説苑 / 修文
古者必有命民,命民能敬長憐孤,取舍好讓,居事力者,命於其君。命然後得乘飭輿駢馬,未得命者不得乘,乘者皆有罰。故其民雖有餘財侈物,而無仁義功德者,則無所用其餘財侈物;故其民皆興仁義而賤財利,賤財利則不爭,不爭則強不凌弱,眾不暴寡。是唐虞所以興象刑,而民莫敢犯法,而亂斯止矣。詩云:「告爾民人,謹爾侯度,用戒不虞。」此之謂也。
新字:古者必有命民,命民能敬長憐孤,取舎好譲,居事力者,命於其君。命然後得乗飭輿駢馬,未得命者不得乗,乗者皆有罰。故其民雖有余財侈物,而無仁義功徳者,則無所用其余財侈物;故其民皆興仁義而賤財利,賤財利則不争,不争則強不凌弱,眾不暴寡。是唐虞所以興象刑,而民莫敢犯法,而乱斯止矣。詩云:「告爾民人,謹爾侯度,用戒不虞。」此之謂也。
書き下し
古は必ず命民有り、命民の能く長を敬し孤を憐れみ、取舍讓を好み、事に居りて力を尽くす者は、其の君に命ぜらる。命ぜられて然る後飾輿駢馬に乘るを得、未だ命を得ざる者は乘るを得ず、乘る者は皆罰有り。故に其の民餘財侈物有りと雖も、仁義功德無き者は、則ち其の餘財侈物を用うる所無し。故に其の民皆仁義を興して財利を賤しむ、財利を賤しめば則ち爭わず、爭わざれば則ち強弱を凌がず、眾寡を暴わず。是れ唐虞の象刑を興す所以にして、民敢えて法を犯す者莫く、亂斯に止む。詩に云う、「爾民人に告ぐ、爾侯度を謹め、用て不虞を戒めよ。」此を之れ謂うなり。
現代語訳
古代には必ず「命民(天子から任命された民)」という制度があった。命民とは、よく年長者を敬い孤児を憐れみ、取捨選択において譲り合いを好み、職務に励み力を尽くす者であり、その君主から任命を受けた者である。任命を受けて初めて飾り立てた車や二頭立ての馬に乗ることが許され、まだ任命を受けていない者は乗ることが許されず、無断で乗った者には罰が科された。だから、その民が余分な財産や贅沢品を持っていても、仁義や功徳がなければ、その余分な財産や贅沢品を使う場がなかった。だから、その民はみな仁義を尊び財利を軽んじるようになった。財利を軽んじれば争わなくなり、争わなければ強者が弱者を凌辱せず、多数が少数を虐げることもなくなった。これこそが唐(堯)虞(舜)の時代に象徴的な刑罰(実際の刑罰ではなく形だけの印)を興した理由であり、民はあえて法を犯そうとせず、乱れは止んだのである。詩経に「汝ら民人に告げる、汝ら諸侯の法度を謹んで守り、思いがけない事態に備えよ」とあるのは、まさにこのことを言っているのである。
解説
この章句が説くこと
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論語・学而篇有子曰く、「其の人と為りや、孝弟にして上を犯すことを好む者は鮮なし。上を犯すことを好まずして乱を作すことを好む者は、未だ之有らざるなり。君子は本を務む。本立ちて道生ず。孝弟や者は、其れ仁の本為るか。」
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二宮翁夜話・巻之五翁(おきな)曰(いわ)く、窮(きゅう)の尤(もっと)も急なるは、飢饉(ききん)凶歳より甚(はなはだ)しきはなし、一日も緩(ゆる)うすべからず、是(これ)を緩うすれば、人命に関(かん)し容易(ようい)ならざるの変を生ず、変とは何ぞ、暴動(ぼうどう)なり、古語に、小人(しょうじん)窮すれば乱(みだ)す、とある通り、空(むな)しく餓死(がし)せんよりは、縦令(たとい)刑せらるゝも、暴(ぼう)を以て一時飲食を十分にし、快楽(かいらく)を極(きわ)めて、死に付かんと、富家を打毀(うちこわ)し、町村に火を放(はな)ちなど、云ふべからざる悪事を引起す事、古(いにしえ)より然り、恐(おそ)れざるべけんや、此の暴徒(ぼうと)乱民(らんみん)は、必ず其の土地の大家(たいか)に当(あた)る事、大風の大木に当るが如し、富有者たるもの、其の防(ふせ)ぎ無くばあるべからず。
