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呻吟語 / 外篇・治道・人に任じて法に任ぜず

任人不任法,此惟堯、舜在上,五臣在下可矣。非是而任人,未有不亂者。二帝三王非不知通變宜民、達權宜事之為善也,以為吾常御天下,則吾身即法也,何以法為?惟夫後世庸君具臣之不能興道致治,暴君邪臣之敢於恣惡肆奸也,故大綱細目備載具陳,以防檢之,以詔示之。固知夫今日之畫一,必有不便於後世之推行也,以為聖子神孫自能師其意,而善用於不窮,且尤足以濟吾法之所未及,庸君具臣相與守之而不敢變,亦不失為半得。暴君邪臣即欲變亂,而奔髦之猶必有所顧忌,而法家拂士亦得執祖宗之成憲,以匡正其惡,而不苟從,暴君邪臣亦畏其義正事核也,而不敢遽肆,則法之不可廢也明矣。

新字:任人不任法,此惟堯、舜在上,五臣在下可矣。非是而任人,未有不乱者。二帝三王非不知通変宜民、達権宜事之為善也,以為吾常御天下,則吾身即法也,何以法為?惟夫後世庸君具臣之不能興道致治,暴君邪臣之敢於恣悪肆奸也,故大綱細目備載具陳,以防検之,以詔示之。固知夫今日之画一,必有不便於後世之推行也,以為聖子神孫自能師其意,而善用於不窮,且尤足以済吾法之所未及,庸君具臣相与守之而不敢変,亦不失為半得。暴君邪臣即欲変乱,而奔髦之猶必有所顧忌,而法家払士亦得執祖宗之成憲,以匡正其悪,而不苟従,暴君邪臣亦畏其義正事核也,而不敢遽肆,則法之不可廃也明矣。

書き下し

人に任じて法に任ぜざるは、此れ惟だ堯・舜上に在り、五臣下に在りてこそ可なり。是に非ずして人に任ずれば、未だ亂れざる者有らず。二帝三王は變に通じ民に宜しく、權に達し事に宜しきの善為るを知らざるに非ざるなり。以為へらく吾常に天下を御すれば、則ち吾が身即ち法なり、何ぞ法を以てせんやと。惟だ夫れ後世の庸君具臣の道を興し治を致す能はざる、暴君邪臣の敢へて惡を恣にし奸を肆にするや、故に大綱細目備さに載せ具さに陳べ、以て之を防檢し、以て之に詔示す。固より夫の今日の畫一は、必ず後世の推行に便ならざる有るを知る。以為へらく聖子神孫は自ら能く其の意を師とし、而して窮まらざるに善用し、且つ尤も以て吾が法の未だ及ばざる所を濟すに足ると。庸君具臣相ひ與に之を守りて敢へて變ぜざるも、亦た半ばを得と為すを失はず。暴君邪臣即ひ變亂せんと欲するも、奔髦の猶ほ必ず顧忌する所有り。而して法家拂士も亦た祖宗の成憲を執りて、以て其の惡を匡正するを得て、苟くも從はず。暴君邪臣も亦た其の義正しく事核かなるを畏れて、敢へて遽かに肆にせず。則ち法の廢す可からざるや明らかなり。

現代語訳

人に任せて法に任せないのは、堯舜が上にあり五人の臣が下にあってこそ可能です。そうでないのに人に任せれば、乱れないことはありません。二帝三王は変に通じ民に合わせ、権に達し事に合わせるのが良いと知らなかったのではありません。自分が常に天下を治めるなら自分の身が法だ、どうして法が要ろうか、と考えたのです。ただ後の世の凡庸な君や員数合わせの臣が道を興し治を致せず、暴君や邪臣があえて悪を恣に奸を肆にするので、大綱と細目をつぶさに載せて陳べ、それで防ぎ検め、示したのです。もとより今日の一律が後世の実行に不便なことがあると知っていました。聖なる子孫は自らその意図を師として尽きることなく善く用い、なお我が法の及ばないところを補えると考えたのです。凡庸な君や員数合わせの臣が共にこれを守って変えなくても、半分は得たことになります。暴君や邪臣が変え乱そうとしても、走りすぎる者にもなお憚るところがあります。そして諫める臣も祖宗の定めた法を執って悪を正すことができ、いいかげんに従いません。暴君や邪臣もその義が正しく事が確かなことを畏れて、すぐには恣にできません。だから法を廃せないことは明らかです。

解説

人治か法治かという問いに、条件つきで答えます。人に任せてよいのは堯舜と五臣が揃ったときだけ。それ以外で人に任せれば必ず乱れます。そして聖王が法を細かく定めた理由が説明されます。自分の代は要らなくても、後世の凡庸な君と暴君のために要る。効果も二段で示され、凡庸な君なら半分は得られ、暴君でも憚りが生まれ、諫める臣に拠り所ができます。法の役割を、最善のためでなく最悪を防ぐために置いた一段です。

この章句が説くこと

人治法治条件後世最悪拠り所

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