史記 / 平準書
漢興,接秦之弊,丈夫從軍旅,老弱轉糧饢,作業劇而財匱,自天子不能具鈞駟,而將相或乘牛車,齊民無藏蓋。於是為秦錢重難用,更令民鑄錢,一黃金一斤,約法省禁。而不軌逐利之民,蓄積餘業以稽市物,物踴騰糶,米至石萬錢,馬一匹則百金。天下已平,高祖乃令賈人不得衣絲乘車,重租稅以困辱之。孝惠、高后時,為天下初定,復弛商賈之律,然市井之子孫亦不得仕宦為吏。量吏祿,度官用,以賦於民。而山川園池市井租稅之入,自天子以至于封君湯沐邑,皆各為私奉養焉,不領於天下之經費。漕轉山東粟,以給中都官,歲不過數十萬石。至孝文時,莢錢益多,輕,乃更鑄四銖錢,其文為「半兩」,令民縱得自鑄錢。故吳諸侯也,以即山鑄錢,富埒天子,其後卒以叛逆。鄧通,大夫也,以鑄錢財過王者。故吳、鄧氏錢布天下,而鑄錢之禁生焉。匈奴數侵盜北邊,屯戍者多,邊粟不足給食當食者。於是募民能輸及轉粟於邊者拜爵,爵得至大庶長。孝景時,上郡以西旱,亦復修賣爵令,而賤其價以招民;及徒復作,得輸粟縣官以除罪。益造苑馬以廣用,而宮室列觀輿馬益增修矣。
新字:漢興,接秦之弊,丈夫従軍旅,老弱転糧饢,作業劇而財匱,自天子不能具鈞駟,而将相或乗牛車,斉民無蔵蓋。於是為秦銭重難用,更令民鋳銭,一黄金一斤,約法省禁。而不軌逐利之民,蓄積余業以稽市物,物踴騰糶,米至石万銭,馬一匹則百金。天下已平,高祖乃令賈人不得衣糸乗車,重租税以困辱之。孝恵、高后時,為天下初定,復弛商賈之律,然市井之子孫亦不得仕宦為吏。量吏禄,度官用,以賦於民。而山川園池市井租税之入,自天子以至于封君湯沐邑,皆各為私奉養焉,不領於天下之経費。漕転山東粟,以給中都官,歳不過数十万石。至孝文時,莢銭益多,軽,乃更鋳四銖銭,其文為「半両」,令民縦得自鋳銭。故呉諸侯也,以即山鋳銭,富埒天子,其後卒以叛逆。鄧通,大夫也,以鋳銭財過王者。故呉、鄧氏銭布天下,而鋳銭之禁生焉。匈奴数侵盗北辺,屯戍者多,辺粟不足給食当食者。於是募民能輸及転粟於辺者拝爵,爵得至大庶長。孝景時,上郡以西旱,亦復修売爵令,而賤其価以招民;及徒復作,得輸粟県官以除罪。益造苑馬以広用,而宮室列観輿馬益增修矣。
書き下し
漢興り、秦の弊を接ぐ。丈夫は軍旅に従ひ、老弱は糧饢を転じ、作業劇しくして財匱し。天子自り鈞駟を具ふる能はず、而して将相或いは牛車に乗り、斉民は蔵蓋無し。是に於て秦の銭の重くして用ひ難きが為に、更めて民をして銭を鋳しめ、黄金は一斤を一とし、法を約し禁を省く。而して不軌にして利を逐ふの民、余業を蓄積して以て市物を稽め、物踴騰して糶り、米は石ごとに万銭に至り、馬は一匹ごとに則ち百金なり。天下已に平らぎ、高祖乃ち賈人をして糸を衣て車に乗るを得ざらしめ、租税を重くして以て之を困辱す。孝恵・高后の時、天下初めて定まるが為に、復た商賈の律を弛む。然れども市井の子孫も亦仕宦して吏と為るを得ず。吏の禄を量り、官の用を度り、以て民に賦す。而して山川・園池・市井の租税の入は、天子より以て封君の湯沐邑に至るまで、皆各々私の奉養と為し、天下の経費に領せず。山東の粟を漕転して、以て中都の官に給すること、歳ごとに数十万石に過ぎず。孝文の時に至りて、莢銭益々多く、軽し。乃ち更めて四銖銭を鋳る。其の文は「半両」と為し、民をして縦に自ら銭を鋳るを得しむ。故に呉は諸侯なるも、山に即きて銭を鋳るを以て、富は天子に埒しく、其の後卒に以て叛逆す。鄧通は大夫なるも、銭を鋳るを以て財は王者に過ぐ。故に呉・鄧氏の銭、天下に布き、而して鋳銭の禁生ず。匈奴数々北辺を侵盗し、屯戍する者多く、辺の粟、当に食すべき者に給食するに足らず。是に於て民の能く輸し及び粟を辺に転ずる者を募りて爵を拝せしむ。爵は大庶長に至るを得。孝景の時、上郡以西旱し、亦復た売爵の令を修め、而して其の価を賤くして以て民を招く。及び徒の復作、粟を県官に輸して以て罪を除くを得しむ。益々苑馬を造りて以て用を広め、而して宮室・列観・輿馬益々増修す。
