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史記 / 平準書

漢興,接秦之弊,丈夫從軍旅,老弱轉糧饢,作業劇而財匱,自天子不能具鈞駟,而將相或乘牛車,齊民無藏蓋。於是為秦錢重難用,更令民鑄錢,一黃金一斤,約法省禁。而不軌逐利之民,蓄積餘業以稽市物,物踴騰糶,米至石萬錢,馬一匹則百金。天下已平,高祖乃令賈人不得衣絲乘車,重租稅以困辱之。孝惠、高后時,為天下初定,復弛商賈之律,然市井之子孫亦不得仕宦為吏。量吏祿,度官用,以賦於民。而山川園池市井租稅之入,自天子以至于封君湯沐邑,皆各為私奉養焉,不領於天下之經費。漕轉山東粟,以給中都官,歲不過數十萬石。至孝文時,莢錢益多,輕,乃更鑄四銖錢,其文為「半兩」,令民縱得自鑄錢。故吳諸侯也,以即山鑄錢,富埒天子,其後卒以叛逆。鄧通,大夫也,以鑄錢財過王者。故吳、鄧氏錢布天下,而鑄錢之禁生焉。匈奴數侵盜北邊,屯戍者多,邊粟不足給食當食者。於是募民能輸及轉粟於邊者拜爵,爵得至大庶長。孝景時,上郡以西旱,亦復修賣爵令,而賤其價以招民;及徒復作,得輸粟縣官以除罪。益造苑馬以廣用,而宮室列觀輿馬益增修矣。

新字:漢興,接秦之弊,丈夫従軍旅,老弱転糧饢,作業劇而財匱,自天子不能具鈞駟,而将相或乗牛車,斉民無蔵蓋。於是為秦銭重難用,更令民鋳銭,一黄金一斤,約法省禁。而不軌逐利之民,蓄積余業以稽市物,物踴騰糶,米至石万銭,馬一匹則百金。天下已平,高祖乃令賈人不得衣糸乗車,重租税以困辱之。孝恵、高后時,為天下初定,復弛商賈之律,然市井之子孫亦不得仕宦為吏。量吏禄,度官用,以賦於民。而山川園池市井租税之入,自天子以至于封君湯沐邑,皆各為私奉養焉,不領於天下之経費。漕転山東粟,以給中都官,歳不過数十万石。至孝文時,莢銭益多,軽,乃更鋳四銖銭,其文為「半両」,令民縦得自鋳銭。故呉諸侯也,以即山鋳銭,富埒天子,其後卒以叛逆。鄧通,大夫也,以鋳銭財過王者。故呉、鄧氏銭布天下,而鋳銭之禁生焉。匈奴数侵盗北辺,屯戍者多,辺粟不足給食当食者。於是募民能輸及転粟於辺者拝爵,爵得至大庶長。孝景時,上郡以西旱,亦復修売爵令,而賤其価以招民;及徒復作,得輸粟県官以除罪。益造苑馬以広用,而宮室列観輿馬益增修矣。

書き下し

漢興り、秦の弊を接ぐ。丈夫は軍旅に従ひ、老弱は糧饢を転じ、作業劇しくして財匱し。天子自り鈞駟を具ふる能はず、而して将相或いは牛車に乗り、斉民は蔵蓋無し。是に於て秦の銭の重くして用ひ難きが為に、更めて民をして銭を鋳しめ、黄金は一斤を一とし、法を約し禁を省く。而して不軌にして利を逐ふの民、余業を蓄積して以て市物を稽め、物踴騰して糶り、米は石ごとに万銭に至り、馬は一匹ごとに則ち百金なり。天下已に平らぎ、高祖乃ち賈人をして糸を衣て車に乗るを得ざらしめ、租税を重くして以て之を困辱す。孝恵・高后の時、天下初めて定まるが為に、復た商賈の律を弛む。然れども市井の子孫も亦仕宦して吏と為るを得ず。吏の禄を量り、官の用を度り、以て民に賦す。而して山川・園池・市井の租税の入は、天子より以て封君の湯沐邑に至るまで、皆各々私の奉養と為し、天下の経費に領せず。山東の粟を漕転して、以て中都の官に給すること、歳ごとに数十万石に過ぎず。孝文の時に至りて、莢銭益々多く、軽し。乃ち更めて四銖銭を鋳る。其の文は「半両」と為し、民をして縦に自ら銭を鋳るを得しむ。故に呉は諸侯なるも、山に即きて銭を鋳るを以て、富は天子に埒しく、其の後卒に以て叛逆す。鄧通は大夫なるも、銭を鋳るを以て財は王者に過ぐ。故に呉・鄧氏の銭、天下に布き、而して鋳銭の禁生ず。匈奴数々北辺を侵盗し、屯戍する者多く、辺の粟、当に食すべき者に給食するに足らず。是に於て民の能く輸し及び粟を辺に転ずる者を募りて爵を拝せしむ。爵は大庶長に至るを得。孝景の時、上郡以西旱し、亦復た売爵の令を修め、而して其の価を賤くして以て民を招く。及び徒の復作、粟を県官に輸して以て罪を除くを得しむ。益々苑馬を造りて以て用を広め、而して宮室・列観・輿馬益々増修す。

