貞観政要 / 公平
臣聞道德之厚,莫尚於軒、唐;仁義之隆,莫彰於舜、禹。欲繼軒、唐之風,將追舜、禹之跡,必鎮之以道德,弘之以仁義,舉善而任之,擇善而從之。不擇善任能,而委之俗吏,既無遠度,必失大體,惟奉三尺之律,以繩四海之人,欲求垂拱無為,不可得也。故聖哲君臨,移風易俗,不資嚴刑峻法,在仁義而已。故非仁無以廣施,非義無以正身。惠下以仁,正身以義,則其政不嚴而理,其教不肅而成矣。然則仁義,理之本也;刑罰,理之末也。為理之有刑罰,猶執御之有鞭策也,人皆從化,而刑罰無所施;馬盡其力,則有鞭策無所用。由此言之,刑罰不可致理,亦己明矣。故《潛夫論》曰:「人君之理莫大於道德教化也。民有性、有情、有化、有俗。情性者,心也,本也;俗化者,行也,末也。是以上君撫世,先其本而後其末,順其心而履其行。心情茍正,則奸慝無所生,邪意無所載矣。是故上聖無不務理民心,故曰『聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎?』道之以禮,務厚其性而明其情。民相愛,則無相傷害之意;動思義,則無畜奸邪之心。若此,非律令之所理也,此乃教化之所致也。聖人甚尊德禮而卑刑罰,故舜先敕契以敬敷五教,而後任咎繇以五刑也。凡立法者,非以司民短,而誅過誤也,乃以防奸惡,而救禍患,檢淫邪,而內正道。民蒙善化,則人有士君子之心;被惡政,則人有懷奸亂之慮。故善化之養民,猶工之為曲豉也。六合之民,猶一蔭也,黔首之屬,猶豆麥也,變化雲為,在將者耳!遭良吏,則懷忠信而履仁厚;遇惡吏,則懷奸邪而行淺薄。忠厚積,則致太平;淺薄積,則致危亡。是以聖帝明王,皆敦德化而薄威刑也。德者,所以循己也,威者,所以治人也。民之生也,猶鑠金在爐,方圓薄厚,隨镕制耳!是故世之善惡,俗之薄厚,皆在於君。世之主誠能使六合之內、舉世之人,感忠厚之情而無淺薄之惡,各奉公正之心,而無奸險之慮,則醇釅之俗,復見於茲矣。」後王雖未能遵,專尚仁義,當慎刑恤典,哀敬無私,故管子曰:「聖君任法不任智,任公不任私。」故王天下,理國家。
新字:臣聞道徳之厚,莫尚於軒、唐;仁義之隆,莫彰於舜、禹。欲継軒、唐之風,将追舜、禹之跡,必鎮之以道徳,弘之以仁義,舉善而任之,択善而従之。不択善任能,而委之俗吏,既無遠度,必失大体,惟奉三尺之律,以縄四海之人,欲求垂拱無為,不可得也。故聖哲君臨,移風易俗,不資厳刑峻法,在仁義而已。故非仁無以広施,非義無以正身。恵下以仁,正身以義,則其政不厳而理,其教不粛而成矣。然則仁義,理之本也;刑罰,理之末也。為理之有刑罰,猶執御之有鞭策也,人皆従化,而刑罰無所施;馬尽其力,則有鞭策無所用。由此言之,刑罰不可致理,亦己明矣。故《潜夫論》曰:「人君之理莫大於道徳教化也。民有性、有情、有化、有俗。情性者,心也,本也;俗化者,行也,末也。是以上君撫世,先其本而後其末,順其心而履其行。心情苟正,則奸慝無所生,邪意無所載矣。是故上聖無不務理民心,故曰『聴訟,吾猶人也,必也使無訟乎?』道之以礼,務厚其性而明其情。民相愛,則無相傷害之意;動思義,則無畜奸邪之心。若此,非律令之所理也,此乃教化之所致也。聖人甚尊徳礼而卑刑罰,故舜先勅契以敬敷五教,而後任咎繇以五刑也。凡立法者,非以司民短,而誅過誤也,乃以防奸悪,而救禍患,検淫邪,而内正道。民蒙善化,則人有士君子之心;被悪政,則人有懐奸乱之慮。故善化之養民,猶工之為曲豉也。六合之民,猶一蔭也,黔首之属,猶豆麦也,変化雲為,在将者耳!遭良吏,則懐忠信而履仁厚;遇悪吏,則懐奸邪而行浅薄。忠厚積,則致太平;浅薄積,則致危亡。是以聖帝明王,皆敦徳化而薄威刑也。徳者,所以循己也,威者,所以治人也。民之生也,猶鑠金在炉,方円薄厚,随镕制耳!是故世之善悪,俗之薄厚,皆在於君。世之主誠能使六合之内、舉世之人,感忠厚之情而無浅薄之悪,各奉公正之心,而無奸険之慮,則醇釅之俗,復見於茲矣。」後王雖未能遵,専尚仁義,当慎刑恤典,哀敬無私,故管子曰:「聖君任法不任智,任公不任私。」故王天下,理国家。