現代語訳
漢が興ったとき、秦の疲弊をそのまま引き継いだ。成年男子は軍隊に従い、老人や子供は食糧を運び、仕事は激しく財政は窮乏していた。天子でさえ同じ毛色の四頭立ての馬車をそろえることができず、将軍や宰相の中には牛車に乗る者もおり、一般の民には蓄えがまったくなかった。そこで秦の銭が重くて使いにくいという理由で、改めて民に銭を鋳造させ、黄金は一斤を単位とし、法を簡略にして禁令を減らした。ところが道にはずれて利益を追う民は、余った産物を蓄えて市場の品物を買い占め、物価が跳ね上がって、米は一石一万銭、馬は一匹百金にもなった。天下が平定されると、高祖は商人に絹の衣を着ることも車に乗ることも禁じ、租税を重くして彼らを苦しめ辱めた。孝恵帝と高后(呂后)の時代には、天下が安定し始めたので、再び商人に対する法をゆるめた。しかし商人の子孫はやはり官職に就いて役人になることはできなかった。役人の俸給を計り、官府の経費を見積もって、それに応じて民に税を課した。山川・庭園・池・市場からの租税の収入は、天子から封君の私的な領地(湯沐邑)に至るまで、それぞれ私的な生活費とし、国家の経費には組み入れなかった。山東の穀物を漕運して都の官府に供給する量は、年に数十万石を超えなかった。孝文帝の時代になると、楡の莢のように軽い銭がますます多く出回ったので、改めて四銖銭を鋳造し、その銭文は「半両」とし、民に自由に銭を鋳造することを許した。そのため呉は一諸侯にすぎなかったが、銅山のそばで銭を鋳造して富は天子に匹敵し、後についに反逆した(呉楚七国の乱)。鄧通(とうつう)は大夫にすぎなかったが、銭を鋳造して財産は王をしのいだ。こうして呉と鄧氏の銭が天下に広まり、銭の私鋳を禁じる法が生まれた。匈奴がたびたび北の辺境に侵入して略奪したので、駐屯する兵士が多くなり、辺境の穀物では食糧を支給すべき者に行き渡らなかった。そこで辺境に穀物を納めたり運んだりできる民を募って爵位を与えることにし、爵位は大庶長まで得られるようにした。孝景帝の時代には上郡より西で日照りが起こったので、再び爵位を売る法令を整え、その値段を安くして民を募った。また労役刑に服している者も、県の役所に穀物を納めれば罪を免除されるようにした。さらに御苑の馬を増やして用途を広げ、宮殿・楼観・車馬もますます増築・修繕された。
解説
関連する章句
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史記 平準書是の歳小しく旱し、上、官をして雨を求めしむ。卜式言ひて曰く、「県官は当に租を食ひ税を衣るのみなるべし。今、弘羊、吏をして市列の肆に坐して、物を販ぎ利を求めしむ。弘羊を亨れば、天乃ち雨ふらん」と。農・工・商の交易の路通じて、亀貝・金銭・刀布の幣興る。従りて来る所久遠にして、高辛氏の前よりして尚し、得て記す靡しと云ふ。故に書は唐虞の際を道ひ、詩は殷周の世を述ぶ。安寧なれば則ち庠序を長じ、本を先にして末を絀け、礼義を以て利を防ぐ。事変多故なれば亦是に反す。是を以て物盛んなれば則ち衰へ、時極まれば転ず。一質一文、終始の変なり。禹貢の九州は、各々其の土地の宜しき所、人民の多少する所に因りて職を納む。湯・武は弊を承けて変を易へ、民をして倦まざらしめ、各々兢兢として治を為す所以にして、而して稍く陵遅衰微す。