説苑 / 善說
魏文侯與大夫飲酒,使公乘不仁為觴政曰:「飲不釂者浮以大白。」文侯飲而不盡釂,公乘不仁舉曰浮君。君視而不應,侍者曰:「不仁退,君已醉矣。」公乘不仁曰:「周書曰:『前車覆,後車戒。』蓋言其危,為人臣者不易,為君亦不易。今君已設令,令不行,可乎?」君曰:「善。」舉白而飲,飲畢曰:「以公勝不仁為上客。」
新字:魏文侯与大夫飲酒,使公乗不仁為觴政曰:「飲不釂者浮以大白。」文侯飲而不尽釂,公乗不仁舉曰浮君。君視而不応,侍者曰:「不仁退,君已酔矣。」公乗不仁曰:「周書曰:『前車覆,後車戒。』蓋言其危,為人臣者不易,為君亦不易。今君已設令,令不行,可乎?」君曰:「善。」舉白而飲,飲畢曰:「以公勝不仁為上客。」
書き下し
魏の文侯大夫と酒を飲み、公乘不仁をして觴政と爲さしめて曰く、「飲みて釂さざる者は大白を以て浮せ。」文侯飲みて釂を盡くさず。公乘不仁擧げて君を浮すと曰う。君視て應えず。侍者曰く、「不仁退け、君已に醉えり。」公乘不仁曰く、「周書に曰く、『前車覆り、後車戒む。』蓋し其の危きを言うなり。人臣爲ること易からず、君爲ること亦た易からず。今君已に令を設くるに、令行われずんば可ならんや。」君曰く、「善し。」白を擧げて飲み、飲み畢りて曰く、「公勝不仁を以て上客と爲さん。」
現代語訳
魏の文侯が大夫たちと酒を飲む席で、公乗不仁に酒宴の取り締まり役を命じて言った。『杯を飲み干さない者には大杯で罰杯を飲ませよ。』文侯自身が飲んで杯を飲み干さなかったので、公乗不仁は文侯にも罰杯を科すと言った。文侯はじっと見つめるだけで何も答えなかった。側近の者が『不仁よ、下がれ。君はもう酔っておられる』と言った。公乗不仁は言った。『周書に「前の車が転覆すれば、後ろの車はそれを戒めとする」とあります。これは物事の危うさを言ったものです。人の臣下たることも容易ではなく、君主たることもまた容易ではありません。今、君はすでに命令を定められたのに、その命令が行われないままでよいのでしょうか。』文侯は『なるほど』と言い、大杯を挙げて飲み干した。飲み終えると『公乗不仁を上客としよう』と言った。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
論語 里仁篇子曰わく、身をもって厚くし、人を責むること薄ければ、すなわち怨み遠し。
-
説苑・臣術晏子朝す、敝車に乗り駑馬に駕す。景公之を見て曰く、「嘻、夫子の禄寡なきか、何ぞ乗ること任えざるの甚だしきや」と。晏子対えて曰く、「君の賜に頼りて、以て三族及び国の交遊を寿からしめ皆生を得しむ。臣暖衣飽食を得、敝車駑馬、以て其の身を奉ずるは、臣に於いて足れり」と。晏子出づ。公梁丘拠をして輅車乗馬を遺らしむ。三たび返して受けず。公悦ばず、趣ぎて晏子を召す。晏子至る。公曰く、「夫子受けざれば、寡人も亦た乗らじ」と。晏子対えて曰く、「君臣をして百官の吏に臨ましめ、其の衣服飲食の養を節して、以て斉国の人に先んぜしむ。然れども猶お其の侈靡にして其の行いを顧みざらんことを恐る。今輅車乗馬、君之に上に乗り、臣も亦た之に下に乗らば、民の義無くして、其の衣食を侈にして其の行いを顧みざる者は、臣以て之を禁ずる無し」と。遂に譲りて受けず。
-
論語 郷党篇朝に服を整え、色厳しく言寡し。
-
十七条憲法 第八条群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早(つと)に朝(まい)りて晏(おそ)く退(しりぞ)け。公事(くじ)盬(しお)きこと靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽(つ)くし難(がた)し。是(ここ)を以(もっ)て遅(おそ)く朝(まい)れば急(きゅう)に逮(およ)ばず、早く退(しりぞ)けば必(かなら)ずその功(こう)を尽(つ)くさず。
-
『十七条憲法』第四条四に曰わく、群臣(まえつきみ)百寮(もものつかさ)、礼を以て本(もと)と為(せ)よ。其れ民を治むるの本、要(かなめ)は礼に在り。上(かみ)礼無くんば下(しも)斉(ととの)わず。下(しも)礼無くんば以て必ず罪有り。是(ここ)を以て、群臣礼有れば、位次(くらい)乱れず。百姓(ひゃくせい)礼有れば、国家(こっか)自(おのずか)ら治まる。
-
論語 雍也篇子曰わく、これに居て倦むこと無く、これを行うに忠を以つ。