書き下し
臣聞く、道徳の厚きは、軒・唐より尚(たっと)きは莫し。仁義の隆んなるは、舜・禹より彰(あき)らかなるは莫し。軒・唐の風を継ぎ、将に舜・禹の跡を追わんと欲せば、必ず之を鎮むるに道徳を以てし、之を弘むるに仁義を以てし、善を挙げて之に任じ、善を択びて之に従うべし。善を択び能に任ぜずして、之を俗吏に委ぬれば、既に遠度無く、必ず大体を失う。惟だ三尺の律を奉じて、以て四海の人を縄(ただ)し、垂拱無為を求めんと欲するも、得べからざるなり。故に聖哲の君臨するや、風を移し俗を易(か)うるに、厳刑峻法に資らず。仁義に在るのみ。故に仁に非ずんば以て広く施す無く、義に非ずんば以て身を正す無し。下に恵むに仁を以てし、身を正すに義を以てせば、則ち其の政は厳ならずして理まり、其の教えは粛(きび)しからずして成らん。然らば則ち仁義は理の本なり。刑罰は理の末なり。理を為むるに刑罰有るは、猶お御を執るに鞭策有るがごとし。人皆な化に従わば、刑罰は施す所無し。馬は其の力を尽くさば、則ち鞭策有るも用うる所無し。此に由りて之を言えば、刑罰は理を致すべからざること、亦た已に明らかなり。故に『潜夫論』に曰く、「人君の理は、道徳教化より大なるは莫し。民に性有り、情有り、化有り、俗有り。情性は心なり、本なり。俗化は行いなり、末なり。是を以て上君の世を撫するや、其の本を先にして其の末を後にし、其の心に順いて其の行いを履む。心情苟も正しければ、則ち奸慝は生ずる所無く、邪意は載する所無し。是の故に上聖は民の心を理むるに務めざる無し。故に曰く『訟を聴くは、吾も猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか』と。之を道(みちび)くに礼を以てし、務めて其の性を厚くして其の情を明らかにす。民相い愛すれば、則ち相い傷害するの意無し。動けば義を思わば、則ち奸邪を畜(たくわ)うるの心無し。此くの若きは、律令の理むる所に非ず。此れ乃ち教化の致す所なり。聖人は甚だ徳礼を尊びて刑罰を卑しむ。故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に咎繇に任じて五刑を以てす。凡そ法を立つる者は、民の短を司りて、過誤を誅するを以てするに非ず。乃ち以て奸悪を防ぎて、禍患を救い、淫邪を検して、正道に内(い)るるなり。民は善化を蒙らば、則ち人に士君子の心有り。悪政を被らば、則ち人に奸乱を懐くの慮有り。故に善化の民を養うは、猶お工の曲豉(きょくし)を為すがごとし。六合の民は、猶お一蔭のごとし。黔首の属は、猶お豆麦のごとし。変化雲為は、将(ひき)いる者に在るのみ。良吏に遭わば、則ち忠信を懐きて仁厚を履む。悪吏に遇わば、則ち奸邪を懐きて浅薄を行う。忠厚積まば、則ち太平を致す。浅薄積まば、則ち危亡を致す。是を以て聖帝明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳は、己を循(したが)わしむる所以なり。