斉の桓公は管仲の謀を用ひ、軽重の権を通じ、山海の業を徼めて、以て諸侯を朝せしめ、区区たる斉を用て覇名を顕成す。魏は李克を用ひ、地力を尽くして、彊君と為る。是より以後、天下戦国に争ひ、詐力を貴びて仁義を賤しみ、富有を先にして推譲を後にす。故に庶人の富める者は或いは巨万を累ね、而して貧しき者は或いは糟糠に厭かず。国を有つ彊き者は或いは群小を并せて以て諸侯を臣とし、而して弱国は或いは祀を絶ちて世を滅す。以て秦に至りて、卒に海内を并す。虞夏の幣は、金を三品と為し、或いは黄、或いは白、或いは赤。或いは銭、或いは布、或いは刀、或いは亀貝。秦に至るに及び、一国の幣を中して二等と為す。黄金は溢を以て名とし、上幣と為す。銅銭は識して半両と曰ひ、重さは其の文の如く、下幣と為す。而して珠玉・亀貝・銀錫の属は器飾・宝蔵と為し、幣と為さず。然れども各々時に随ひて軽重常無し。是に於て外は夷狄を攘ひ、内は功業を興し、海内の士は力耕するも糧饢に足らず、女子は紡績するも衣服に足らず。古は嘗て天下の資財を竭くして以て其の上に奉ずるも、猶ほ自ら以て足らずと為す。異故無しと云ふ。事勢の流れ、相激して然らしむ、曷ぞ怪しむに足らんや。
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史記 平準書其の明年、山東水菑を被り、民多く饑乏す。是に於て天子、使者を遣はして郡国の倉廥を虚しくして以て貧民を振はしむ。猶ほ足らず、又豪富の人を募りて相貸仮せしむ。尚ほ相救ふ能はず、乃ち貧民を関以西に徙し、及び朔方以南の新秦中に充つること、七十余万口、衣食皆県官に仰ぎ給す。数歳、産業を仮予し、使者部を分ちて之を護り、冠蓋相望む。其の費は億を以て計へ、勝げて数ふ可からず。是に於て県官大いに空し。而して富商大賈、或いは財を蹛へて貧を役し、転轂百を以て数へ、廃居して邑に居り、封君も皆首を低れて仰ぎ給す。冶鋳・煮塩し、財或いは万金を累ぬるも、国家の急を佐けず、黎民重ねて困しむ。是に於て天子、公卿と議し、銭を更め幣を造りて以て用を贍し、而して浮淫・并兼の徒を摧かんとす。是の時、禁苑に白鹿有り、而して少府に銀錫多し。孝文の四銖銭を更造せしより、是の歳に至るまで四十余年、建元より以来、用少なく、県官往往にして多銅の山に即きて銭を鋳、民も亦間々盗みて銭を鋳ること、勝げて数ふ可からず。銭益々多くして軽く、物益々少なくして貴し。有司言ひて曰く、「古は皮幣、諸侯以て聘享す。金に三等有り、黄金を上と為し、白金を中と為し、赤金を下と為す。今、半両銭は法として四銖を重しとす。而るに姦或いは盗みて銭の裏を摩して鋊を取り、銭益々軽薄にして物貴く、則ち遠方の幣を用ふること煩費にして省かず」と。乃ち白鹿の皮の方尺なるを以て、縁どるに藻繢を以てし、皮幣と為し、直四十万。王侯・宗室の朝覲・聘享には、必ず皮幣を以て璧を薦め、然る後に行ふを得。又銀錫を造りて白金と為す。
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史記 平準書今上即位して数歳に至り、漢興りて七十余年の間、国家事無く、水旱の災に遇ふに非ざれば、民は則ち人給り家足り、都鄙の廩庾皆満ち、而して府庫は貨財を余す。京師の銭は巨万を累ね、貫朽ちて校ふ可からず。太倉の粟は陳陳相因り、充溢して外に露積し、腐敗して食ふ可からざるに至る。衆庶の街巷に馬有り、阡陌の間に群を成し、而して字牝に乗る者は儐けられて聚会するを得ず。閭閻を守る者も粱肉を食ひ、吏たる者は子孫を長じ、官に居る者は以て姓号と為す。