呻吟語 / 内篇・談道・處常の五常と處變の五常
有處常之五常,有處變之五常。處常之五常是經,人所共知;處變之五常是權,非識道者不能知也。「不擒二毛」不以仁稱,而血流漂杵不害其為仁;「二子乘舟」不以義稱,而管、霍被戮不害其為義。由此推之,不可勝數也。嗟夫!世無有識者,每泥於常而不通其變;世無識有識者,每責其經而不諒其權。此兩人皆道之賊也,事之所以難濟也。噫!非精義擇中之君子,其誰能用之?其誰能識之?
新字:有処常之五常,有処変之五常。処常之五常是経,人所共知;処変之五常是権,非識道者不能知也。「不擒二毛」不以仁称,而血流漂杵不害其為仁;「二子乗舟」不以義称,而管、霍被戮不害其為義。由此推之,不可勝数也。嗟夫!世無有識者,毎泥於常而不通其変;世無識有識者,毎責其経而不諒其権。此両人皆道之賊也,事之所以難済也。噫!非精義択中之君子,其誰能用之?其誰能識之?
書き下し
處常の五常有り、處變の五常有り。處常の五常は是れ經、人の共に知る所なり。處變の五常は是れ權、道を識る者に非ざれば知る能はざるなり。「二毛を擒へず」は仁を以て稱せられず、而れども血流れて杵を漂はすも其の仁為るを害せず。「二子舟に乘る」は義を以て稱せられず、而れども管・霍戮せらるるも其の義為るを害せず。此に由りて之を推せば、勝げて數ふ可からず。嗟夫、世に有識の者無く、每〻常に泥みて其の變に通ぜず。世に有識を識る者無く、每〻其の經を責めて其の權を諒とせず。此の兩人は皆道の賊なり、事の濟り難き所以なり。噫、精義擇中の君子に非ずんば、其れ誰か能く之を用ひん、其れ誰か能く之を識らん。
現代語訳
平常に処するときの五常があり、変事に処するときの五常があります。平常の五常は経であり、人が共に知っています。変事の五常は権であり、道を知る者でなければ知ることができません。白髪混じりの老兵を捕らえない、というのは仁として称えられませんが、血が流れて杵が浮くほどの戦も仁であることを損ないません。二人の子が舟に乗る、というのは義として称えられませんが、管叔と霍叔が誅されても義であることを損ないません。これを推していけば、数え切れません。ああ、世に見識のある者がなく、いつも平常にこだわって変事に通じません。世に見識ある者を見分ける者もなく、いつも経を求めて権を認めません。この二種の人はどちらも道を損なう者で、事が成りにくい理由です。ああ、義を精しくし中を選ぶ君子でなければ、誰がこれを使えるでしょうか、誰がこれを見分けられるでしょうか。
解説

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見るこの章句が説くこと
関連する章句
-
『翁問答』下卷之末嫂溺は非常の変にしてこれをすくふ礼法なければ、嫂溺るるときに之を援くるに手を以てするは礼なりといはずして権なりといへり、権は道の総名なれば、権即ち道、道即ち権なる故に、道也といはんために権也といへるなり、此章、男女授受するに親らせざるは礼なり、嫂溺るるときに之を援くるに手を以てするは道なりとならば、経に反して道に合ふの見あやまりあるまじ、権也といへるによつて、権の字になずみてうたがひあるなり、此章の主意、礼と権との弁をあかすにあらず、儒者の道は法におちずあとになづまず、上天時に律り下水土に襲て至善に止を本とすることを開示するものなり、淳于髡をのれが私心をもて孟子にうかゞひ、孟子は当時の諸侯の無礼をにくみつかへめされざるを見て、礼法になづみたる人なりと思ふによつて、嫂溺の事を寓言して孟子を諷したり、しかる故に孟子儒者の道は専権をもて主本として物に凝滞せず迹になづまず、活溌なることをしらしめて、その迷ひをとかんために道とはいはずして権也と論じめされたり。
-
