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説苑 / 修文

古者必有命民,命民能敬長憐孤,取舍好讓,居事力者,命於其君。命然後得乘飭輿駢馬,未得命者不得乘,乘者皆有罰。故其民雖有餘財侈物,而無仁義功德者,則無所用其餘財侈物;故其民皆興仁義而賤財利,賤財利則不爭,不爭則強不凌弱,眾不暴寡。是唐虞所以興象刑,而民莫敢犯法,而亂斯止矣。詩云:「告爾民人,謹爾侯度,用戒不虞。」此之謂也。

新字:古者必有命民,命民能敬長憐孤,取舎好譲,居事力者,命於其君。命然後得乗飭輿駢馬,未得命者不得乗,乗者皆有罰。故其民雖有余財侈物,而無仁義功徳者,則無所用其余財侈物;故其民皆興仁義而賤財利,賤財利則不争,不争則強不凌弱,眾不暴寡。是唐虞所以興象刑,而民莫敢犯法,而乱斯止矣。詩云:「告爾民人,謹爾侯度,用戒不虞。」此之謂也。

書き下し

古は必ず命民有り、命民の能く長を敬し孤を憐れみ、取舍讓を好み、事に居りて力を尽くす者は、其の君に命ぜらる。命ぜられて然る後飾輿駢馬に乘るを得、未だ命を得ざる者は乘るを得ず、乘る者は皆罰有り。故に其の民餘財侈物有りと雖も、仁義功德無き者は、則ち其の餘財侈物を用うる所無し。故に其の民皆仁義を興して財利を賤しむ、財利を賤しめば則ち爭わず、爭わざれば則ち強弱を凌がず、眾寡を暴わず。是れ唐虞の象刑を興す所以にして、民敢えて法を犯す者莫く、亂斯に止む。詩に云う、「爾民人に告ぐ、爾侯度を謹め、用て不虞を戒めよ。」此を之れ謂うなり。

現代語訳

古代には必ず「命民(天子から任命された民)」という制度があった。命民とは、よく年長者を敬い孤児を憐れみ、取捨選択において譲り合いを好み、職務に励み力を尽くす者であり、その君主から任命を受けた者である。任命を受けて初めて飾り立てた車や二頭立ての馬に乗ることが許され、まだ任命を受けていない者は乗ることが許されず、無断で乗った者には罰が科された。だから、その民が余分な財産や贅沢品を持っていても、仁義や功徳がなければ、その余分な財産や贅沢品を使う場がなかった。だから、その民はみな仁義を尊び財利を軽んじるようになった。財利を軽んじれば争わなくなり、争わなければ強者が弱者を凌辱せず、多数が少数を虐げることもなくなった。これこそが唐(堯)虞(舜)の時代に象徴的な刑罰(実際の刑罰ではなく形だけの印)を興した理由であり、民はあえて法を犯そうとせず、乱れは止んだのである。詩経に「汝ら民人に告げる、汝ら諸侯の法度を謹んで守り、思いがけない事態に備えよ」とあるのは、まさにこのことを言っているのである。

解説

富や財産そのものではなく、仁義や功徳を示すことによって初めて社会的な承認(乗り物の使用権)が得られるという仕組みは、成功の証を金銭的な豊かさから道徳的な貢献へと組み替える巧妙な社会設計である。富を持つだけでは何の栄誉にもならず、むしろ徳を伴わない富は使い道を失うという発想は、拝金主義が蔓延しがちな現代社会に対して、地位や名誉は徳の裏付けがあって初めて意味を持つという原点を思い起こさせる。象徴的な刑罰だけで済んだという結びは、制度設計が適切であれば厳罰に頼らずとも秩序が保たれることを示している。

この章句が説くこと

命民徳と富社会秩序

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