呻吟語 / 内篇・應務・策名の後、身已に我の有に非ず
士君子要任天下國家事,先把本身除外。所以說策名委質,言自策名之後身已非我有矣,況富貴乎?若營營於富貴身家,卻是社稷蒼生委質於我也,君之賊臣乎?天之僇民乎?
新字:士君子要任天下国家事,先把本身除外。所以説策名委質,言自策名之後身已非我有矣,況富貴乎?若営営於富貴身家,却是社稷蒼生委質於我也,君之賊臣乎?天之僇民乎?
書き下し
士君子天下國家の事に任ぜんと要せば、先づ本身を把りて除外す。所以に策名委質と說く。名を策してより後、身已に我の有に非ずと言ふなり。況んや富貴をや。若し富貴身家に營營たらば、卻って是れ社稷蒼生の我に委質するなり。君の賊臣か、天の僇民か。
現代語訳
士君子が天下国家の事を引き受けようとするなら、まず自分の身を勘定の外に置きます。だから名を記して質を委ねると言うのです。名簿に名を記した後は、身はもう自分のものではないということです。まして富や地位はなおさらです。もし富や地位や家のことにあくせくするなら、それは国家と民のほうが自分に身を委ねていることになります。君にとっての賊臣でしょうか、天にとっての罪人でしょうか。
解説
仕官の意味を、名を記した時点で身が自分のものでなくなることだと説きます。そして逆転した状態を描きます。自分の富や家にあくせくするなら、国と民がこちらに仕えていることになる、と。主客が入れ替わっている様子を突く論法が鋭く、最後は賊臣か罪人かという二択で迫ります。公職に就く者への、最も重い一段です。公職に就く者への、最も重い一段になっています。
この章句が説くこと
仕官委質公私主客責任
関連する章句
-
葉隠・聞書第一役儀(やくぎ)を危(あぶ)なきと思うは、すくたれ者なり。外(ほか)の事、私(わたくし)の事にて仕損(しそん)ずるとこそ辱(はじ)にてもあるべし。その事に備(そな)わりたる身なれば、その事にて仕損ずるは定まりたることなり。不調法(ぶちょうほう)にて何と相勤(あいつと)むべきやとの心遣(こころづか)いは、あるべき事なり。
-
論語・衛霊公篇子曰わく、君子はこれを己に求め、小人はこれを人に求む。
-
論語・季氏篇孔子曰く、禄の公室を去ること、五世なり。政の大夫に逮ぶこと、四世なり。故に夫の三桓の子孫、微なり。
-
論語・憲問篇子曰く、「我を知ること莫きかな。」子貢曰く、「何為れぞ其れ子を知ること莫からんや。」子曰く、「天を怨みず、人を尤めず、下学して上達す。我を知る者は、其れ天か。」
-
論語・里仁篇子曰わく、父母在すれば、遠く遊ばず。遊ぶに必ず方有り。
-
尚書・湯誥其れ爾(なんじ)ら万方(ばんぽう)に罪あらば、予(われ)一人に在り。予一人に罪あらば、爾ら万方を以(もっ)てすること無かれ。