説苑 / 政理
景公好婦人而丈夫飾者,國人盡服之,公使吏禁之曰:「女子而男子飾者,裂其衣,斷其帶。」裂衣斷帶相望而不止,晏子見,公曰:「寡人使吏禁女子而男子飾者,裂其衣,斷其帶,相望而不止者,何也?」對曰:「君使服之於內而禁之於外,猶懸牛首於門而求買馬肉也;公胡不使內勿服,則外莫敢為也。」公曰:「善!」使內勿服,不旋月而國莫之服也。
新字:景公好婦人而丈夫飾者,国人尽服之,公使吏禁之曰:「女子而男子飾者,裂其衣,断其帯。」裂衣断帯相望而不止,晏子見,公曰:「寡人使吏禁女子而男子飾者,裂其衣,断其帯,相望而不止者,何也?」対曰:「君使服之於内而禁之於外,猶懸牛首於門而求買馬肉也;公胡不使内勿服,則外莫敢為也。」公曰:「善!」使内勿服,不旋月而国莫之服也。
書き下し
景公、婦人にして丈夫の飾りを好む者を好めば、国人尽く之に服す。公、吏をして之を禁ぜしめて曰く、「女子にして男子の飾りを為す者は、其の衣を裂き、其の帯を断て。」衣を裂き帯を断つこと相望みて止まず。晏子見ゆ。公曰く、「寡人吏をして女子にして男子の飾りを為す者を禁ぜしめ、其の衣を裂き其の帯を断つこと相望みて止まざるは、何ぞや。」対えて曰く、「君之を内に服せしめて之を外に禁ず、猶お牛首を門に懸けて馬肉を買わんことを求むるがごとし。公胡ぞ内に服する勿からしめざる、則ち外敢えて為す莫からん。」公曰く、「善し。」内に服する勿からしむるに、月を旋らさずして国之を服する莫し。
現代語訳
景公が、男装した女性を好んだところ、国中の人々がこぞってそれを真似た。景公は役人に命じてこれを禁じさせ、「女性でありながら男性の装いをする者は、その衣を裂き、その帯を断て」と言わせた。しかし衣を裂かれ帯を断たれる者が後を絶たなかった。晏子が謁見した。景公は言った。「私は役人に命じて男装する女性を禁じさせているのに、それでも後を絶たないのはなぜか。」晏子は答えた。「殿は宮中ではそれを着させておきながら、宮中の外ではそれを禁じている。これはまるで牛の頭を門に掛けておきながら、馬の肉を売ろうとするようなものです。殿はどうして宮中でそれを着させないようにしないのですか。そうすれば、外の者はあえてそれをしようとしなくなるでしょう。」景公は「なるほど」と言った。そこで宮中でそれを禁じさせると、一月と経たないうちに、国中に男装をする者はいなくなった。
解説

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見るこの章句が説くこと
関連する章句
-
尚書・君牙爾が身克く正しければ、敢えて正しからざる罔し。
-
十七条憲法 第八条群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早(つと)に朝(まい)りて晏(おそ)く退(しりぞ)け。公事(くじ)盬(しお)きこと靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽(つ)くし難(がた)し。是(ここ)を以(もっ)て遅(おそ)く朝(まい)れば急(きゅう)に逮(およ)ばず、早く退(しりぞ)けば必(かなら)ずその功(こう)を尽(つ)くさず。
-
六韜・励軍武王 太公に問ひて曰く、「吾 三軍の衆をして、城を攻むれば先登を争ひ、野戦すれば先赴を争ひ、金の声を聞きて怒り、鼓の声を聞きて喜ばしめんと欲す。之を為すこと奈何」と。太公曰く、「将に三あり」と。武王曰く、「敢へて其の目を問はん」と。太公曰く、「将 冬に裘を服ず、夏に扇を操らず、雨に蓋を張らず、名づけて礼将と曰ふ。将 身づから礼を服せざれば、以て士卒の寒暑を知る無し。隘塞を出で、泥塗を犯すには、将 必ず先づ下りて歩む、名づけて力将と曰ふ。将 身づから力を服せざれば、以て士卒の労苦を知る無し。軍 皆な次を定めて、将 乃ち舎に就く。炊ぐ者 皆な熟して、将 乃ち食に就く。軍 火を挙げざれば、将も亦た挙げず、名づけて止欲将と曰ふ。将 身づから止欲を服せざれば、以て士卒の飢飽を知る無し。将 士卒と寒暑・労苦・飢飽を共にす、故に三軍の衆、鼓の声を聞けば則ち喜び、金の声を聞けば則ち怒る。高城深池、矢石 繁く下るも、士は先登を争ふ。白刃 始めて合ふも、士は先赴を争ふ。士は死を好みて傷つくを楽しむに非ざるなり。其の将の寒暑・飢飽を知ること審らかにして、労苦を見ること明らかなるが為なり」と。
-
説苑・反質齊の桓公管仲に謂いて曰く、「吾が國甚だ小にして、財用甚だ少なきに、群臣の衣服輿駕甚だ汰なり、吾之を禁ぜんと欲す、可なるか?」管仲曰く、「臣之を聞く、君之を嘗むれば、臣之を食らう。君之を好めば、臣之を服す。今君の食らうや必ず桂の漿、練紫の衣を衣、狐白の裘なり。此れ群臣の奢汰する所なり。詩に云う、『躬らせず親らせざれば、庶民信ぜず。』君之を禁ぜんと欲せば、胡ぞ自ら親らせざる?」と。桓公曰く、「善し。」と。是に於て練帛の衣、大白の冠に更制し、朝すること一年にして齊國儉なり。
-
説苑・臣術晏子朝す、敝車に乗り駑馬に駕す。景公之を見て曰く、「嘻、夫子の禄寡なきか、何ぞ乗ること任えざるの甚だしきや」と。晏子対えて曰く、「君の賜に頼りて、以て三族及び国の交遊を寿からしめ皆生を得しむ。臣暖衣飽食を得、敝車駑馬、以て其の身を奉ずるは、臣に於いて足れり」と。晏子出づ。公梁丘拠をして輅車乗馬を遺らしむ。三たび返して受けず。公悦ばず、趣ぎて晏子を召す。晏子至る。公曰く、「夫子受けざれば、寡人も亦た乗らじ」と。晏子対えて曰く、「君臣をして百官の吏に臨ましめ、其の衣服飲食の養を節して、以て斉国の人に先んぜしむ。然れども猶お其の侈靡にして其の行いを顧みざらんことを恐る。今輅車乗馬、君之に上に乗り、臣も亦た之に下に乗らば、民の義無くして、其の衣食を侈にして其の行いを顧みざる者は、臣以て之を禁ずる無し」と。遂に譲りて受けず。
-
孟子・盡心章句下孟子曰く、「身、道を行わざれば、妻子にも行われず。人を使うに道を以 てせざれば、妻子にも行わるること能わず。」