説苑 / 政理
政有三品:王者之政化之,霸者之政威之,強者之政脅之,夫此三者各有所施,而化之為貴矣。夫化之不變而後威之,威之不變而後脅之,脅之不變而後刑之;夫至於刑者,則非王者之所得已也。是以聖王先德教而後刑罰,立榮恥而明防禁;崇禮義之節以示之,賤貨利之弊以變之;修近理內政橛機之禮,壹妃匹之際;則莫不慕義禮之榮,而惡貪亂之恥。其所由致之者,化使然也。
新字:政有三品:王者之政化之,覇者之政威之,強者之政脅之,夫此三者各有所施,而化之為貴矣。夫化之不変而後威之,威之不変而後脅之,脅之不変而後刑之;夫至於刑者,則非王者之所得已也。是以聖王先徳教而後刑罰,立栄恥而明防禁;崇礼義之節以示之,賤貨利之弊以変之;修近理内政橛機之礼,壱妃匹之際;則莫不慕義礼之栄,而悪貪乱之恥。其所由致之者,化使然也。
書き下し
政に三品有り。王者の政は之を化し、霸者の政は之を威し、強者の政は之を脅す。夫れ此の三者各々施す所有れども、化を貴しと為す。夫れ化して變ぜざれば而る後之を威し、威して變ぜざれば而る後之を脅し、脅して變ぜざれば而る後之を刑す。夫れ刑に至る者は、則ち王者の已むを得ざる所に非ざるなり。是を以て聖王は先ず德教して而る後刑罰す。榮恥を立てて防禁を明らかにす。禮義の節を崇びて以て之を示し、貨利の弊を賤しみて以て之を變ず。近く內政橛機の禮を修め、妃匹の際を壹にす。則ち義禮の榮を慕わずということ莫くして、貪亂の恥を惡む。其の之を致す所以の者は、化然らしむるなり。
現代語訳
政治には三つの等級がある。王者の政治は民を感化し、覇者の政治は民を威圧し、強国者の政治は民を脅す。この三者はそれぞれ用いる手段を持つが、感化することが最も貴い。感化しても変わらなければ威圧し、威圧しても変わらなければ脅し、脅しても変わらなければ刑罰を用いる。刑罰に至るのは、王者がやむを得ずして行うことである。それゆえ聖王はまず徳による教化を行い、その後に刑罰を用いる。栄誉と恥を明確にし、禁令を明らかにする。礼儀の節度を尊んでこれを示し、財利にとらわれる弊害を賤しんでこれを改めさせる。身近な家庭内の慎みの礼を修め、妻と側室の秩序を正しくする。そうすれば人々は皆、義礼の栄誉を慕い、貪欲や乱れの恥を憎むようになる。そうなるのは、感化がそうさせるのである。
解説

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荀子・議兵篇凡そ人の動くや、賞慶の為に之を為さば、則ち害傷を見て焉に止まらん。故に賞慶・刑罰・埶詐は、以て人の力を尽くし、人の死を致すに足らず。人主上たる者や、其の下の百姓に接する所以の者、礼義忠信無く、焉ぞ率ね賞慶・刑罰・埶詐を用うるを慮り、其の下を除阨し、其の功用を獲んとするのみ。大寇則ち至らば、之をして危城を持せしむれば則ち必ず畔き、敵に遇いて戦に処らば則ち必ず北げ、労苦煩辱なれば則ち必ず奔り、霍焉として離るるのみ。下は反りて其の上を制す。故に賞慶・刑罰・埶詐の道為る者は、傭徒鬻売の道なり。以て大衆を合し、国家を美くするに足らず。故に古の人は羞じて道わざるなり。故に徳音を厚くして以て之に先んじ、礼義を明らかにして以て之を道き、忠信を致して以て之を愛し、賢を尚び能を使いて以て之を次し、爵服慶賞して以て之を申べ、其の事を時にし、其の任を軽くし、以て之を調斉し、之を長養すること、赤子を保んずるが如くす。政令以て定まり、風俗以て一なり。俗に離れて其の上に順わざる有らば、則ち百姓は敦く悪まざる莫く、毒孽とせざる莫く、不祥を祓うが若し。然る後に刑は是に於いて起こる。是れ大刑の加うる所なり。辱これより大なるは孰れぞ。将に以て利と為さんとするか。則ち大刑焉に加わる。身苟も狂惑戇陋ならずんば、誰か是を睹て改めざらんや。然る後に百姓は暁然として皆な上の法に循い、上の志に像い、而して之を安楽するを知る。是に於いて能く善に化し、身を脩め、行を正し、礼義を積み、道徳を尊ぶ者有らば、百姓は貴敬せざる莫く、親誉せざる莫し。然る後に賞は是に於いて起こる。是れ高爵豊禄の加うる所なり。栄これより大なるは孰れぞ。将に以て害と為さんとするか。則ち高爵豊禄以て之を持養す。生民の属、孰か願わざらんや。雕雕焉として貴爵重賞を其の前に県け、明刑大辱を其の後に県く。化する無からんと欲すと雖も、能わんや。故に民の之に帰すること流水の如く、存する所の者は神にして、為す所の者は化して順う。暴悍勇力の属は之が為に化して愿となり、旁辟曲私の属は之が為に化して公となり、矜糾収繚の属は之が為に化して調となる。夫れ是れを之れ大化至一と謂う。詩に曰く、王猶允に塞ち、徐方既に来たる、と。此れ之を謂うなり。
