戦国策 / 荊宣王問群臣
荊宣王問群臣曰:「吾聞北方之畏昭奚恤也,果誠何如?」群臣莫對。江一對曰:「虎求百獸而食之,得狐。狐曰:『子無敢食我也。天帝使我長百獸,今子食我,是逆天帝命也。子以我為不信,吾為子先行,子隨我後,觀百獸之見我而敢不走乎?』虎以為然,故遂與之行。獸見之皆走。虎不知獸畏己而走也,以為畏狐也。今王之地方五千里,帶甲百萬,而專屬之昭奚恤;故北方之畏奚恤也,其實畏王之甲兵也,猶百獸之畏虎也。」
新字:荊宣王問群臣曰:「吾聞北方之畏昭奚恤也,果誠何如?」群臣莫対。江一対曰:「虎求百獣而食之,得狐。狐曰:『子無敢食我也。天帝使我長百獣,今子食我,是逆天帝命也。子以我為不信,吾為子先行,子随我後,観百獣之見我而敢不走乎?』虎以為然,故遂与之行。獣見之皆走。虎不知獣畏己而走也,以為畏狐也。今王之地方五千里,帯甲百万,而専属之昭奚恤;故北方之畏奚恤也,其実畏王之甲兵也,猶百獣之畏虎也。」
書き下し
荊の宣王、群臣に問いて曰わく、「吾聞く、北方の昭奚恤を畏るるは、果たして誠に何如ぞ。」群臣、対うる莫し。江一対えて曰わく、「虎、百獣を求めて之を食らう。狐を得たり。狐曰わく、『子敢えて我を食らう無かれ。天帝、我をして百獣に長たらしむ。今子我を食らわば、是れ天帝の命に逆らうなり。子我を以て信ならずと為さば、吾子の為に先行せん、子我が後に随いて、百獣の我を見て敢えて走らざるを観よ。』虎以て然りと為し、故に遂に之と行く。獣之を見て皆走る。虎、獣の己を畏れて走るを知らざるなり、以て狐を畏るると為すなり。今王の地方五千里、帶甲百万にして、専ら之を昭奚恤に属す。故に北方の奚恤を畏るるは、其の実王の甲兵を畏るるなり、猶お百獣の虎を畏るるがごときなり。」
現代語訳
楚の宣王が群臣に尋ねた。「私が聞くところでは、北方の国々は昭奚恤を恐れているというが、実際のところはどうなのか。」群臣は誰も答えなかった。江一が答えて言った。「虎が百獣を捕らえて食べようとし、狐を捕まえました。狐は言いました。『あなたは私を食べてはなりません。天帝は私に百獣の長たれと命じられました。今あなたが私を食べれば、それは天帝の命に逆らうことになります。もし私の言葉が信じられないなら、私があなたの前を歩きますから、あなたは私の後についてきて、百獣が私を見て逃げ出さないかどうかご覧なさい。』虎はもっともだと思い、狐と一緒に歩いた。獣たちはこれを見てみな逃げ出した。虎は獣たちが自分を恐れて逃げたことに気づかず、狐を恐れて逃げたのだと思い込みました。今、王の領土は方五千里、甲冑を着けた兵は百万おりますが、それらはすべて昭奚恤に委ねられています。ですから北方の国々が奚恤を恐れているというのは、実際には王の武力を恐れているのであり、ちょうど百獣が虎を恐れるのと同じことなのです。」
解説
この章句が説くこと
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『呻吟語』外篇・聖賢・儒者は理を認むるを要す賢人の言は聖人に視ぶれば未だ病有るを免れず。此れ其の大較のみ。怪しむ可きは俗儒の是れ聖人の語と說くを見れば、便ち其の短を迴護して類を推して以て通を求め、是れ賢人の言と說くを見れば、便ち其の疵を洗索して文を深くして以て過を求むるなり。是の故に儒者は理を認むるを要す。理の在る所は、狂夫の言と雖も、聖人に異ならず。聖人豈に一時の感に出でて、當然不易の訓と為す可からざる者無からんや。
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『甲陽軍鑑』品第十三去る程に鎌倉の公方を守護し奉る国々は相摸·武蔵·上野·下野·安房·上総·出羽·奥州·佐渡·越後·信濃·飛弾此国々の侍衆、大身·小身ともに悉く守護豊饒の様子なり、併公方世が世にてましますときより、上杉諸侍の棟梁と有る上意を承はつて推量候へば、諸国の侍大小皆此管領一人のさいはいを守る、両上杉とは申せども先山内殿を肝要に用ゆる故、結句後には公方をわきへなし奉り、十人は七人山内殿二人、扇谷へと申て、公方様へは漸々一人も出仕いたさずしてゐたるにより、公方の御仕合せ如此に候へども、山内殿に楯をつく侍一人としてなき故、少しも子細なく治る、
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『墨子』節葬下今、昔者の三代の聖王の既に沒せしに逮び至りて、天下、義を失う。後世の君子、或いは厚葬久喪を以て仁と為し、義と為し、孝子の事と為す。或いは厚葬久喪を以て仁義に非ず、孝子の事に非ずと為す。曰く、二子なる者は、言は則ち相い非とし、行いは即ち相い反す。皆な曰く、「吾れ上は堯舜禹湯文武の道を祖述する者なり」と。而も言は即ち相い非とし、行いは即ち相い反す。此に於て後世の君子、皆な二子なる者の言に疑惑す。
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。當に皆な其の父母に法らば奚若ん。天下の父母為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の父母に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の學に法らば奚若ん。天下の學を為す者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の學に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の君に法らば奚若ん。天下の君為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の君に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。故に父母・學・君の三者は、以て治法と為す可き莫し。
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『学問のすゝめ』初編・人の貴きにあらず国法の貴きなりされば今より後は日本国中の人民に、生まれながらその身につきたる位などと申すはまずなき姿にて、ただその人の才徳とその居処とによりて位もあるものなり。たとえば政府の官吏を粗略にせざるは当然のことなれども、こはその人の身の貴きにあらず、その人の才徳をもってその役儀を勤め、国民のために貴き国法を取り扱うがゆえにこれを貴ぶのみ。人の貴きにあらず、国法の貴きなり。旧幕府の時代、東海道にお茶壺の通行せしは、みな人の知るところなり。そのほか御用の鷹は人よりも貴く、御用の馬には往来の旅人も路を避くる等、すべて御用の二字を付くれば、石にても瓦にても恐ろしく貴きもののように見え、世の中の人も数千百年の古よりこれを嫌いながら、また自然にその仕来りに慣れ、上下互いに見苦しき風俗を成せしことなれども、畢竟これらはみな法の貴きにもあらず、品物の貴きにもあらず、ただいたずらに政府の威光を張り、人を畏して人の自由を妨げんとする卑怯なる仕方にて、実なき虚威というものなり。
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