呂氏春秋 / 先識④
晉太史屠黍見晉之亂也,見晉公之驕而無德義也,以其圖法歸周。周威公見而問焉,曰:“天下之國孰先亡?”對曰:“晉先亡。”威公問其故。對曰:“臣比在晉也,不敢直言。示晉公以天妖,日月星辰之行多以不當,曰:‘是何能為?’又示以人事多不義,百姓皆鬱怨,曰:‘是何能傷?’又示以鄰國不服,賢良不舉,曰:‘是何能害?’如是,是不知所以亡也,故臣曰晉先亡也。”居三年,晉果亡。威公又見屠黍而問焉,曰:“孰次之?”對曰:“中山次之。”威公問其故。對曰:“天生民而令有別。有別,人之義也,所異於禽獸麋鹿也,君臣上下之所以立也。中山之俗,以晝為夜,以夜繼日,男女切倚,固無休息,康樂,歌謠好悲。其主弗知惡。此亡國之風也。臣故曰中山次之。”居二年,中山果亡。威公又見屠黍而問焉,曰:“孰次之?”屠黍不對。威公固問焉。對曰:“君次之。”威公乃懼。求國之長者,得義蒔、田邑而禮之,得史驎、趙駢以為諫臣,去苛令三十九物,以告屠黍。對曰:“其尚終君之身乎!”曰:“臣聞之:國之興也,天遺之賢人與極言之士;國之亡也,天遺之亂人與善諛之士。”威公薨,肂,九月不得葬,周乃分為二。故有道者之言也,不可不重也。
新字:晋太史屠黍見晋之乱也,見晋公之驕而無徳義也,以其図法帰周。周威公見而問焉,曰:“天下之国孰先亡?”対曰:“晋先亡。”威公問其故。対曰:“臣比在晋也,不敢直言。示晋公以天妖,日月星辰之行多以不当,曰:‘是何能為?’又示以人事多不義,百姓皆鬱怨,曰:‘是何能傷?’又示以鄰国不服,賢良不舉,曰:‘是何能害?’如是,是不知所以亡也,故臣曰晋先亡也。”居三年,晋果亡。威公又見屠黍而問焉,曰:“孰次之?”対曰:“中山次之。”威公問其故。対曰:“天生民而令有別。有別,人之義也,所異於禽獣麋鹿也,君臣上下之所以立也。中山之俗,以昼為夜,以夜継日,男女切倚,固無休息,康楽,歌謡好悲。其主弗知悪。此亡国之風也。臣故曰中山次之。”居二年,中山果亡。威公又見屠黍而問焉,曰:“孰次之?”屠黍不対。威公固問焉。対曰:“君次之。”威公乃懼。求国之長者,得義蒔、田邑而礼之,得史驎、趙駢以為諫臣,去苛令三十九物,以告屠黍。対曰:“其尚終君之身乎!”曰:“臣聞之:国之興也,天遺之賢人与極言之士;国之亡也,天遺之乱人与善諛之士。”威公薨,肂,九月不得葬,周乃分為二。故有道者之言也,不可不重也。
書き下し
晉の太史屠黍、晉の亂を見、晉公の驕りて德義無きを見るや、其の圖法を以て周に歸す。周の威公見て焉に問いて曰く、「天下の國孰れか先づ亡びん。」對えて曰く、「晉先づ亡びん。」威公其の故を問う。對えて曰く、「臣比晉に在るや、敢て直言せず。晉公に示すに天妖、日月星辰の行、多く以て當ならざるを以てす。曰く、『是れ何ぞ能く為さん。』又示すに、人事に不義多くして、百姓皆鬱怨するを以てす。曰く、『是れ何ぞ能く傷つけん。』又示すに鄰國服せずして、賢良舉げられざるを以てす。曰く、『是れ何ぞ能く害せん。』是きの如くなれば、是れ亡ぶる所以を知らざるなり。故に臣、晉先づ亡びん、と曰うなり。」居ること三年にして、晉果して亡ぶ。威公又屠黍を見て焉に問いて曰く、「孰れか之に次かん。」對えて曰く、「中山之に次がん。」威公、其の故を問う。對えて曰く、「天民を生じて別に有らしむ。別有るは、人の義なり。禽獸麋鹿に異なる所にして、君臣上下の立つ所以なり。中山の俗は、晝を以て夜と為し、夜を以て日に繼ぎ、男女切倚して、固より休息無く、康樂して、歌謠は悲を好む。其の主惡むを知らず。此れ亡國の風なり。臣故に、中山之に次がん、と曰う。」居ること二年にして、中山果して亡ぶ。威公又屠黍を見て焉に問いて曰く、「孰れか之に次かん。」屠黍對えず。威公固く焉に問う。對えて曰く、「君之に次がん。」威公乃ち懼れ、國の長者を求め、義蒔・田邑を得て之を禮し、史驎・趙駢を得て以て諫臣と為し、苛令三十九物を去り、以て屠黍に告ぐ。對えて曰く、「其れ尚わくは君の身を終えんか。」曰く、「臣之を聞く、國の興るや、天、之に賢人と極言の士とを遺り、國の亡ぶるや、天、之に亂人と善諛の士とを遺る、と。」威公薨じ、肂して、九月葬るを得ず。周乃ち分かれて二と為る。故に有道者の言は、重んぜざる可からざるなり。
