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説苑 / 善說

叔向之弟羊舌虎善樂達,達有罪於晉,晉誅羊舌虎,叔向為之奴。既而祁奚曰:「吾聞小人得位,不爭不義,君子所憂,不救不祥。」乃往見范桓子而說之曰:「聞善為國者,賞不過;刑不濫。賞過則懼及淫人;刑濫則懼及君子。,寧過而賞淫人,無過而刑君子,故堯之刑也,殛鯀於羽山而用禹;周之刑也,僇管、蔡而相周公,不濫刑也。」桓子乃命吏出叔向,救人之患者,行危苦而不避煩辱,猶不能免。今祁奚論先王之德而叔向得免焉,學豈可已哉?

新字:叔向之弟羊舌虎善楽達,達有罪於晉,晉誅羊舌虎,叔向為之奴。既而祁奚曰:「吾聞小人得位,不争不義,君子所憂,不救不祥。」乃往見范桓子而説之曰:「聞善為国者,賞不過;刑不濫。賞過則懼及淫人;刑濫則懼及君子。,寧過而賞淫人,無過而刑君子,故堯之刑也,殛鯀於羽山而用禹;周之刑也,僇管、蔡而相周公,不濫刑也。」桓子乃命吏出叔向,救人之患者,行危苦而不避煩辱,猶不能免。今祁奚論先王之徳而叔向得免焉,学豈可已哉?

書き下し

叔向の弟羊舌虎樂達を善しとす。達晉に罪有り、晉羊舌虎を誅す。叔向之が爲に奴とせらる。既にして祁奚曰く、「吾聞く、小人位を得るも爭わざるは不義なり、君子の憂うる所、救わざるは不祥なり。」乃ち往きて范桓子に見えて之に說きて曰く、「聞く善く國を爲むる者は、賞過たず、刑濫せず。賞過てば則ち淫人に及ぶを懼れ、刑濫れば則ち君子に及ぶを懼る。寧ろ過ちて淫人を賞するとも、過ちて君子を刑する無かれ。故に堯の刑や、鯀を羽山に殛して禹を用う。周の刑や、管蔡を僇して周公を相とす、刑を濫せざるなり。」桓子乃ち吏に命じて叔向を出だす。人の患いを救う者は、危苦を行いて煩辱を避けざるも、猶お免るる能わず。今祁奚先王の德を論じて叔向免るるを得たり、學豈に已むべけんや。

現代語訳

叔向の弟である羊舌虎は、楽達という人物と親しかった。楽達が晋において罪を犯したため、晋は羊舌虎を誅殺し、叔向も連座して奴隷にされそうになった。すると祁奚が言った。『私はこう聞いている。小人が地位を得ているのに争わないのは不義であり、君子が憂えていることを救わないのは不吉なことである。』そこで范桓子のもとへ行き、こう説いた。『善く国を治める者は、褒賞に過ちがなく、刑罰も濫用しないと聞きます。褒賞が過ぎれば良からぬ者にまで及ぶことを恐れ、刑罰が濫用されれば君子にまで及ぶことを恐れます。むしろ誤って良からぬ者に褒賞を与えることはあっても、誤って君子を処罰することがあってはなりません。だから堯の刑罰においては、鯀を羽山で誅殺しながらも、その子の禹を登用しました。周の刑罰においては、管叔・蔡叔を処罰しながらも、周公を宰相としました。これは刑罰を濫用しなかったからです。』范桓子はそこで役人に命じて叔向を釈放させた。人の患難を救おうとする者は、危険や苦労をものともせず、煩わしさや恥辱をも避けないものだが、それでも救えないこともある。今、祁奚は先王の徳を論じて、叔向を救い出すことができた。学問というものは、どうして已めることができようか。

解説

連座制によって無実の叔向が処罰されかけたとき、祁奚は感情的な弁護ではなく、堯や周公という先王の統治における刑罰の濫用を戒めた実例を引き、普遍的な統治原理から范桓子を説得した。個別の事情への同情ではなく、歴史に裏付けられた原則論に訴えることで相手の判断を動かした点が眼目である。連座や巻き添えといった理不尽な処遇に直面したとき、感情論ではなく先例や原則に基づいて筋道立てて異議を唱えることの有効性は、現代の組織における不当な処分への異議申し立てにも通じる。

この章句が説くこと

連座原則論救済

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