呻吟語 / 外篇・治道・人に任じて法に任ぜず
任人不任法,此惟堯、舜在上,五臣在下可矣。非是而任人,未有不亂者。二帝三王非不知通變宜民、達權宜事之為善也,以為吾常御天下,則吾身即法也,何以法為?惟夫後世庸君具臣之不能興道致治,暴君邪臣之敢於恣惡肆奸也,故大綱細目備載具陳,以防檢之,以詔示之。固知夫今日之畫一,必有不便於後世之推行也,以為聖子神孫自能師其意,而善用於不窮,且尤足以濟吾法之所未及,庸君具臣相與守之而不敢變,亦不失為半得。暴君邪臣即欲變亂,而奔髦之猶必有所顧忌,而法家拂士亦得執祖宗之成憲,以匡正其惡,而不苟從,暴君邪臣亦畏其義正事核也,而不敢遽肆,則法之不可廢也明矣。
新字:任人不任法,此惟堯、舜在上,五臣在下可矣。非是而任人,未有不乱者。二帝三王非不知通変宜民、達権宜事之為善也,以為吾常御天下,則吾身即法也,何以法為?惟夫後世庸君具臣之不能興道致治,暴君邪臣之敢於恣悪肆奸也,故大綱細目備載具陳,以防検之,以詔示之。固知夫今日之画一,必有不便於後世之推行也,以為聖子神孫自能師其意,而善用於不窮,且尤足以済吾法之所未及,庸君具臣相与守之而不敢変,亦不失為半得。暴君邪臣即欲変乱,而奔髦之猶必有所顧忌,而法家払士亦得執祖宗之成憲,以匡正其悪,而不苟従,暴君邪臣亦畏其義正事核也,而不敢遽肆,則法之不可廃也明矣。
書き下し
人に任じて法に任ぜざるは、此れ惟だ堯・舜上に在り、五臣下に在りてこそ可なり。是に非ずして人に任ずれば、未だ亂れざる者有らず。二帝三王は變に通じ民に宜しく、權に達し事に宜しきの善為るを知らざるに非ざるなり。以為へらく吾常に天下を御すれば、則ち吾が身即ち法なり、何ぞ法を以てせんやと。惟だ夫れ後世の庸君具臣の道を興し治を致す能はざる、暴君邪臣の敢へて惡を恣にし奸を肆にするや、故に大綱細目備さに載せ具さに陳べ、以て之を防檢し、以て之に詔示す。固より夫の今日の畫一は、必ず後世の推行に便ならざる有るを知る。以為へらく聖子神孫は自ら能く其の意を師とし、而して窮まらざるに善用し、且つ尤も以て吾が法の未だ及ばざる所を濟すに足ると。庸君具臣相ひ與に之を守りて敢へて變ぜざるも、亦た半ばを得と為すを失はず。暴君邪臣即ひ變亂せんと欲するも、奔髦の猶ほ必ず顧忌する所有り。而して法家拂士も亦た祖宗の成憲を執りて、以て其の惡を匡正するを得て、苟くも從はず。暴君邪臣も亦た其の義正しく事核かなるを畏れて、敢へて遽かに肆にせず。則ち法の廢す可からざるや明らかなり。
現代語訳
人に任せて法に任せないのは、堯舜が上にあり五人の臣が下にあってこそ可能です。そうでないのに人に任せれば、乱れないことはありません。二帝三王は変に通じ民に合わせ、権に達し事に合わせるのが良いと知らなかったのではありません。自分が常に天下を治めるなら自分の身が法だ、どうして法が要ろうか、と考えたのです。ただ後の世の凡庸な君や員数合わせの臣が道を興し治を致せず、暴君や邪臣があえて悪を恣に奸を肆にするので、大綱と細目をつぶさに載せて陳べ、それで防ぎ検め、示したのです。もとより今日の一律が後世の実行に不便なことがあると知っていました。聖なる子孫は自らその意図を師として尽きることなく善く用い、なお我が法の及ばないところを補えると考えたのです。凡庸な君や員数合わせの臣が共にこれを守って変えなくても、半分は得たことになります。暴君や邪臣が変え乱そうとしても、走りすぎる者にもなお憚るところがあります。そして諫める臣も祖宗の定めた法を執って悪を正すことができ、いいかげんに従いません。暴君や邪臣もその義が正しく事が確かなことを畏れて、すぐには恣にできません。だから法を廃せないことは明らかです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』魯問子墨子、公尚過を越に游ばしむ。公尚過、越王に説く。越王、大いに説び、公尚過に謂いて曰く、「先生、茍くも能く子墨子をして越に於いて寡人を教えしめば、請う、故吳の地、方五百里を裂きて以て子墨子に封ぜん」と。公尚過、許諾す。遂に公尚過の為に車五十乗を束ね、以て子墨子を魯に迎えて曰く、「吾れ夫子の道を以て越王に説く。越王、大いに悦びて過に謂いて曰く、『茍くも能く子墨子をして越に至りて寡人を教えしめば、請う、故吳の地、方五百里を裂きて以て子を封ぜん』と」。子墨子、公尚過に謂いて曰く、「子、越王の志を觀るに何若。意うに越王、将に吾が言を聴き、吾が道を用いんとせば、則ち翟、将に往かんとす。腹を量りて食い、身を度りて衣し、自ら羣臣に比せん。奚んぞ能く封を以て為さんや。抑そも越、吾が言を聴かず、吾が道を用いずして、我れ往かば、則ち是れ我れ義を以て糶るなり。之を糶るに鈞しくんば、亦た中國に於いてするのみ。何ぞ必ずしも越に於いてせんや」と。