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二宮翁夜話・巻之一翁(おきな)曰(いわ)く、夫(そ)れ世界は旋転(せんてん)してやまず、寒(かん)往けば暑(しょ)来り、暑往けば寒来り、夜明くれば昼となり、昼になれば夜となり、又万物生ずれば滅し、滅すれば生ず。譬(たと)へば銭を遣(や)れば品が来り、品を遣れば銭が来るに同じ。寝ても醒(さ)めても、居ても歩行(あるい)ても、昨日は今日になり今日は明日になる。田畑も海山も皆その通り。爰(ここ)にて薪をたきへらすほどは、山林にて生木(せいぼく)し、爰で喰(く)ひへらす丈(だけ)の穀物は、田畑にて生育す。野菜にても魚類にても、世の中にて減るほどは、田畑河海山林にて生育し、生れたる子は時々刻々年がより、築(つ)きたる堤は時々刻々に崩れ、掘(ほ)りたる堀は日々夜々に埋(うづ)まり、葺(ふ)きたる屋根は日々夜々に腐る。是(これ)即(すなわ)ち天理の常なり。然(しか)るに人道は是と異なり。如何(いかん)となれば、風雨定めなく、寒暑往来する此世界に、毛羽(もうう)なく鱗介(りんかい)なく、裸体(はだか)にて生れ出(い)で、家がなければ雨露(あめつゆ)が凌がれず、衣服がなければ寒暑が凌がれず。爰に於て、人道と云ふ物を立て、米を善とし、莠(はぐさ)を悪とし、家を造るを善とし、破るを悪とす。皆人の為に立てたる道なり。依(よ)て人道と云ふ。天理より見る時は善悪はなし。其証(そのしょう)には、天理に任(まか)する時は、皆荒地となりて、開闢(かいびゃく)のむかしに帰るなり。如何となれば、是則ち天理自然の道なればなり。夫れ天に善悪なし、故に稲と莠とを分(わか)たず、種ある者は皆生育せしめ、生気ある者は皆発生せしむ。人道はその天理に順(したが)ふといへども、其内に各(おのおの)区別をなし、稗(ひえ)莠(はぐさ)を悪とし、米麦を善とするが如き、皆人身に便利なるを善とし、不便なるを悪となす。爰に到(いた)ては天理と異なり。如何となれば、人道は人の立つる処なればなり。人道は譬(たと)へば料理物の如く、三倍酢(さんばいず)の如く、歴代の聖主賢臣料理し塩梅(あんばい)して拵(こしら)へたる物なり。されば、ともすれば破れんとす。故に政(まつりごと)を立て、教(おしえ)を立て、刑法を定め、礼法を制し、やかましくうるさく、世話をやきて、漸(ようや)く人道は立つなり。然るを天理自然の道と思ふは、大なる誤なり。能(よ)く思ふべし。