威は、人を治むる所以なり。民の生くるや、猶お金を鑠(と)かして炉に在るがごとし。方円薄厚は、镕制に随うのみ。是の故に世の善悪、俗の薄厚は、皆な君に在り。世の主、誠に能く六合の内、挙世の人をして、忠厚の情に感じて浅薄の悪無く、各々公正の心を奉じて、奸険の慮無からしめば、則ち醇釅(じゅんげん)の俗、復た茲に見(あら)われん」と。後王は未だ能く遵う能わずと雖も、専ら仁義を尚び、当に刑を慎み典を恤(あわ)れみ、哀敬にして私無かるべし。故に管子曰く、「聖君は法に任じて智に任ぜず。公に任じて私に任ぜず」と。故に天下に王として、国家を理む。
現代語訳
臣はこう聞いております。道徳の厚さは、黄帝と堯に勝るものがない。仁義の隆盛は、舜と禹より明らかなものがない。黄帝と堯の風を継ぎ、舜と禹の跡を追おうとするなら、必ず道徳をもって鎮め、仁義をもって広め、善を挙げて任じ、善を択んで従うべきです。善を択び有能な者に任せず、平凡な役人に委ねれば、遠い見通しがなく、必ず大局を失います。ただ法律を奉じて天下の人を正し、何もせずに治まることを求めても、できはしません。だから聖なる君主が臨む時、風俗を変えるのに、厳しい刑罰に頼りません。仁義によるだけです。仁でなければ広く施せず、義でなければ身を正せません。仁をもって下を恵み、義をもって身を正せば、その政治は厳しくなくとも治まり、その教えは厳しくなくとも成ります。であれば仁義は治の根本であり、刑罰は治の末です。治めるのに刑罰があるのは、馬を御するのに鞭があるようなもの。人がみな教化に従えば、刑罰は用いる所がない。馬が力を尽くせば、鞭があっても用いる所がない。ここから、刑罰では治を実現できないことが明らかです。だから『潜夫論』に言います。君主の治は、道徳と教化より大きなものはない。民には性があり、情があり、教化があり、風俗がある。情と性は心であり、根本である。風俗と教化は行いであり、末である。だから優れた君主が世を治める時、根本を先にして末を後にし、その心に沿ってその行いを踏む。心と情が正しければ、悪は生じる所がなく、邪な意は宿る所がない。だから聖人は民の心を治めることに努める。だから『訴訟を聞くのは、私も人と同じだ。必ずや訴訟をなくしたい』と言うのです。礼をもって導き、その性を厚くしその情を明らかにする。民が愛し合えば、傷つけ合う気持ちがない。動くたびに義を思えば、邪を蓄える心がない。これは法令が治めることではなく、教化が実現することです。聖人は徳と礼を尊び、刑罰を卑しむ。だから舜はまず契に五教を敷かせ、その後に咎繇に五刑を任せました。そもそも法を立てるのは、民の短所を探し、過失を誅するためではない。悪を防いで禍を救い、邪を検めて正道に導くためです。民が善き教化を受ければ、士君子の心を持つ。悪政を被れば、乱れを企む心を持つ。善き教化が民を養うのは、職人が麹を作るようなもの。天下の民は一つの覆いのようであり、庶民は豆や麦のようなもの。どう変化するかは、率いる者次第です。良吏に遭えば忠信を抱いて仁厚を行い、悪吏に遭えば奸邪を抱いて浅薄を行う。忠厚が積もれば太平に至り、浅薄が積もれば危亡に至る。だから聖帝明王は、みな徳による教化を篤くし、威と刑を薄くしました。徳は自らに従わせるもの、威は人を治めるもの。民が生きるのは、溶けた金属が炉にあるようなもの。方か円か、薄いか厚いかは、鋳型次第です。だから世の善悪、風俗の厚薄は、みな君主にかかっている。世の主が、天下の人に忠厚の情を感じさせ、浅薄の悪をなくし、公正の心を奉じさせ、奸険の慮をなくさせられれば、醇厚な風俗が再び現れましょう、と。後の王はこれに従えなくとも、もっぱら仁義を尊び、刑を慎み法を憐れみ、哀れみ敬って私心を持たないべきです。だから管子は「聖君は法に任せて知に任せず、公に任せて私に任せない」と言いました。だから天下に王として、国家を治めるのです。