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貞観政要・公平臣聞く、道徳の厚きは、軒・唐より尚(たっと)きは莫し。仁義の隆んなるは、舜・禹より彰(あき)らかなるは莫し。軒・唐の風を継ぎ、将に舜・禹の跡を追わんと欲せば、必ず之を鎮むるに道徳を以てし、之を弘むるに仁義を以てし、善を挙げて之に任じ、善を択びて之に従うべし。善を択び能に任ぜずして、之を俗吏に委ぬれば、既に遠度無く、必ず大体を失う。惟だ三尺の律を奉じて、以て四海の人を縄(ただ)し、垂拱無為を求めんと欲するも、得べからざるなり。故に聖哲の君臨するや、風を移し俗を易(か)うるに、厳刑峻法に資らず。仁義に在るのみ。故に仁に非ずんば以て広く施す無く、義に非ずんば以て身を正す無し。下に恵むに仁を以てし、身を正すに義を以てせば、則ち其の政は厳ならずして理まり、其の教えは粛(きび)しからずして成らん。然らば則ち仁義は理の本なり。刑罰は理の末なり。理を為むるに刑罰有るは、猶お御を執るに鞭策有るがごとし。人皆な化に従わば、刑罰は施す所無し。馬は其の力を尽くさば、則ち鞭策有るも用うる所無し。此に由りて之を言えば、刑罰は理を致すべからざること、亦た已に明らかなり。故に『潜夫論』に曰く、「人君の理は、道徳教化より大なるは莫し。民に性有り、情有り、化有り、俗有り。情性は心なり、本なり。俗化は行いなり、末なり。是を以て上君の世を撫するや、其の本を先にして其の末を後にし、其の心に順いて其の行いを履む。心情苟も正しければ、則ち奸慝は生ずる所無く、邪意は載する所無し。是の故に上聖は民の心を理むるに務めざる無し。故に曰く『訟を聴くは、吾も猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか』と。之を道(みちび)くに礼を以てし、務めて其の性を厚くして其の情を明らかにす。民相い愛すれば、則ち相い傷害するの意無し。動けば義を思わば、則ち奸邪を畜(たくわ)うるの心無し。此くの若きは、律令の理むる所に非ず。此れ乃ち教化の致す所なり。聖人は甚だ徳礼を尊びて刑罰を卑しむ。故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に咎繇に任じて五刑を以てす。凡そ法を立つる者は、民の短を司りて、過誤を誅するを以てするに非ず。乃ち以て奸悪を防ぎて、禍患を救い、淫邪を検して、正道に内(い)るるなり。民は善化を蒙らば、則ち人に士君子の心有り。悪政を被らば、則ち人に奸乱を懐くの慮有り。故に善化の民を養うは、猶お工の曲豉(きょくし)を為すがごとし。六合の民は、猶お一蔭のごとし。黔首の属は、猶お豆麦のごとし。変化雲為は、将(ひき)いる者に在るのみ。良吏に遭わば、則ち忠信を懐きて仁厚を履む。悪吏に遇わば、則ち奸邪を懐きて浅薄を行う。忠厚積まば、則ち太平を致す。浅薄積まば、則ち危亡を致す。是を以て聖帝明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳は、己を循(したが)わしむる所以なり。威は、人を治むる所以なり。民の生くるや、猶お金を鑠(と)かして炉に在るがごとし。方円薄厚は、镕制に随うのみ。是の故に世の善悪、俗の薄厚は、皆な君に在り。世の主、誠に能く六合の内、挙世の人をして、忠厚の情に感じて浅薄の悪無く、各々公正の心を奉じて、奸険の慮無からしめば、則ち醇釅(じゅんげん)の俗、復た茲に見(あら)われん」と。後王は未だ能く遵う能わずと雖も、専ら仁義を尚び、当に刑を慎み典を恤(あわ)れみ、哀敬にして私無かるべし。故に管子曰く、「聖君は法に任じて智に任ぜず。公に任じて私に任ぜず」と。故に天下に王として、国家を理む。
