呻吟語 / 内篇・應務・公の為に法を持するは則ち不可
處世常過厚無害,惟為公持法則不可。
新字:処世常過厚無害,惟為公持法則不可。
書き下し
世に處するに常に厚きに過ぐるも害無し。惟だ公の為に法を持するは則ち不可なり。
現代語訳
世を渡るには、いつも情が厚すぎても害はありません。ただ公けのために法を守る立場では、それはいけません。
解説
厚情を基本としながら、例外を一つだけ設けます。私人として厚いのは構わないが、法を執る立場では厚すぎてはならない、と。同じ人でも立場によって基準が変わるという切り分けです。前に出てきた、法は死んだもので人に守らせるという段と合わせると、公の場での厳格さと私の場での寛厚が両立する形になっています。同じ人でも、立場によって基準が変わるという切り分けです。
この章句が説くこと
厚情公私法例外立場
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