。なぜか。罪が下にはないからです。

解説

徒党の問題を、二つに分けます。士のほうは散らしやすく、兵のほうは馴らしにくい。しかし方法はあるとされます。そして目標が示されます。三か月で令によって殺せるようにし、殺しても怨まれないこと。厳しさが通る状態を作るということです。理由は一句で、罪が下にはないから。条件を整えるのが先だという、前に出てきた陝西の兵の段と同じ立場です。

この章句が説くこと

徒党兵士心服三月条件

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