現代語訳
晋の太史屠黍は、晋が乱れ、晋公が驕って徳義を欠くのを見て、国の図法を携えて周へ帰服した。周の威公が「天下の国でどこが先に滅ぶか」と問うと、「晋が先に滅びます」と答えた。屠黍は、晋公に天変や人事の不義、隣国の離反を示しても、晋公はいずれも『それが何をなしえよう』と取り合わず、滅びの原因を自覚していないからだと述べた。三年後、晋は果たして滅んだ。次に問われて屠黍は中山を挙げ、昼夜を取り違え男女が節度を失う亡国の風俗を指摘し、二年後に中山も滅んだ。さらに問うと屠黍は答えず、強いて問われて『次は君(威公)です』と答えた。威公は恐れ、長者の義蒔・田邑を礼遇し、史驎・趙駢を諫臣とし、苛酷な法令三十九件を廃した。屠黍は『まずご自身の代は全うされましょう』と言い、『国が興るとき天は賢人と直言の士を、滅ぶとき天は乱人とへつらう士を遣わす』と説いた。威公が薨じると仮埋葬のまま九か月も本葬できず、周はついに二つに分裂した。だから有道の士の言葉は、重んじずにはいられないのである。
解説
この章句が説くこと
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説苑・權謀晉の太史屠餘、晉國の亂るるを見、晉平公の驕りて德義無きを見て、其の國法を以て周に歸す。周の威公見えて問ひて曰く、「天下の國、其れ孰か先に亡びん」と。對へて曰く、「晉先づ亡びん」と。威公其の說を問ふ。對へて曰く、「臣敢へて直言せず、晉公に示すに天妖、日月星辰の行多く當らざるを以てするに、曰く、『是れ何ぞ能く然らん』と。示すに人事多く義しく、百姓多く怨むを以てするに、曰く、『是れ何ぞ傷まん』と。示すに鄰國服せず、賢良與せざるを以てするに、曰く、『是れ何ぞ害せん』と。是れ存する所以を知らず、亡ぶる所以を知らず。故に臣曰く、『晉先づ亡びん』と」と。居ること三年、晉果して亡ぶ。威公又た屠餘に見えて問ふ。曰く、「孰か之に次がん」と。對へて曰く、「中山之に次がん」と。威公其の故を問ふ。對へて曰く、「天民を生じ、辨有らしむ。辨有るは、人の義なり。禽獸麋鹿に異なる所以にして、君臣上下の立つ所以なり。中山の俗、晝を以て夜と爲し、夜を以て日に繼ぎ、男女踦を切にして、固より休息無く、淫昏康樂、歌謳悲を好み、其の主惡むを知らず。此れ亡國の風なり。臣故に曰く、『中山之に次がん』と」と。居ること二年、中山果して亡ぶ。威公又た屠餘に見えて問ひて曰く、「孰か之に次がん」と。屠餘對へず。威公固く請ふ。屠餘曰く、「君之に次がん」と。威公懼れ、國の長者を求め、錡疇・田邑を得て之を禮し、又た史理・趙巽を得て以て諫臣と爲し、苛令三十九物を去り、以て屠餘に告ぐ。屠餘曰く、「其れ尚ほ君の身を終へん。臣聞く、國の興るや、天之に賢人を遺り、之に極諫の士を與ふ。國の亡ぶるや、天之に亂人と善諛者とを與ふと」と。威公薨じ、九月葬るを得ず。周乃ち分れて二と爲る。故に道有る者言ふ、重んぜざるべからざるなり。
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国語・周語上「古は、先王既に天下を有(たも)ち、又上帝・明神を崇(たか)く立てて之を敬事す。是に於いてか朝日・夕月有りて以て民に君に事うることを教う。諸侯は春秋に職を王に受けて以て其の民に臨み、大夫・士は日に位著(いちょ)に恪(つつし)みて以て其の官を儆(いまし)め、庶人・工・商は各其の業を守りて以て其の上に共す。猶お其の墜失有らんことを恐る。故に車服・旗章を為(つく)りて以て之を旌(あら)わし、贄幣(しへい)・瑞節を為りて以て之を鎮(しず)め、班爵・貴賤を為りて以て之を列し、令聞・嘉誉を為りて以て之を声(な)らす。猶お散・遷・懈慢(かいまん)にして刑辟に著われ、裔土(えいど)に流さるる有り。