解説
この章句が説くこと
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貞観政要・刑法臣聞く、『書』に曰く、「徳を明らかにし罰を慎む」「惟れ刑をこれ恤(あわ)れめ」と。『礼』に云う、「上と為りて事え易く、下と為りて知り易くんば、則ち刑は煩わしからず。上人疑わば則ち百姓惑い、下知り難くんば則ち君長労す」と。夫れ上事え易くんば、則ち下知り易し。君長労せず、百姓惑わず。故に君に一徳有らば、臣に二心無し。上は忠厚の誠を播き、下は股肱の力を竭くす。然る後に太平の基は墜ちず、「康なるかな」の詠は斯に起こる。当今、道は華戎に被り、功は宇宙に高し。思うとして服せざる無く、遠しとして臻(いた)らざる無し。然れども言は簡文を尚び、志は明察に在り。刑賞の用は、未だ尽くさざる所有り。夫れ刑賞の本は、善を勧めて悪を懲らすに在り。帝王の天下と画一を為し、貴賤親疎を以て軽重せざる所以の者なり。今の刑賞は、未だ必ずしも尽くは然らず。或いは屈伸は好悪に在り、或いは軽重は喜怒に由る。喜に遇わば則ち其の情を法中に矜れみ、怒に逢わば則ち其の罪を事外に求む。好む所は則ち皮を鑽(き)りて其の毛羽を出し、悪む所は則ち垢を洗いて其の瘢痕を求む。瘢痕求むべくんば、則ち刑は斯に濫れり。毛羽出すべくんば、則ち賞は因りて謬れり。刑濫れば則ち小人の道長じ、賞謬れば則ち君子の道消ゆ。小人の悪は懲らされず、君子の善は勧められず。而して治安・刑措を望むは、聞く所に非ざるなり。
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貞観政要・君臣鑑戒窃かに在朝の群臣を観るに、枢機の寄を主(つかさど)る者に当たりては、或いは地は秦・晋に鄰し、或いは業は経綸に与る。並びに事を立て功を立て、皆な一時の選なり。之を衡軸に処らしむ。任は重しと為すなり。之に任ずること重しと雖も、之を信ずること未だ篤からずんば、則ち人或いは自ら疑う。人或いは自ら疑わば、則ち心に苟且を懐く。心に苟且を懐かば、則ち節義立たず。節義立たずんば、則ち名教興らず。名教興らずして、与に太平の基を固め、七百の祚を保つべきは、未だ之れ有らざるなり。又た聞く、国家は功臣を重惜し、旧悪を念わず。之を前聖に方(くら)ぶるに、一も間つ所無し、と。然れども但だ大事に寛にして、小罪に急なり。時に臨みて責怒し、未だ愛憎の心を免れず。以て政を為すべからず。君は其の禁を厳にするも、臣或いは之を犯す。況んや上は其の源を啓かば、下は必ず甚だしき有り。川壅がりて潰えなば、其の傷は必ず多し。凡百の黎元をして、何ぞ其の手足を措く所あらしめんや。此れ則ち君は一源を開き、下は百端の変を生ず。乱れざる者無きなり。『礼記』に曰く、「愛して其の悪を知り、憎みて其の善を知る」と。若し憎みて其の善を知らずんば、則ち善を為す者必ず懼る。愛して其の悪を知らずんば、則ち悪を為す者実に繁し。