現代語訳

漢が興ったとき、秦の疲弊をそのまま引き継いだ。成年男子は軍隊に従い、老人や子供は食糧を運び、仕事は激しく財政は窮乏していた。天子でさえ同じ毛色の四頭立ての馬車をそろえることができず、将軍や宰相の中には牛車に乗る者もおり、一般の民には蓄えがまったくなかった。そこで秦の銭が重くて使いにくいという理由で、改めて民に銭を鋳造させ、黄金は一斤を単位とし、法を簡略にして禁令を減らした。ところが道にはずれて利益を追う民は、余った産物を蓄えて市場の品物を買い占め、物価が跳ね上がって、米は一石一万銭、馬は一匹百金にもなった。天下が平定されると、高祖は商人に絹の衣を着ることも車に乗ることも禁じ、租税を重くして彼らを苦しめ辱めた。孝恵帝と高后(呂后)の時代には、天下が安定し始めたので、再び商人に対する法をゆるめた。しかし商人の子孫はやはり官職に就いて役人になることはできなかった。役人の俸給を計り、官府の経費を見積もって、それに応じて民に税を課した。山川・庭園・池・市場からの租税の収入は、天子から封君の私的な領地(湯沐邑)に至るまで、それぞれ私的な生活費とし、国家の経費には組み入れなかった。山東の穀物を漕運して都の官府に供給する量は、年に数十万石を超えなかった。孝文帝の時代になると、楡の莢のように軽い銭がますます多く出回ったので、改めて四銖銭を鋳造し、その銭文は「半両」とし、民に自由に銭を鋳造することを許した。そのため呉は一諸侯にすぎなかったが、銅山のそばで銭を鋳造して富は天子に匹敵し、後についに反逆した(呉楚七国の乱)。鄧通(とうつう)は大夫にすぎなかったが、銭を鋳造して財産は王をしのいだ。こうして呉と鄧氏の銭が天下に広まり、銭の私鋳を禁じる法が生まれた。匈奴がたびたび北の辺境に侵入して略奪したので、駐屯する兵士が多くなり、辺境の穀物では食糧を支給すべき者に行き渡らなかった。そこで辺境に穀物を納めたり運んだりできる民を募って爵位を与えることにし、爵位は大庶長まで得られるようにした。孝景帝の時代には上郡より西で日照りが起こったので、再び爵位を売る法令を整え、その値段を安くして民を募った。また労役刑に服している者も、県の役所に穀物を納めれば罪を免除されるようにした。さらに御苑の馬を増やして用途を広げ、宮殿・楼観・車馬もますます増築・修繕された。

解説

『史記』八書の最後「平準書」の冒頭で、漢の経済と財政の歴史です。建国当初、天子でさえ同じ毛色の馬をそろえられないほど窮乏していました。高祖は物価をつり上げた商人を憎み、絹の衣や車を禁じ、重税を課して抑えつけます。文帝は銭の私鋳を許しましたが、その結果、呉王は銅山で銭を鋳て天子に匹敵する富を築き、のちに反乱を起こしました。辺境の防衛費を賄うために爵位を売り、穀物を納めれば罪を免じるという手も打たれます。司馬遷はこうした財政の工夫を一つひとつ記録し、それが後の武帝時代の極端な財政政策の前触れであったことを示しています。規制を緩めれば一部の者が肥え、財源を安易に確保すれば制度の信頼が揺らぐ。財政運営の難しさは二千年前も今も変わりません。

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