塩鉄論 / 詔聖篇
文學曰:「民之仰法、猶魚之仰水、水清則靜、濁則擾、擾則不安其居、靜則樂其業、樂其業則富、富則仁生、贍則爭止。是以成、康之世、賞無所施、法無所加。非可刑而不刑、民莫犯禁也、非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而理?今之治民者、若拙御之御馬也、行則頓之、止則擊之。身創於棰、吻傷於銜、求其無失、何可得乎?幹溪之役土崩、梁氏內潰、嚴刑不能禁、峻法不能止。故罷馬不畏鞭棰、罷民不畏刑法。雖曾而累之、其亡益乎?」
新字:文学曰:「民之仰法、猶魚之仰水、水清則静、濁則擾、擾則不安其居、静則楽其業、楽其業則富、富則仁生、贍則争止。是以成、康之世、賞無所施、法無所加。非可刑而不刑、民莫犯禁也、非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而理?今之治民者、若拙御之御馬也、行則頓之、止則擊之。身創於棰、吻傷於銜、求其無失、何可得乎?幹渓之役土崩、梁氏内潰、厳刑不能禁、峻法不能止。故罷馬不畏鞭棰、罷民不畏刑法。雖曽而累之、其亡益乎?」
書き下し
文學曰く、民の法を仰ぐは、猶お魚の水を仰ぐがごとし。水清ければ則ち靜かに、濁れば則ち擾る。擾るれば則ち其の居に安んぜず、靜かなれば則ち其の業を樂しむ。其の業を樂しめば則ち富み、富めば則ち仁生じ、贍らば則ち爭い止む。是を以て成・康の世、賞は施す所無く、法は加うる所無し。刑す可くして刑せざるに非ず、民に禁を犯す莫ければなり。賞す可くして賞せざるに非ず、民に仁ならざるは莫ければなり。斯くの若くんば、則ち吏は何を事として理めんや。今の民を治むる者は、拙御の馬を御するがごときなり。行けば則ち之を頓め、止まれば則ち之を擊つ。身は棰に創つき、吻は銜に傷つく。其の失う無きを求むるも、何ぞ得可けんや。幹溪の役は土崩し、梁氏は內潰す。嚴刑も禁ずる能わず、峻法も止むる能わず。故に罷馬は鞭棰を畏れず、罷民は刑法を畏れず。曾ねて之を累ぬと雖も、其れ益有らんや。
現代語訳
文学が言った。「民が法を仰ぐのは、魚が水を仰ぐようなものです。水が清ければ静かにしており、濁れば乱れる。乱れればその住まいに安んじられず、静かならばその生業を楽しむ。生業を楽しめば富み、富めば仁が生まれ、足りていれば争いはやみます。だから成王・康王の世には、賞は施すところがなく、法は加えるところがなかった。刑に処すべきなのに処さなかったのではなく、民に禁を犯す者がいなかったのです。賞すべきなのに賞さなかったのではなく、民に仁でない者がいなかったのです。そうであれば、役人は何を仕事として治めるのでしょう。いま民を治める者は、下手な御者が馬を御するようなものです。進めば止め、止まれば打つ。身は鞭に傷つき、口は轡に傷つく。それで失敗が無いようにと求めても、どうして叶いましょう。幹溪の役では土が崩れるように瓦解し、梁氏は内から潰えた。厳しい刑も禁じられず、峻烈な法も止められなかった。疲れきった馬は鞭を畏れず、疲れきった民は刑法を畏れません。重ねて積み増したところで、何の益がありましょう」
解説
この章句が説くこと
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