故に人人自ら愛して法を犯すを重んじ、義を行ふを先にして恥辱を絀く。此の時に当りて、網疏にして民富み、財を役して驕溢し、或いは兼并豪党の徒に至りては、以て郷曲に武断す。宗室・有土・公卿大夫以下、奢侈を争ひ、室廬・輿服は上を僭して、限度無し。物盛んなれば衰ふ、固より其の変なり。是より後、厳助・朱買臣等、東甌を招来し、両越に事あり、江淮の間蕭然として煩費す。唐蒙・司馬相如、路を西南夷に開き、山を鑿ち道を通ずること千余里、以て巴蜀を広め、巴蜀の民罷る。彭呉、朝鮮を賈滅し、滄海の郡を置き、則ち燕・斉の間靡然として発動す。王恢の謀を馬邑に設くるに及び、匈奴和親を絶ち、北辺を侵擾し、兵連なりて解けず。天下其の労に苦しみ、而して干戈日に滋し。行く者は齎し、居る者は送り、中外騒擾して相奉じ、百姓抏弊して以て法を巧みにし、財賂衰耗して贍らず。物を入るる者は官に補せられ、貨を出す者は罪を除かれ、選挙陵遅し、廉恥相冒し、武力進用せられ、法厳しく令具はる。利を興すの臣、此より始まるなり。其の後、漢の将、歳ごとに数万騎を以て出でて胡を撃ち、車騎将軍衛青、匈奴の河南の地を取るに及び、朔方を築く。
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史記 平準書天子既に緡銭の令を下して卜式を尊ぶも、百姓終に財を分ちて県官を佐くる莫し。是に於て告緡銭縦まる。郡国多く姦もて銭を鋳、銭多く軽し。而して公卿請ひて京師をして鍾官の赤側を鋳しめ、一を五に当て、賦・官用は赤側に非ざれば行ふを得ざらしむ。白金稍く賤しく、民宝として用ひず。県官、令を以て之を禁ずるも、益無し。歳余にして、白金終に廃れて行はれず。是の歳や、張湯死して民思はず。其の後二歳、赤側銭賤しく、民巧みに法もて之を用ひ、便ならず、又廃る。是に於て悉く郡国に禁じて銭を鋳る無からしめ、専ら上林の三官をして鋳しむ。銭既に多く、而して天下をして三官の銭に非ざれば行ふを得ざらしめ、諸々の郡国の前に鋳る所の銭は皆廃して銷し、其の銅を三官に輸す。而して民の銭を鋳る者益々少なし。其の費を計るに相当る能はず、唯真工・大姦のみ乃ち盗みて之を為す。卜式斉に相たり、而して楊可の告緡天下に遍く、中家以上大抵皆告に遇ふ。杜周之を治め、獄の反る者少なし。乃ち御史・廷尉の正監を分ち遣はして曹を分ちて往かしめ、即ち郡国の緡銭を治め、民の財物を得ること億を以て計へ、奴婢は千万を以て数ふ。田は大県に数百頃、小県に百余頃、宅も亦之の如し。是に於て商賈の中家以上大率破れ、民は甘食好衣を偷み、畜蔵の産業を事とせず。而して県官は塩鉄・緡銭の故有りて、用益々饒かなり。益々関を広め、左右の輔を置く。初め、大農の塩鉄を筦して官布多し。水衡を置き、以て塩鉄を主らしめんと欲す。楊可の緡銭を告ぐるに及び、上林の財物衆く、乃ち水衡をして上林を主らしむ。上林既に充満し、益々広む。是の時、越、漢と船を用ひて戦逐せんと欲す。乃ち大いに昆明池を修め、列観之を環る。楼船を治め、高さ十余丈、旗幟其の上に加へ、甚だ壮なり。是に於て天子之に感じ、乃ち柏梁台を作る、高さ数十丈。