『詩』に曰く、「君子如(も)し怒らば、乱は庶(ちか)く遄(すみ)やかに沮(とど)まらん」と。然らば則ち古人の震怒は、将に以て悪を懲らさんとす。当今の威罰は、奸を長ずる所以なり。此れ唐・虞の心に非ざるなり。禹・湯の事に非ざるなり。『書』に曰く、「我を撫すれば則ち後、我を虐ぐれば則ち讎」と。荀卿子曰く、「君は舟なり。民は水なり。水は舟を載する所以にして、亦た舟を覆す所以なり」と。故に孔子曰く、「魚は水を失えば則ち死す。水は魚を失うも猶お水為り」と。故に唐・虞は戦戦栗栗として、日に一日を慎む。安くんぞ深く之を思わざるべけんや。安くんぞ熟(つらつ)ら之を慮らざるべけんや。
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貞観政要・規諫太子惟だ聖上の慈愛のみ、義方を至道に訓う。政を漢幄に論ずるに同じく、致戒を京鄗に修む。『韓子』の賜う所を鄙とし、経術を重んじて以て宝と為す。政理の美悪を咨(と)い、亦た文身の黼藻(ほそう)とす。庶(ちか)くは愚夫に択ぶ有り、遺老に言を乞うに慚ず。庶績を咸寧に致すは、先ず人を得るを盛と為す。帝堯は則哲を以て謨を垂れ、文王は多士を以て詠を興す。之を正人に取り、之を霊鏡に鑒(かんが)む。其の器能を量り、其の検行を審らかにす。必ず宜しく機を度りて職を分かつべし。方に違いて以て政に従うべからず。若し其れ聴受に惑い、人を知るに暗ければ、則ち有道の者は咸な屈し、無用の者は必ず伸ぶ。讒諛は競い進みて以て媚を求め、玩好は召さずして自ら臻(いた)る。直言正諫は、忠信を以てして罪を穫(え)、売官鬻獄(いくごく)は、貨賄を以てして親(したし)まる。是に於て我が王度を虧き、我が彜倫を斁(やぶ)る。九鼎は奸回に遇いて遠く逝き、万姓は我を撫するを望みて仁に帰す。蓋し造化の至育、惟だ人霊を貴しと為す。獄訟理まらずんば、生死の異塗有り。冤結伸びずんば、陰陽の和気に乖(そむ)く。士の通塞は、之を属するに深文を以てす。命の修短は、之を懸くるに酷吏を以てす。是の故に帝堯は像を画き、恤隠の言を陳ぶ。夏禹は辜(つみ)に泣き、哀矜の志を尽くす。象を『大壮』に取るに因り、乃ち宇を峻(たか)くして牆を雕(ほ)る。瑤台と瓊室とを将(もっ)てす。豈に画棟と虹梁のみならんや。或いは雲を凌ぎて以て遐(はる)かに観、或いは天に通じて涼を納る。醉飽を極めて人力を刑し、痿蹶(いけつ)を命じて身殃を受く。是を以て言うに十家の産を惜しみ、漢帝は倹を昭らかにして裕を垂る。百里の囿を成すと雖も、周文は子来を以て克く昌ゆ。彼の嘉会にして礼通ず、旨酒の徳為るを重んず。帰るを忘れて祉(さいわい)を受くるに至るは、斉聖にして温克なるに在り。若し其れ酗醟して以て昏を致し、酖湎(ちんめん)して忒(とく)を成さば、痛ましきかな殷受と灌夫、亦た身を亡ぼして国を喪う。是を以て伊尹は酣歌を以て戒を作り、周公は邦を乱すを以て則を貽(のこ)す。咨(ああ)幽閑の令淑、実に君子の好逑なり。玉輦を辞して愛を割くは、固より班姫の恥ずる所なり。簪珥を脱して愆を思うは、亦た宣姜の美と為す。乃ち晋を禍せし驪姫、周を喪ぼせし褒姒有り。妖妍を図画に尽くし、凶悖を人理に極む。城を傾け国を傾く。後王に昭示せんことを思う。麗質冶容、宜しく永く前史に鑒むべし。復た蒐狩の礼、弛射の場有り。之を節するに正義を以てせずんば、必ず自ら禽荒を致さん。匪(ひ)とり外形の疲極するのみならず、亦た中心も発狂す。夫れ高深を懼れざるは、胥靡の徒なり。韝緤(こうせつ)を娯しみと為すは、小豎の事なり。宗社の崇重を以て、先王の名器を持ち、鷹犬と並び駆け、艱険を凌ぎて轡を逸す。馬に銜橛(かんけつ)の理有り、獣は駭(おどろ)きて存せざるの地なり。猶お獲多きに靦(は)ずる有らんや。独り情無くして内に愧じざるか。
