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呻吟語 / 内篇・應務・私恩を以て公典を奸す可からず

「父母在難,盜能為我救之,感乎?」曰:「此不世之恩也,何可以弗感?」「設當用人之權,此人求用,可薦之乎?」曰:「何可薦也?天命有德,帝王之公典也,我何敢以私恩奸之?」「設當理刑之職,此人在獄,可縱之乎?」曰:「何可縱也?天討有罪,天下之公法也,我何敢以私恩骫之?」曰:「何以報之?」曰:「用吾身時,為之死可也;用吾家時,為之破可也。其他患難與之共可也。」

新字:「父母在難,盗能為我救之,感乎?」曰:「此不世之恩也,何可以弗感?」「設当用人之権,此人求用,可薦之乎?」曰:「何可薦也?天命有徳,帝王之公典也,我何敢以私恩奸之?」「設当理刑之職,此人在獄,可縦之乎?」曰:「何可縦也?天討有罪,天下之公法也,我何敢以私恩骫之?」曰:「何以報之?」曰:「用吾身時,為之死可也;用吾家時,為之破可也。其他患難与之共可也。」

書き下し

「父母難に在り、盜能く我が為に之を救へば、感ずるか」。曰く、「此れ不世の恩なり、何ぞ以て感ぜざる可けんや」。「設し人を用ふるの權に當たり、此の人用を求めば、之を薦む可きか」。曰く、「何ぞ薦む可けんや。德有るに天命ずるは、帝王の公典なり。我何ぞ敢へて私恩を以て之を奸さんや」。「設し刑を理むるの職に當たり、此の人獄に在らば、之を縱つ可きか」。曰く、「何ぞ縱つ可けんや。罪有るを天討つは、天下の公法なり。我何ぞ敢へて私恩を以て之を骫めんや」。曰く、「何を以て之に報いん」。曰く、「吾が身を用ふる時は、之が為に死して可なり。吾が家を用ふる時は、之が為に破れて可なり」。

現代語訳

父母が危難にあり、盗人がこちらのために救ってくれたら、恩を感じますか。答えて言う。これは世に二つとない恩です。どうして感じずにいられましょう。では人を用いる権を持つとき、この人が任用を求めたら、推薦できますか。答えて言う。どうして推薦できましょう。徳ある者に天が命ずるのは帝王の公けの典です。私の恩でそれを犯せるでしょうか。では刑を司る職にあるとき、この人が獄にいたら、逃がせますか。答えて言う。どうして逃がせましょう。罪ある者を天が討つのは天下の公けの法です。私の恩でそれを曲げられるでしょうか。では何で報いるのですか。答えて言う。自分の身が要るときは、そのために死んでよい。自分の家が要るときは、そのために潰れてよい。

解説

恩と公務を切り分けます。恩は認める、しかし公けの権限では返さない。では何で返すのかと問われ、身と家で返すと答えます。自分の命と財産なら差し出してよいが、職権は自分の物ではないから使えない。返せるものと返せないものを持ち物の所有で分ける論法が、実に明快な一段です。返せるものと返せないものを、持ち物の所有で分けています。職権は自分の物ではない、という筋です。

この章句が説くこと

公私職権報恩線引き

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