『慎思録』巻之三権に大小有り。大権は才徳大いに備はる者に非ざれば能はざるなり。湯武の放伐、伊尹の廃置、周公の管叔を誅するが如き、是れなり。小権は嫂溺るれば之を援くるに手を以てするが如き、是れなり。是れ常人も亦之を行ふべし。概ね常人は権を行ふべからずと謂ふは、亦未だ是ならず。又徳聖賢に非ずと雖も、大権を行ひて理に中る者有り。霍光の昌邑王を廃するが如き、是れなり。此の時に方りて、如し自ら徳聖賢に非ずと以謂ひて、権を行ふべからずとして悠悠として時を失はば、豈に大臣と為すべけんや。
-
『弁名』經權先儒曰く、「湯武の放伐、伊尹の太甲を放つが如き、是れ権なり」と。仁斎先生曰く、「伊尹の太甲を放つが若きは、固より是れ権なり。湯武の放伐の如きは、之を道と謂ふべく、之を権と謂ふべからず」と。妄なるかな。所謂権とは、舜の告げずして娶るが如き是なり。伊尹の太甲を放つは、大臣の道爲り、豈に之を権と謂ふを得んや。湯武の放伐は、聖人の事なり。聖人は道の出づる所なり、故に古は湯武を論ずる者無し。後世の儒者は傲然として自ら高くし、聖智を以て自ら処り、妄りに意ふに道は天地に先だちて生ず、と。故に是の妄説有り。豈に僭ならずや。
-
『翁問答』下卷之末体充曰、子曰く、与に共に学ぶべし、未だ与に道に適くべからず、与に道に適くべし、未だ与に立つべからず、与に立つべし、未だ与に権るべからず、此聖謨を以て見れば、権は初学の取さたすべきことにあらずと存候はいかゞ。師の曰、此聖謨は学者の面々のいたる所の位をよしと画して上達の志あつからざるをいましめ引たてたまふ主意なり、初学の者権を取さたすべからずとのたまふにはあらず、可与共の学は、即ち此権の道をまなぶ学なり、可与適の道も、即ち此権の道なり、可与立の道も即ち此権の道なり権の外に道なし、道の外に権なし、権の外に学なく学の外に権なし、但その受用に生熟、大小、精粗の差別あるのみ、しかる故に此聖謨の主意は、工夫成就の次第をあかして至極無上の神道を指出して、学者の準的を示たまふものなり、孟子性善を道ひ、言へば必ず堯舜を称す、公明儀曰く、文王は我が師なり、周公豈我を欺かんや、かくの如きの賢範をよく体験して明に弁知べし、若この準的をしらざるときは心学の徒なりとも、欣真落法の地に執滞して、非礼の礼多あるべし。
-
『翁問答』下卷之末大賢以下の人は気質の累ありて明徳くらく、権をおこなふこと能はざる故に、聖人天下のために礼法を定たまふ、此礼法もすなはち権の道なれ共、すでに法に定ぬれば迹ありて変通の活溌なきによつて、権といはずして礼法といふなり、此意をしらず徒に礼法の迹を真実の道なりと心得て、聖人立法の本意権道の妙をさとらずして、礼法になずみて専にとりおこなひ、時中の神理にそむくをば、非礼の礼となづけて君子のせざる所なり、此非礼の礼をも真実の礼なりと迷ひたる人、聖賢の行迹礼法にちがひたるを見てうたがひをなし、礼と権は各別なりなど、得心するなり、此権の字の精義をしらざれば、心学に志ありて致知力行をはげますと云とも、必欣真落法の地にまよふべし、大学の能慮は此権を詳に分別する工夫なり、能得は此権を得心受用するものなり、法ありて法にあらず、在ゆるところなくして在ざる所なく、定ところなくして定らざる処なき権字の理味を、よくよく体認すべし。
-
『翁問答』下卷之末体充曰、洪氏曰く、権は聖人の大用なり、未だ立つこと能はずして権を言ふは、猶ほ人の未だ立つこと能はずして行かんと欲するがごとし、仆れざること鮮し、此格言にて見申候へば、先生の教等をこゆる弊あるべしと存候いかゞ。師の曰、此格言は権を工夫のめあてとすることをいましむるにあらず、権の理味を心得ちがへて道のそこなひとなる人をいましめたる主意なり、権の理味を心得そこなひて道のさはりとなる人、二しなあり、一には狂見に入たる人、権道の法におちず迹になづまざる面影を見付、中庸精微の矩をわきまへず、無欲の心にまかせてあとになずまず、法におぢざるを至極の道として、神道の権にそむけり、禅を学ぶ人此心地にまよへりこれは権の体段徹頭徹尾ことごとく中庸精微の神理にして法におぢず迹になづまざるを権の景象なることをさとらず、影を認て形とする誤なり、