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貞観政要・封建陛下、聖慈に仰ぎ順い、宝暦を嗣膺(しよう)せしより、情は治を致すに深く、前王を綜覈(そうかく)す。至道は名無く、言象の紀す所と雖も、略ぼ梗概を陳ぶるに、実に庶幾(ちか)き所なり。愛敬烝烝として、労して倦まざるは、大舜の孝なり。安を内豎に訪い、親しく御膳を嘗むるは、文王の徳なり。憲司の罪を讞(さだ)め、尚書の獄を奏する毎に、大小必ず察し、枉直咸な挙ぐ。趾を断つの法を以て、大辟の刑に易(か)う。仁心隠惻、幽顕に貫徹するは、大禹の辜(つみ)に泣くなり。色を正し直言し、心を虚しくして受納し、鄙訥を簡(えら)ばず、芻蕘を棄つる無きは、帝堯の諫を求むるなり。名教を弘奨し、学徒を勧励す。既に明経を青紫に擢(ぬきん)で、将に碩儒を卿相に升(のぼ)せんとするは、聖人の善誘なり。群臣は宮中の暑湿にして、寝饍或いは乖(そむ)くを以て、御を高明に移し、一小閣を営まんことを請う。遂に十家の産を惜しみ、竟に子来の願いを抑う。陰陽の感を吝(お)しまず、以て卑陋の居に安んず。頃歳、霜倹にして、普天饑饉なり。喪乱甫(はじ)めて爾(しか)り、倉廩は空虚なり。聖情矜湣(きょうびん)し、勤めて賑恤を加う。竟に一人の道路に流離する無し。猶お且つ食は惟だ藜藿(れいかく)、楽は簨虡(しんきょ)を徹す。言えば必ず淒動し、貌は臒痩(かくそう)を成す。公旦は重訳を喜び、文命は其の即叙を矜(ほこ)る。陛下は四夷の款附し、万里の仁に帰するを見る毎に、必ず退きて思い進みて省み、神を凝らし慮を動かす。妄りに中国を労して、以て遠方を求め、万古の英声を藉らずして、以て一時の茂実を存せんことを恐る。心は憂労に切に、志は遊幸を絶つ。旦毎に朝を視、聴受して倦むこと無し。智は万物に周く、道は天下に済(な)る。朝を罷むるの後、名臣を引進し、是非を討論し、備さに肝膈を尽くす。惟だ政事に及び、更に異辞無し。才(わず)かに日昃(かたむ)けば、必ず才学の士に命じ、賜うに清閑を以てす。高く典籍を談じ、雑うるに文詠を以てし、間(まじ)うるに玄言を以てす。乙夜に疲れを忘れ、中宵に寐ねず。此の四道は、独り往初に邁(こ)ゆ。斯れ実に生民より以来、一人のみ。茲の風化を弘め、四方に昭示せば、信に期月の間を以て、天壌に弥綸すべし。而れども淳粋尚お阻まれ、浮詭未だ移らざるは、此れ習うこと久しきに由る。卒(にわか)に変じ難し。請う、雕を斫(き)りて器と成し、質を以て文に代え、刑措の教一たび行われ、登封の礼云に畢(お)わるを待ちて、然る後に疆理の制を定め、山河の賞を議せば、未だ晩しと為さざるなり。『易』に称す、「天地は盈虚し、時と消息す。況んや人に於てをや」と。美なるかな、斯の言や。