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『墨子』備城門凡そ圍城を守るの法、厚くして以て髙く、壕や深くして以て廣く、樓撕・揗守の備え、繕い利し。薪食は以て三月以上に交うるに足り、人衆は以て選び、吏尺は和し、大臣の上に功勞有る者は多く、主は信にして義を以てし、萬民、之を樂しむこと窮まり無し。然らずんば、父母の墳墓、焉に在り。然らずんば、山林草澤の饒、利するに足る。然らずんば、地形の攻め難くして守り易きなり。然らずんば、則ち敵に深き怨み有りて上に大功有り。然らずんば、則ち賞、眀らかにして信ず可く、罰、嚴にして畏るるに足るなり。
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『墨子』七患今、其の子を負いて汲む者有り、其の子を井中に隊とせば、其の母は必ず従いて之を拯わん。今、嵗凶に、民饑え、道に餓うるは、此の疚み、子を隊とすより重し。其れ察する無かる可けんや。故に時年、嵗善ければ、則ち民は仁にして且つ良し。時年、嵗凶なれば、則ち民は吝にして且つ惡し。夫れ民に何の常か之れ有らん。為す者寡く、食らう者衆ければ、則ち嵗に豐なること無し。故に曰く、「財足らざれば則ち之を時に反り、食足らざれば則ち之を用に反る」と。故に先民は時を以て財を生じ、本を固くして財を用う、則ち財足る。故に上世の聖王と雖も、豈に能く五榖をして常に收まらしめて、旱水をして至らざらしめんや。然れども凍餓の民無き者は、何ぞや。其の力むること時に急にして、自ら養うこと儉なればなり。故に夏書に曰く「禹に七年の水あり」、殷書に曰く「湯に五年の旱あり」と。此れ其の凶餓に離るること甚し。然れども民の凍餓せざる者は、何ぞや。其の財を生ずること密にして、其の之を用うること節なればなり。
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『墨子』經說上故。小故は、之れ有るも必ずしも然らず、之れ無ければ必ず然らず。體なり、端有るが若し。大故は、之れ有れば必ず然ること無し、之を見て見を成すが若し。體は、二の一、尺の端の若きなり。知材。知なる者は、知る所以なり。而して必ず知る、眀の若し。慮。慮なる者は、其の知を以て求むる有るなり。而して必ずしも之を得ず、睨るが若し。知。知なる者は、其の知を以て物に過り、而して能く之を貌るなり。見るが若し。恕。恕なる者は、其の知を以て物を論じ、而して其の之を知るや著し。眀の若し。仁。己を愛するは、己を用うるが為に非ず、愛の焉に著しきに若かず。眀の若し。義。志、天下を以て芬と為し、而して能く之を利す。必ずしも用いられず。禮。貴き者は公とし、賤しき者は名とす。而して倶に敬僈有り、等しくして論を異にするなり。行。為す所、名を善くせざるは行なり。為す所、名を善くするは巧なり、盜を為すが若し。
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『墨子』非攻下今、夫の師なる者の相い不利を為す者や、曰く、將、勇ならず、士、分たず、兵、利からず、教、習わず、師、衆からず、卒、和せず、威、圉がず、之を害すること久しからず、之を争うこと疾からず、之に孫うこと强からず、心を植うること堅からず、與國の諸侯、疑う。與國の諸侯、疑えば、則ち敵、慮を生じて意、嬴らん。
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『墨子』雜守子墨子曰く、凡そ守らざる者に五有り。城大にして人少なきは、一の守らざるなり。城小にして人衆きは、二の守らざるなり。人衆くして食寡なきは、三の守らざるなり。市、城を去ること逺きは、四の守らざるなり。畜積、外に在り、富人、虚に在るは、五の守らざるなり。萬家を率いて城、方三里。