説苑 / 善說
叔向之弟羊舌虎善樂達,達有罪於晉,晉誅羊舌虎,叔向為之奴。既而祁奚曰:「吾聞小人得位,不爭不義,君子所憂,不救不祥。」乃往見范桓子而說之曰:「聞善為國者,賞不過;刑不濫。賞過則懼及淫人;刑濫則懼及君子。,寧過而賞淫人,無過而刑君子,故堯之刑也,殛鯀於羽山而用禹;周之刑也,僇管、蔡而相周公,不濫刑也。」桓子乃命吏出叔向,救人之患者,行危苦而不避煩辱,猶不能免。今祁奚論先王之德而叔向得免焉,學豈可已哉?
新字:叔向之弟羊舌虎善楽達,達有罪於晉,晉誅羊舌虎,叔向為之奴。既而祁奚曰:「吾聞小人得位,不争不義,君子所憂,不救不祥。」乃往見范桓子而説之曰:「聞善為国者,賞不過;刑不濫。賞過則懼及淫人;刑濫則懼及君子。,寧過而賞淫人,無過而刑君子,故堯之刑也,殛鯀於羽山而用禹;周之刑也,僇管、蔡而相周公,不濫刑也。」桓子乃命吏出叔向,救人之患者,行危苦而不避煩辱,猶不能免。今祁奚論先王之徳而叔向得免焉,学豈可已哉?
書き下し
叔向の弟羊舌虎樂達を善しとす。達晉に罪有り、晉羊舌虎を誅す。叔向之が爲に奴とせらる。既にして祁奚曰く、「吾聞く、小人位を得るも爭わざるは不義なり、君子の憂うる所、救わざるは不祥なり。」乃ち往きて范桓子に見えて之に說きて曰く、「聞く善く國を爲むる者は、賞過たず、刑濫せず。賞過てば則ち淫人に及ぶを懼れ、刑濫れば則ち君子に及ぶを懼る。寧ろ過ちて淫人を賞するとも、過ちて君子を刑する無かれ。故に堯の刑や、鯀を羽山に殛して禹を用う。周の刑や、管蔡を僇して周公を相とす、刑を濫せざるなり。」桓子乃ち吏に命じて叔向を出だす。人の患いを救う者は、危苦を行いて煩辱を避けざるも、猶お免るる能わず。今祁奚先王の德を論じて叔向免るるを得たり、學豈に已むべけんや。
現代語訳
叔向の弟である羊舌虎は、楽達という人物と親しかった。楽達が晋において罪を犯したため、晋は羊舌虎を誅殺し、叔向も連座して奴隷にされそうになった。すると祁奚が言った。『私はこう聞いている。小人が地位を得ているのに争わないのは不義であり、君子が憂えていることを救わないのは不吉なことである。』そこで范桓子のもとへ行き、こう説いた。『善く国を治める者は、褒賞に過ちがなく、刑罰も濫用しないと聞きます。褒賞が過ぎれば良からぬ者にまで及ぶことを恐れ、刑罰が濫用されれば君子にまで及ぶことを恐れます。むしろ誤って良からぬ者に褒賞を与えることはあっても、誤って君子を処罰することがあってはなりません。だから堯の刑罰においては、鯀を羽山で誅殺しながらも、その子の禹を登用しました。周の刑罰においては、管叔・蔡叔を処罰しながらも、周公を宰相としました。これは刑罰を濫用しなかったからです。』范桓子はそこで役人に命じて叔向を釈放させた。人の患難を救おうとする者は、危険や苦労をものともせず、煩わしさや恥辱をも避けないものだが、それでも救えないこともある。今、祁奚は先王の徳を論じて、叔向を救い出すことができた。学問というものは、どうして已めることができようか。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