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貞観政要・公平臣聞く、道徳の厚きは、軒・唐より尚(たっと)きは莫し。仁義の隆んなるは、舜・禹より彰(あき)らかなるは莫し。軒・唐の風を継ぎ、将に舜・禹の跡を追わんと欲せば、必ず之を鎮むるに道徳を以てし、之を弘むるに仁義を以てし、善を挙げて之に任じ、善を択びて之に従うべし。善を択び能に任ぜずして、之を俗吏に委ぬれば、既に遠度無く、必ず大体を失う。惟だ三尺の律を奉じて、以て四海の人を縄(ただ)し、垂拱無為を求めんと欲するも、得べからざるなり。故に聖哲の君臨するや、風を移し俗を易(か)うるに、厳刑峻法に資らず。仁義に在るのみ。故に仁に非ずんば以て広く施す無く、義に非ずんば以て身を正す無し。下に恵むに仁を以てし、身を正すに義を以てせば、則ち其の政は厳ならずして理まり、其の教えは粛(きび)しからずして成らん。然らば則ち仁義は理の本なり。刑罰は理の末なり。理を為むるに刑罰有るは、猶お御を執るに鞭策有るがごとし。人皆な化に従わば、刑罰は施す所無し。馬は其の力を尽くさば、則ち鞭策有るも用うる所無し。此に由りて之を言えば、刑罰は理を致すべからざること、亦た已に明らかなり。故に『潜夫論』に曰く、「人君の理は、道徳教化より大なるは莫し。民に性有り、情有り、化有り、俗有り。情性は心なり、本なり。俗化は行いなり、末なり。是を以て上君の世を撫するや、其の本を先にして其の末を後にし、其の心に順いて其の行いを履む。心情苟も正しければ、則ち奸慝は生ずる所無く、邪意は載する所無し。是の故に上聖は民の心を理むるに務めざる無し。故に曰く『訟を聴くは、吾も猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか』と。之を道(みちび)くに礼を以てし、務めて其の性を厚くして其の情を明らかにす。民相い愛すれば、則ち相い傷害するの意無し。動けば義を思わば、則ち奸邪を畜(たくわ)うるの心無し。此くの若きは、律令の理むる所に非ず。此れ乃ち教化の致す所なり。聖人は甚だ徳礼を尊びて刑罰を卑しむ。故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に咎繇に任じて五刑を以てす。凡そ法を立つる者は、民の短を司りて、過誤を誅するを以てするに非ず。乃ち以て奸悪を防ぎて、禍患を救い、淫邪を検して、正道に内(い)るるなり。民は善化を蒙らば、則ち人に士君子の心有り。悪政を被らば、則ち人に奸乱を懐くの慮有り。故に善化の民を養うは、猶お工の曲豉(きょくし)を為すがごとし。六合の民は、猶お一蔭のごとし。黔首の属は、猶お豆麦のごとし。変化雲為は、将(ひき)いる者に在るのみ。良吏に遭わば、則ち忠信を懐きて仁厚を履む。悪吏に遇わば、則ち奸邪を懐きて浅薄を行う。忠厚積まば、則ち太平を致す。浅薄積まば、則ち危亡を致す。是を以て聖帝明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳は、己を循(したが)わしむる所以なり。威は、人を治むる所以なり。民の生くるや、猶お金を鑠(と)かして炉に在るがごとし。方円薄厚は、镕制に随うのみ。是の故に世の善悪、俗の薄厚は、皆な君に在り。世の主、誠に能く六合の内、挙世の人をして、忠厚の情に感じて浅薄の悪無く、各々公正の心を奉じて、奸険の慮無からしめば、則ち醇釅(じゅんげん)の俗、復た茲に見(あら)われん」と。後王は未だ能く遵う能わずと雖も、専ら仁義を尚び、当に刑を慎み典を恤(あわ)れみ、哀敬にして私無かるべし。故に管子曰く、「聖君は法に任じて智に任ぜず。公に任じて私に任ぜず」と。故に天下に王として、国家を理む。