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貞観政要・公平又た時に小事有り。人の聞くを欲せずんば、則ち暴かに威怒を作し、以て謗議を弭(や)ます。若し為す所是ならば、外に聞こゆるも、其れ何ぞ傷まん。若し為す所非ならば、之を掩うと雖も、何の益かあらん。故に諺に曰く、「人の知らざるを欲せば、為さざるに若くは莫し。人の聞かざるを欲せば、言う勿かるに若くは莫し」と。之を為して人の知らざるを欲し、之を言いて人の聞かざるを欲するは、此れ猶お雀を捕らえて目を掩い、鐘を盗みて耳を掩う者のごとし。只だ以て誚(そし)りを取るのみ。将た何の益かあらん。臣又た之を聞く、常に乱るるの国無く、理むべからざるの民無し、と。夫れ民の善悪は、化の薄厚に由る。故に禹・湯は之を以て理まり、桀・紂は之を以て乱る。文・武は之を以て安く、幽・厲は之を以て危うし。是を以て古の哲王は、己を尽くして人を尤(とが)めず、身に求めて下を責めず。故に曰く、「禹・湯は己を罪す。其の興るや勃焉たり。桀・紂は人を罪す。其の亡ぶるや忽焉たり」と。之を為して已まずんば、深く惻隠の情に乖き、実に奸邪の路を啓く。温舒は曩日を恨む。臣も亦た惜しみて用いられざるを欲す。聞かざる所に非ざるなり。臣聞く、堯に敢諫の鼓有り、舜に誹謗の木有り、湯に司過の史有り、武に戒慎の銘有り、と。此れ則ち之を無形に聴き、之を未有に求む。心を虚しくして以て下を待つ。庶(ちか)くは下情の上に達し、上下私無く、君臣徳を合わす者なり。魏の武帝云う、「有徳の君は、耳に逆らうの言、顔を犯すの諍を聞くを楽しみ、忠臣に親しみ、諫士を厚くし、讒慝を斥け、佞人を遠ざくる者は、誠に身を全うし国を保ち、遠く滅亡を避けんと欲すればなり」と。凡そ百君子、期に膺り運を統ぶ。縦い未だ能く上下私無く、君臣徳を合わす能わずとも、身を全うし国を保ち、遠く滅亡を避けざるべけんや。然れども古より聖哲の君、功成り事立つは、未だ同心、予が違えるを汝弼(たす)くるに資らざる者有らざるなり。
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『潜夫論』德化民の胎するや、中和を合わせて以て成り、其の生まるるや、方正を立てて以て長ず。是を以て仁義の心、廉恥の志を為し、骨に著き脈に通じ、体と俱に生まれて粗穢の気無く、邪淫の欲無し。之を大荒の外に放ち、之を幽冥の内に措くと雖も、終に礼に違うの行い無し。之を危亡の地に投じ、之を鋒鍔の間に納るるも、終に苟くも全うするの心無し。世を挙げての人、行い皆此くの若くならば、則ち又烏くにか亡ぶる所あらん。夫れ奸乱の民にして辟を加えんや。上天の載は、馨無く臭無し、文王に儀形すれば、万邦孚と作る、此れ姫氏の崇美を前に以てし、而して刑錯を後に致す所以なり。聖人は其れ徳礼を尊びて刑罰を卑しみ、故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に皋陶に命じて五刑三居せしむ。是の故に凡そ法を立つる者は、民の短を司りて過誤を誅する所以に非ず、乃ち奸悪を防ぎて禍敗を救い、淫邪を撿して正道を内るる所以のみ。詩に云う、「民の秉夷、是の懿徳を好む」と。故に民に心有るは、猶お種を為すに園有るがごとし。和気に遭えば、則ち秀茂して実を成し、水旱に遇えば、則ち枯槁して孽を生ず。民善化を蒙れば、則ち士君子の心有り、悪政を被れば、則ち人奸乱の慮を懐く。故に善き者の天民を養うや、猶お良工の曲豉を為すがごとし。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
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