呂氏春秋・開春④叔嚮の弟羊舌虎、欒盈に善し。欒盈、晉に罪有り。晉、羊舌虎を誅す。叔嚮之が為に奴となりて朡る。祈奚曰く、「吾聞く、小人位を得て、爭わざるは不祥なり。君子憂に在りて、救わざるは不祥なり。」乃ち往きて范宣子に見えて說くなり。曰く、「聞くならく、善く國を為むる者は、賞過ぎずして刑慢ならず。賞過ぐれば則ち淫人に及ばんことを懼れ、刑慢ならば則ち君子に及ばんことを懼る。其の不幸にして過つに與いては、寧ろ過ちて淫人を賞すとも、過ちて君子を刑すること毋かれ。故に堯の刑するや、鯀を虞に殛して禹を用う。周の刑するや、管・蔡を戮して周公を相とす。刑を慢にせざるなり。」宣子乃ち吏に命じて叔嚮を出だす。人の患を救う者は、危苦を行い、煩辱を避けざるも、猶ほ免れしむること能わず。今、祈奚、先王の德を論じて、叔嚮、免るることを得たり。學は豈に以て已む可けんや。類多く此の若し。
-
『春秋左氏伝』襄公二十一年 外挙も讎を棄てず……人叔向に謂ひて曰く、「子罪に離(かか)る、其れ不知と為すか」と。叔向曰く、「其の死亡に與(くら)ぶれば若何。詩に曰く、『優なる哉游なる哉、聊か以って歲を卒へん』と。知なり」と。樂王鮒叔向に見えて曰く、「吾子の為に請はん」と。叔向應ぜず。出づるに拜せず。其の人皆叔向を咎む。叔向曰く、「必ずや祁大夫ならん」と。室老之を聞きて曰く、「樂王鮒君に言へば、行はれざる無し。吾子を赦さんことを求むるに、吾子許さず。祁大夫の能はざる所なるに、而も必ず之に由らんと曰ふ、何ぞや」と。叔向曰く、「樂王鮒は、君に從ふ者なり。何ぞ能く行はん。祁大夫は外に舉げて讎を棄てず、内に舉げて親を失はず。其れ獨り我を遺さんや」と。……祁奚老いたり。之を聞き、馹に乘りて宣子に見えて曰く、「……夫れ謀りて過ち鮮く、惠訓倦まざる者、叔向焉に有り。社稷の固めなり。猶ほ將に十世之を宥して、以って能ある者を勸むべし。今壹たび其の身を免れずんば、其れ社稷を棄つ、亦た惑ならずや。……」と。宣子說び、之と乘りて以って諸を公に言ひて之を免る。叔向に見えずして歸る。叔向も亦た免るるを告げずして朝す。
-
説苑・貴德晋の平公春臺を築く、叔向曰く、「不可なり。古者聖王は徳を貴びて施すことを務め、刑辟を緩くして民時に趨けり。今春臺を築くは、是れ民の時を奪ふなり。夫れ徳施されざれば、則ち民帰せず、刑緩くならざれば、則ち百姓愁ふ。帰せざるの民をして、愁怨の百姓を役せしめ、而して又其の時を奪ふは、是れ重ねて竭くすなり。夫れ百姓を牧するに、之を養育して而も重ねて之を竭くすは、豈に命を安んじ存を安んずる所以にして、人君と後世に称せられんや」と。平公曰く、「善し」と、乃ち臺の役を罷む。
-
孔子家語・正論解晉の邢侯と雍子と田を爭う。叔魚攝理す、罪雍子に在り。雍子其の女を叔魚に納れ、叔魚獄を邢侯に弊(き)す。邢侯怒りて叔魚と雍子とを朝に殺す。韓宣子罪を叔向に問う。叔向曰く、「三奸同坐す、生を施し死を戮するも可なり。雍子自ら其の罪を知りて、賂いて以て鮒(叔魚)を直きに置かしむるなり。獄を鬻(ひさ)ぎ邢侯專殺す、其の罪一なり。己惡しくして美を掠むるを昏と為し、貪りて以て官を敗るを默と為し、人を殺して忌まざるを賊と為す。夏書に曰く、『昏・默・賊は殺す、咎陶の刑なり。』と。請う之に從わん。」乃ち邢侯を施(ころ)し、雍子・叔魚を市に屍す。孔子曰く、「叔向は、古の遺直なり。國を治め刑を制するに、親を隱さず。三たび叔魚の罪を數うるも、末を為さず。或いは義と曰う、直と謂うべし。平丘の會、其の賄を數う。以て衛國を寬にす、晉暴を為さず。魯の季孫を歸すに、其の詐を稱う。以て魯國を寬にす、晉虐を為さず。邢侯の獄、其の貪を言う、以て刑書を正す、晉頗を為さず。三言にして三惡を除き、三利を加う、親を殺して榮を益す、義に由るなり。」