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荀子・彊国篇威に三有り。道徳の威なる者有り、暴察の威なる者有り、狂妄の威なる者有り。此の三威なる者、孰察せざるべからざるなり。礼楽則ち脩まり、分義則ち明らかに、挙錯則ち時に、愛利則ち形わる。是くの如くなれば、百姓は之を貴ぶこと帝の如く、之を高しとすること天の如く、之に親しむこと父母の如く、之を畏るること神明の如し。故に賞用いずして民勧み、罰用いずして威行わる。夫れ是れを之れ道徳の威と謂う。礼楽則ち脩まらず、分義則ち明らかならず、挙錯則ち時ならず、愛利則ち形われず。然り而して其の暴を禁ずるや察に、其の不服を誅するや審らかに、其の刑罰は重くして信あり、其の誅殺は猛にして必ず、黭然として之を雷撃し、牆の之を厭すが如し。是くの如くなれば、百姓は劫かされば則ち畏を致し、嬴なれば則ち上に敖り、執拘すれば則ち聚まり、閒を得れば則ち散じ、敵中すれば則ち奪う。之を劫かすに形埶を以てするに非ず、之を振るうに誅殺を以てするに非ざれば、則ち以て其の下を有つこと無し。夫れ是れを之れ暴察の威と謂う。人を愛するの心無く、人を利するの事無くして、日に乱人の道を為し、百姓讙敖すれば、則ち従いて之を執縛し、之を刑灼し、人心に和せず。是くの如くなれば、下は比周賁潰して以て上を離れん。傾覆滅亡は、立ちどころにして待つべきなり。夫れ是れを之れ狂妄の威と謂う。此の三威なる者、孰察せざるべからざるなり。道徳の威は安彊に成り、暴察の威は危弱に成り、狂妄の威は滅亡に成るなり。
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『君子訓』巻之上是教なり。如斯して民政に従はず、教に入らず、人の害となる者あれば、其罪を正して是を懲す、是刑なり。此三の考は、国を治むるの要なり。後世にも此事なきにはあらず、唯其法古に及ばず、且行ふもの其人にあらざれば、其具ありといへども、其道行はれずして国治まらず。一人の身のはたらきは、一心を主とし、両手両足を使ひものとす。身の内少しにても痛む所かゆき所あれば、手行きて是をさすりかく。是我が心吾が身を愛すること切にして、心と身と一体にして通ずる故なり。君の心に仁愛厚くして、万民を憐む心深ければ、民の愁ひ苦みを知りて、恵を施さざる事なかるべし。
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三略・中略夫れ三皇は言無くして、化四海に流る、故に天下功を帰する所無し。帝は、天に体し地に則り、言有り令有りて、天下太平なり。君臣功を譲り、四海化行はれ、百姓其の然る所以を知らず、故に臣をして礼賞を待たざらしめ、功美有りて害無し。王は、人を制するに道を以てし、心を降し志を服せしめ、矩を設けて衰へに備へ、四海会同し、王職廃れず、甲兵の備へ有りと雖も、戦闘の患無し。君は臣を疑ふこと無く、臣は主を疑ふこと無く、国定まり民安んじ、臣義を以て退き、亦た能く美にして害無し。覇は、士を制するに権を以てし、士を結ぶに信を以てし、士を使ふに賞を以てす。信衰ふれば則ち士疏く、賞虧くれば則ち士命を用ひず。
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『長短経』君徳故に曰く、国を理むるの本は刑と徳なり。二者は相い須ちて行い、相い待ちて成るなり。天は陰陽を以て歳を成し、人は刑徳を以て治を成す。故に聖人政を為すと雖も、偏用する能わざるなり。故に徳に任ずること多く刑を用うること少なき者は五帝なり。刑徳相い半ばする者は三王なり。刑を仗むこと多く徳に任ずること少なき者は五霸なり。純ら刑を用い、強くして亡ぶる者は秦なり。〔議に曰く、古の理むる者、其の政に三有り。王者の政は之を化し、覇者の政は之を威し、強国の政は之を脅かす。故に之を化して変ぜずして而る後に之を威し、之を威して変ぜずして而る後に之を脅かし、之を脅かして変ぜずして而る後に之を刑す。故に刑に至れば、則ち王者の貴ぶ所に非ざるなり。故に虞南云う「彼の秦皇なる者は、仁義を棄てて威力を用う。此れ以て吞併す可くして以て守成す可からず」と。此れ刑に任ずるの弊なり。〕