是に於いてか蛮・夷の国有り、斧鉞(ふえつ)・刀墨の民有り。而るを況んや以て其の身を淫縦す可けんや。 「夫れ晋侯は嗣に非ずして、其の位を得たり。亹亹(びび)怵惕(じゅってき)し、保任戒懼するも、猶お未だしと曰う。若し将に其の心を広くして其の鄰を遠ざけ、其の民を陵(しの)ぎて其の上を卑しめば、将に何を以て固く守らんとするか。 「夫れ玉を執ること卑きは、其の贄を替(す)つるなり。拝して稽首せざるは、其の王を誣(し)うるなり。贄を替つれば鎮無く、王を誣うれば民無し。夫れ天の事は恒に象(しめ)す。任重く享大なる者は必ず速やかに及ぶ。故に晋侯王を誣うれば、人も亦将に之を誣いんとす。其の鎮を替てんと欲すれば、人も亦将に之を替てんとす。大臣其の禄を享けて、諫めずして之に阿(おもね)る、亦必ず及ばん」と。 襄王三年にして晋侯を立て、八年にして韓に隕(お)ち、十六年にして晋人懐公を殺す。懐公冑(ちゅう)無く、秦人子金・子公を殺す。
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国語・晋語一郭偃(かくえん)曰く、「夫れ三季の王の亡ぶるや宜なり。民の主なるに、惑いを縦(ほしいまま)にして疚(や)まず、侈(おご)りを肆(ほしいまま)にして違わず、志を流して行い、疚まざる所無し。是を以て亡に及びて追鑒(ついかん)を獲ず。今晋国の方は、偏侯なり。其の土又小さく、大国側に在り。惑いを縦にせんと欲すと雖も、未だ専らにするを獲ざるなり。大家・鄰国将に之を師保せんとす。多くして驟(しばしば)立つるも、其れ集(いた)りて亡びざらん。驟立つと雖も、五に過ぎず。且つ夫れ口は、三五の門なり。是を以て讒口の乱は、三五に過ぎず。且つ夫れ挟むは、小鯁(しょうこう)なり。以て小しく戕(そこな)うべくして、国を喪う能わず。之に当たる者は戕われん。晋に於いて何の害かあらん。之を挟むと謂うと雖も、而も猾するに歯牙を以てすれば、口堪えざるなり。其れ与(とも)にすること幾何ぞ。晋国の懼るること則ち甚だしきも、亡ぶること猶お未だしなり。商の衰うるや、其の銘に之有りて曰く、『嗛嗛(けんけん)の徳は、就くに足らざるなり。以て矜(ほこ)るべからずして、祇(ただ)に憂いを取るなり。嗛嗛の食は、狃(な)るるに足らざるなり。膏と為る能わずして、祗(ただ)に咎(とが)に罹(かか)るなり』と。驪の乱と雖も、其の咎に罹るのみ。其れ何ぞ能く服せん。吾聞く、乱を以て聚むるを得る者は、謀に非ざれば時を卒えず、人に非ざれば難を免れず、礼に非ざれば年を終えず、義に非ざれば歯を尽くさず、徳に非ざれば世に及ばず、天に非ざれば数を離れずと。今其の安きに拠らざれば、能く謀ると謂うべからず。之を行うに歯牙を以てすれば、人を得たりと謂うべからず。国を廃して己に向かわしむれば、礼と謂うべからず。度らずして迂求すれば、義と謂うべからず。寵を以て怨みを賈(か)えば、徳と謂うべからず。族少なくして敵多ければ、天と謂うべからず。徳義行われず、礼義則(のっと)られず、人を棄て謀を失わば、天も亦賛(たす)けず。吾君夫人を観るに、若し乱を為さば、其れ猶お隷農のごときなり。沃田を獲て勤めて之を易(おさ)むと雖も、将に饗(う)くるに克(た)えずして、人の為にするのみならん」と。 士蒍(しい)曰く、「誡めは豫(あらかじ)めするに如くは莫し。豫めして後に給(た)る。夫子之を誡む。抑々二大夫の言は其れ皆有らん」と。 既にして、驪姫克たず、晋秦に正され、五たび立てて後に平らぐ。
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『長短経』運命又た曰く「鄭の桓公友は、周の厲王の少子なり。幽王以て司徒と為す。太史伯に問いて曰く『王室故多し。予安くにか死を逃れん。吾南のかた江上に之かんと欲す。何如』と。対えて曰く『昔、祝融は高辛の火正と為る。其の功大なり。而して其の周に於けるや、未だ興る者有らず。楚は其の後なり。周衰うれば、楚必ず興らん。興るは鄭の利に非ざるなり』と。公曰く『周衰うれば、何れの国か興らん』と。対えて曰く『斉・秦・晋・楚か。夫れ斉は姜姓、伯夷の後なり。伯夷は堯を佐けて礼を典る。秦は嬴氏、伯翳の後なり。伯翳は舜を佐けて、百物を懐柔す。楚の先に及ぶまで、皆嘗て天下に功有り。而して武王は虞叔を唐に封ず。其の地険にして、阻むに此を以てし徳有り。若し周衰うれば、並びに必ず興らん』と」と。按ずるに、周公・馬遷・太史伯の談は、興亡・長短は必ず徳に依ることを言うなり。