-
『塩鉄論』周秦篇文學曰く、古者、其の禮を周くして其の教えを明らかにす。禮周く教え明らかにして、從わざる者は然る後に之を等するに刑を以てす。刑罰中りて、民怨みず。故に舜は四罪を施して天下咸な服す。不仁を誅すればなり。輕重各々其の誅に服し、刑は必ず加わりて赦す無し。赦すは惟だ疑わしき者のみ。此くの若くんば、則ち世安んぞ不軌の人を得て之を罪せんや。今、人を殺す者は生き、剽攻竊盜する者は富む。故に良民は內に解怠し、耕を輟めて心を隕とす。古者、君子は刑人に近づかず。刑人は人に非ざればなり。身は放殛せられて後世を辱む。故に賢不肖と無く、恥じざるは莫し。今、行い無きの人は、利を貪りて以て其の身を陷れ、戮辱を蒙りて禮義を捐て、茍生に恒たり。何となれば、一日蠶室に下り、創未だ瘳えざるに、人主を宿衛し、宮殿に出入し、由りて奉祿を受け、大官の享賜を食らうを得。身は以て尊榮、妻子は其の饒かなるを獲ればなり。故に或いは卿相の列に載りて、刀鋸に就くも閔まれず。況んや眾庶をや。夫れ何の恥か之れ有らん。今、其の德教を廢して、之を責むるに禮義を以てするは、是れ民を虐ぐるなり。春秋傳に曰く、「子に罪有れば、其の父を執う。臣に罪有れば、其の君を執うるは、聽の失の大なる者なり」と。今、子を以て父を誅し、弟を以て兄を誅し、親戚相い坐し、什伍相い連なるは、根本を引きて華葉に及ぼし、小指を傷つけて四體を累わすが若し。此くの如くんば、則ち罪有るを以て反って無罪を誅し、無罪の者寡なからん。臧文仲魯を治め、其の盜に勝ちて自ら矜る。子貢曰く、「民將に欺かんとす、而るを況んや盜をや」と。故に吏は斷ずること多きを以て良と為さず、醫は刺すこと多きを以て工と為さず。子產は二人を刑し、一人を殺して、道に遺ちたるを拾わず、而して民に誣うる心無し。故に民の父母と為るは、疾める子を養うを以て、恩を長じ厚くするのみ。首匿相坐の法立ちてより、骨肉の恩廢れて、刑罪多し。父母の子に於けるや、罪有りと雖も猶お之を匿す。其れ罪に服せしめんことを欲せざればなり。子は父の為に隱し、父は子の為に隱すと聞くも、未だ父子の相い坐するを聞かず。兄弟は追うを緩くして以て賊を免ると聞くも、未だ兄弟の相い坐するを聞かず。惡を惡むは其の人に止め、始めを疾みて首惡を誅すと聞くも、未だ什伍にして相い坐するを聞かず。老子曰く、「上に欲無くして民は樸に、上に事無くして民は自ら富む」と。君は君たり臣は臣たり、父は父たり子は子たり。地を伍に比するも何ぞ伍せん、而して政を執る者は何をか責めんや。
-
説苑・善說晉の平公叔向に問いて曰く、「歲饑え民疫し、翟人我を攻む、我將に若何せん。」對えて曰く、「歲饑うるも來年にして反らん。疾疫將に止まんとす。翟人患うるに足らざるなり。」公曰く、「患い此れより大なる者有りや。」對えて曰く、「夫れ大臣祿を重んじて諫を極めず、近臣罪を畏れて敢えて言わず、左右小官に寵を顧みて君知らず。此れ誠に患いの大なる者なり。」公曰く、「善し。」是に於て國中に令して曰く、「諫めんと欲する者有らば之が爲に隱せ、左右國吏の罪に言い及ぶことあらば。」