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塩鉄論 / 詔聖篇

文學曰:「民之仰法、猶魚之仰水、水清則靜、濁則擾、擾則不安其居、靜則樂其業、樂其業則富、富則仁生、贍則爭止。是以成、康之世、賞無所施、法無所加。非可刑而不刑、民莫犯禁也、非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而理?今之治民者、若拙御之御馬也、行則頓之、止則擊之。身創於棰、吻傷於銜、求其無失、何可得乎?幹溪之役土崩、梁氏內潰、嚴刑不能禁、峻法不能止。故罷馬不畏鞭棰、罷民不畏刑法。雖曾而累之、其亡益乎?」

新字:文学曰:「民之仰法、猶魚之仰水、水清則静、濁則擾、擾則不安其居、静則楽其業、楽其業則富、富則仁生、贍則争止。是以成、康之世、賞無所施、法無所加。非可刑而不刑、民莫犯禁也、非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而理?今之治民者、若拙御之御馬也、行則頓之、止則擊之。身創於棰、吻傷於銜、求其無失、何可得乎?幹渓之役土崩、梁氏内潰、厳刑不能禁、峻法不能止。故罷馬不畏鞭棰、罷民不畏刑法。雖曽而累之、其亡益乎?」

書き下し

文學曰く、民の法を仰ぐは、猶お魚の水を仰ぐがごとし。水清ければ則ち靜かに、濁れば則ち擾る。擾るれば則ち其の居に安んぜず、靜かなれば則ち其の業を樂しむ。其の業を樂しめば則ち富み、富めば則ち仁生じ、贍らば則ち爭い止む。是を以て成・康の世、賞は施す所無く、法は加うる所無し。刑す可くして刑せざるに非ず、民に禁を犯す莫ければなり。賞す可くして賞せざるに非ず、民に仁ならざるは莫ければなり。斯くの若くんば、則ち吏は何を事として理めんや。今の民を治むる者は、拙御の馬を御するがごときなり。行けば則ち之を頓め、止まれば則ち之を擊つ。身は棰に創つき、吻は銜に傷つく。其の失う無きを求むるも、何ぞ得可けんや。幹溪の役は土崩し、梁氏は內潰す。嚴刑も禁ずる能わず、峻法も止むる能わず。故に罷馬は鞭棰を畏れず、罷民は刑法を畏れず。曾ねて之を累ぬと雖も、其れ益有らんや。

現代語訳

文学が言った。「民が法を仰ぐのは、魚が水を仰ぐようなものです。水が清ければ静かにしており、濁れば乱れる。乱れればその住まいに安んじられず、静かならばその生業を楽しむ。生業を楽しめば富み、富めば仁が生まれ、足りていれば争いはやみます。だから成王・康王の世には、賞は施すところがなく、法は加えるところがなかった。刑に処すべきなのに処さなかったのではなく、民に禁を犯す者がいなかったのです。賞すべきなのに賞さなかったのではなく、民に仁でない者がいなかったのです。そうであれば、役人は何を仕事として治めるのでしょう。いま民を治める者は、下手な御者が馬を御するようなものです。進めば止め、止まれば打つ。身は鞭に傷つき、口は轡に傷つく。それで失敗が無いようにと求めても、どうして叶いましょう。幹溪の役では土が崩れるように瓦解し、梁氏は内から潰えた。厳しい刑も禁じられず、峻烈な法も止められなかった。疲れきった馬は鞭を畏れず、疲れきった民は刑法を畏れません。重ねて積み増したところで、何の益がありましょう」

解説

御史が「目の少ない網では魚は捕れない」と言ったのを、文学が魚のほうから受けた段です。民が法を仰ぐのは魚が水を仰ぐようなもので、水が濁れば乱れる、と。成王・康王の世に賞も法も使われなかったのは、使う必要が無かったからだ、と続けます。そのうえで今を描きました。下手な御者は、進めば止め、止まれば打つ。**疲れきった馬は鞭を畏れず、疲れきった民は刑法を畏れない。**罰を積み増すことの限界を、疲弊という一語で言い切った段です。

この章句が説くこと

罷馬は鞭棰を畏れず罷民は刑法を畏れず民の法を仰ぐは猶お魚の水を仰ぐがごとし行けば則ち之を頓め止まれば則ち之を擊つ疲弊限界

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