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国語・周語下「此の一王四伯は、豈に繄(こ)れ多寵ならんや。皆亡王の後なり。唯能く嘉義を釐(おさ)め挙げ、以て胤(たね)の下に在る有りて、祀を守りて其の典を替えず。有夏衰うと雖も、杞・鄫(そう)猶お在り。申・呂衰うと雖も、斉・許猶お在り。唯嘉功有りて、以て姓を命ぜられ祀を受け、天下に迄(いた)る。其の之を失うに及ぶや、必ず慆淫(とういん)の心の之に間(まじ)わる有り。故に其の氏姓を亡い、踣斃(ほくへい)して振るわず、後を絶ちて主無く、湮替(いんたい)して隷圉(れいぎょ)となる。夫の亡ぶる者も豈に繄れ寵無からんや。皆黄・炎の後なり。唯天地の度に帥わず、四時の序に順わず、民神の義を度らず、生物の則に儀らず、以て殄滅(てんめつ)して胤無く、今に至るまで祀られず。其の之を得るに及ぶや、必ず忠信の心の之に間わる有り。天地に度りて時動に順い、民神に和して物則に儀る。故に高朗にして令終し、顕融昭明にして、姓を命ぜられ氏を受け、之に附するに令名を以てす。若し先王の遺訓を啓(ひら)き、其の典図刑法を省みて、其の廃興を観る者は、皆知るべきなり。其の興る者は、必ず夏・呂の功有り。其の廃るる者は、必ず共・鮌の敗有り。今吾が執政、乃ち実に避くる所有りて、夫の二川の神を滑(みだ)し、争明に至らしめ、以て王宮を妨ぐること無からんや。王にして之を飾るは、乃ち不可なること無からんや。
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国語・周語上襄王邵公過(しょうこうか)及び内史過をして晋の恵公に命を賜わしむ。呂甥(りょせい)・郤芮(げきぜい)晋侯を相(たす)けて敬せず。晋侯玉を執ること卑く、拝して稽首(けいしゅ)せず。 内史過帰り、以て王に告げて曰く、「晋亡びずんば、其の君必ず後無からん。且つ呂・郤将に免れざらんとす」と。王曰く、「何の故ぞ」と。対えて曰く、「夏書に之有りて曰く、『衆は元后に非ずんば、何をか戴かん。后は衆に非ずんば、与に邦を守る無し』と。湯誓に在りて曰く、『余一人罪有らば、万夫を以てする無かれ。万夫罪有らば、余一人に在り』と。盤庚に在りて曰く、『国の臧(よ)きは、則ち惟れ女(なんじ)衆なり。国の臧からざるは、則ち惟れ余一人、是れ逸罰有り』と。是くの如くなれば則ち衆に長として民を使うは、慎まざる可からざるなり。民の急とする所は大事に在り。先王は大事の必ず衆を以て済すを知る。是の故に其の心を祓除して、以て民を和恵す。中を考え衷を度(はか)りて以て之に莅(のぞ)み、物則を昭明して以て之を訓え、義を制し庶(もろもろ)孚(まこと)にして以て之を行う。其の心を祓除するは、精なり。中を考え衷を度るは、忠なり。物則を昭明するは、礼なり。義を制し庶孚にするは、信なり。然らば則ち衆に長として民を使うの道は、精に非ずんば和せず、忠に非ずんば立たず、礼に非ずんば順わず、信に非ずんば行われず。今晋侯即位して外内の賂(まいない)に背き、其の処(お)る者を虐ぐ、其の信を棄つるなり。王命を敬せず、其の礼を棄つるなり。其の悪む所を施す、其の忠を棄つるなり。悪を以て心に実(み)つ、其の精を棄つるなり。四者皆棄つれば、則ち遠きは至らずして近きは和せず、将に何を以て国を守らんとするか。

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