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史記 平準書而して初郡時時に小しく反し、吏を殺す。漢、南方の吏卒を発して往きて之を誅すること、間歳に万余人、費皆大農に仰ぎ給す。大農は均輸を以て塩鉄を調へ賦を助く、故に能く之を贍す。然れども兵の過ぐる所の県は、為に訾を以て給して乏しき毋きのみにして、敢て擅賦の法を言はず。其の明年、元封元年、卜式、秩を貶されて太子太傅と為る。而して桑弘羊、治粟都尉と為り、大農を領し、尽く僅に代りて天下の塩鉄を筦す。弘羊、諸官の各々自ら市ひ、相与に争ひ、物故に騰躍し、而して天下の賦輸或いは其の僦費を償はざるを以て、乃ち請ひて大農部丞数十人を置き、部を分ちて郡国を主らしめ、各々往往にして県に均輸塩鉄官を置き、遠方をして各々其の物の貴き時に商賈の転販する所の者を以て賦と為さしめ、而して相灌輸せしむ。平準を京師に置き、都て天下の委輸を受く。工官を召して車の諸器を治めしめ、皆大農に仰ぎ給す。大農の諸官は尽く天下の貨物を籠め、貴ければ即ち之を売り、賤しければ則ち之を買ふ。此の如くせば、富商大賈は大利を牟る所無く、則ち本に反り、而して万物騰踴するを得ず。故に天下の物を抑へ、名づけて「平準」と曰ふ。天子以て然りと為し、之を許す。是に於て天子北のかた朔方に至り、東のかた太山に到り、海上を巡り、北辺に并ひて以て帰る。過ぐる所の賞賜、帛百余万匹を用ひ、銭金は巨万を以て計へ、皆足を大農に取る。弘羊又請ひて、吏をして粟を入れて官に補し、及び罪人の罪を贖ふを得しむ。民の能く粟を甘泉に入るる者は各々差有り、以て終身を復し、告緡せざらしむ。他の郡は各々急なる処に輸し、而して諸農は各々粟を致す。山東の漕、歳ごとに六百万石を益す。一歳の中に、太倉・甘泉倉満つ。辺の余穀、諸物の均輸の帛は五百万匹。民は賦を益さずして天下の用饒かなり。是に於て弘羊に爵左庶長、黄金再び百斤を賜ふ。
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史記 平準書以為へらく天の用は龍に如くは莫く、地の用は馬に如くは莫く、人の用は亀に如くは莫しと。故に白金三品。其の一を重さ八両と曰ひ、之を圜にし、其の文は龍、名づけて「白選」と曰ひ、直三千。二を重さの差小なるを以てと曰ひ、之を方にし、其の文は馬、直五百。三を復た小にすと曰ひ、之を撱にし、其の文は亀、直三百。県官をして半両銭を銷かしめ、更めて三銖銭を鋳る。文は其の重さの如し。諸々の金銭を盗鋳する罪は皆死。而して吏民の白金を盗鋳する者、勝げて数ふ可からず。是に於て東郭咸陽・孔僅を以て大農丞と為し、塩鉄の事を領せしむ。桑弘羊は計算を以て事を用ひ、侍中たり。咸陽は斉の大煮塩、孔僅は南陽の大冶にして、皆生を致すこと千金を累ぬ。故に鄭当時之を進言す。弘羊は雒陽の賈人の子にして、心計を以て、年十三にして侍中たり。故に三人の利事を言ふこと秋豪を析つ。法既に益々厳しく、吏多く廃免せらる。兵革数々動き、民多く復及び五大夫を買ひ、徴発の士益々鮮し。是に於て千夫・五大夫を除して吏と為し、欲せざる者は馬を出さしむ。故吏は皆適せられて上林に棘を伐り、昆明池を作らしめらる。其の明年、大将軍・驃騎大いに出でて胡を撃ち、首虜八九万級を得たり。賞賜は五十万金、漢軍の馬の死する者十余万匹、転漕・車甲の費は与らず。是の時財匱しく、戦士頗る禄を得ず。有司言ふ、三銖銭は軽く、姦詐し易しと。乃ち更めて諸郡国に請ひて五銖銭を鋳しめ、其の下を周郭して、磨きて鋊を取る可からざらしむ。大農、塩鉄丞孔僅・咸陽の言を上る、「山海は天地の蔵なり。皆宜しく少府に属すべし。陛下私せず、以て大農に属して賦を佐けしむ。願はくは民の自ら費を給する者を募り、官器に因りて作りて塩を煮しめ、官は牢盆を与へん。浮食の奇民、山海の貨を擅管して、以て富羨を致し、細民を役利せんと欲す。其の事を沮むの議は、勝げて聴く可からず。
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