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『塩鉄論』周秦篇文學曰く、古者、其の禮を周くして其の教えを明らかにす。禮周く教え明らかにして、從わざる者は然る後に之を等するに刑を以てす。刑罰中りて、民怨みず。故に舜は四罪を施して天下咸な服す。不仁を誅すればなり。輕重各々其の誅に服し、刑は必ず加わりて赦す無し。赦すは惟だ疑わしき者のみ。此くの若くんば、則ち世安んぞ不軌の人を得て之を罪せんや。今、人を殺す者は生き、剽攻竊盜する者は富む。故に良民は內に解怠し、耕を輟めて心を隕とす。古者、君子は刑人に近づかず。刑人は人に非ざればなり。身は放殛せられて後世を辱む。故に賢不肖と無く、恥じざるは莫し。今、行い無きの人は、利を貪りて以て其の身を陷れ、戮辱を蒙りて禮義を捐て、茍生に恒たり。何となれば、一日蠶室に下り、創未だ瘳えざるに、人主を宿衛し、宮殿に出入し、由りて奉祿を受け、大官の享賜を食らうを得。身は以て尊榮、妻子は其の饒かなるを獲ればなり。故に或いは卿相の列に載りて、刀鋸に就くも閔まれず。況んや眾庶をや。夫れ何の恥か之れ有らん。今、其の德教を廢して、之を責むるに禮義を以てするは、是れ民を虐ぐるなり。春秋傳に曰く、「子に罪有れば、其の父を執う。臣に罪有れば、其の君を執うるは、聽の失の大なる者なり」と。今、子を以て父を誅し、弟を以て兄を誅し、親戚相い坐し、什伍相い連なるは、根本を引きて華葉に及ぼし、小指を傷つけて四體を累わすが若し。此くの如くんば、則ち罪有るを以て反って無罪を誅し、無罪の者寡なからん。臧文仲魯を治め、其の盜に勝ちて自ら矜る。子貢曰く、「民將に欺かんとす、而るを況んや盜をや」と。故に吏は斷ずること多きを以て良と為さず、醫は刺すこと多きを以て工と為さず。子產は二人を刑し、一人を殺して、道に遺ちたるを拾わず、而して民に誣うる心無し。故に民の父母と為るは、疾める子を養うを以て、恩を長じ厚くするのみ。首匿相坐の法立ちてより、骨肉の恩廢れて、刑罪多し。父母の子に於けるや、罪有りと雖も猶お之を匿す。其れ罪に服せしめんことを欲せざればなり。子は父の為に隱し、父は子の為に隱すと聞くも、未だ父子の相い坐するを聞かず。兄弟は追うを緩くして以て賊を免ると聞くも、未だ兄弟の相い坐するを聞かず。惡を惡むは其の人に止め、始めを疾みて首惡を誅すと聞くも、未だ什伍にして相い坐するを聞かず。老子曰く、「上に欲無くして民は樸に、上に事無くして民は自ら富む」と。君は君たり臣は臣たり、父は父たり子は子たり。地を伍に比するも何ぞ伍せん、而して政を執る者は何をか責めんや。
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『塩鉄論』詔聖篇文學曰く、民の法を仰ぐは、猶お魚の水を仰ぐがごとし。水清ければ則ち靜かに、濁れば則ち擾る。擾るれば則ち其の居に安んぜず、靜かなれば則ち其の業を樂しむ。其の業を樂しめば則ち富み、富めば則ち仁生じ、贍らば則ち爭い止む。是を以て成・康の世、賞は施す所無く、法は加うる所無し。刑す可くして刑せざるに非ず、民に禁を犯す莫ければなり。賞す可くして賞せざるに非ず、民に仁ならざるは莫ければなり。斯くの若くんば、則ち吏は何を事として理めんや。今の民を治むる者は、拙御の馬を御するがごときなり。行けば則ち之を頓め、止まれば則ち之を擊つ。身は棰に創つき、吻は銜に傷つく。其の失う無きを求むるも、何ぞ得可けんや。幹溪の役は土崩し、梁氏は內潰す。嚴刑も禁ずる能わず、峻法も止むる能わず。故に罷馬は鞭棰を畏れず、罷民は刑法を畏れず。曾ねて之を累ぬと雖も、其れ益有らんや。