呂氏春秋 / 先識③
殷內史向摯見紂之愈亂迷惑也,於是載其圖法,出亡之周。武王大說,以告諸侯曰:“商王大亂,沈于酒德,辟遠箕子,爰近姑與息,妲己為政,賞罰無方,不用法式,殺三不辜,民大不服,守法之臣,出奔周國。”
新字:殷内史向摯見紂之愈乱迷惑也,於是載其図法,出亡之周。武王大説,以告諸侯曰:“商王大乱,沈于酒徳,辟遠箕子,爰近姑与息,妲己為政,賞罰無方,不用法式,殺三不辜,民大不服,守法之臣,出奔周国。”
書き下し
殷の內史向摯、紂の愈々亂れて迷惑するを見るや、是に於て其の圖法を載せ、出亡して周に之く。武王大いに悦び、以て諸侯に告げて曰く、「商王大いに亂れ、酒德に沈み、箕子を辟遠し、爰に姑と息とを近づけ、妲己政を為し、賞罰に方無く、法式を用いず、三不辜を殺し、民大いに服さず。守法の臣、周國に出奔す。」
現代語訳
殷の内史であった向摯は、紂王がますます乱れ迷うのを見て、そこで国の図録と法典を車に載せ、出奔して周へと向かった。武王は大いに喜び、諸侯に告げた、「商(殷)王はひどく乱れ、酒色に溺れ、賢臣の箕子を遠ざけ、婦人や寵臣を近づけ、妲己に政治をとらせ、賞罰に基準がなく、法度を用いず、罪なき者を殺し、民はまったく服さない。法を守る臣下が周へ出奔してきた」と。
解説
前段の夏と対をなし、殷の記録官向摯が図法を携えて周へ亡命した故事です。紂王が賢臣箕子を退けて妲己を重用し、賞罰の基準を失う様は、夏の桀の無道と重ねられます。武王はこれを名分として周の正統を主張しました。ここでも要点は、制度と記録を担う専門家の離反が滅亡の前兆になるという一貫した論理です。トップが判断の基準を失い側近政治に傾くと、まともな人材から順に去っていくという構図は、時代を超えた組織崩壊のパターンを示しています。
この章句が説くこと
向摯殷紂武王妲己箕子図法
関連する章句
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呂氏春秋・先識②夏の太史令終古、其の圖法を出だし、執りて之に泣く。夏桀迷惑して、暴亂愈々甚だし。太史令終古乃ち出奔して商に如く。湯喜びて諸侯に告げて曰く、「夏王無道にして、百姓を暴虐し、其の父兄を窮しめ、其の功臣を恥かしめ、其の賢良を輕んじ、義を棄てて讒を聽き、衆庶咸怨む。守法の臣、自ら商に歸せり。」
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呂氏春秋・貴因②武王、人をして殷を候わしむ。反りて岐周に報じて曰く、「殷は其れ亂れたり。」武王曰く、「其の亂るるや焉にか至る。」對えて曰く、「讒慝、良に勝つ。」武王曰く、「尚ほ未だしきなり。」又復た往きて、反りて報じて曰く、「其の亂るること加われり。」武王曰く、「焉にか至る。」對えて曰く、「賢者出でて走れり。」武王曰く、「尚ほ未だしきなり。」又往き、反りて報じて曰く、「其の亂るること甚だし。」武王曰く、「焉にか至る。」對えて曰く、「百姓敢て誹怨せず。」武王曰く、「嘻。」遽く太公に告ぐ。太公對えて曰く、「讒慝、良に勝つを、命づけて戮と曰い、賢者の出で走るを、命づけて崩と曰い、百姓敢て誹怨せざるを、命づけて刑勝と曰う。其の亂るること至れり。以て駕うる可からず。」故に選車三百・虎賁三千、朝に甲子の期を要して、紂禽と為る。則ち武王は固より其の與に敵為る無きを知るなり。其の用うる所に因らば、何の敵か之れ有らん。
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史記 殷本紀紂諸侯の畔く者有り、乃ち重刑辟にして、炮格の法有り。王子比干諫むるも聴かず。西伯陰かに徳を修め善を行ふ、諸侯多く紂に叛きて西伯に帰す。祖伊奔りて紂に告ぐ、紂曰く、「我生まれて命の天に在る有らずや」と。祖伊反りて曰く、「紂諫む可からず」と。比干曰く、「人臣為る者は、死を以て争はざるを得ず」と。乃ち彊ひて紂を諫む。紂怒りて曰く、「吾聞く聖人の心に七竅有りと」と。比干を剖きて、其の心を観る。紂の兵敗れ、鹿臺に登り、火に赴きて死す。
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呂氏春秋・貴因④武王、殷に入り、殷に長者有りと聞く。武王往きて之を見て、殷の亡びし所以を問う。殷の長者對えて曰く、「王之を知らんと欲すれば、則ち請う日中を以て期と為さん。」武王、周公旦と明日早に期を要すれども、則ち得ざるなり。武王之を怪しむ。周公曰く、「吾已に之を知れり。此れ君子なり。其の主に能くせざるを取りて、有た其の惡を以て告ぐるは、為すに忍びざるなり。若し夫れ期して當たらず、言いて信ならざるは、此れ殷の亡びし所以なり、已に此を以て王に告げたり。」
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呂氏春秋・當務⑤紂の同母三人、其の長を微子啓と曰い、其の次を中衍と曰い、其の次を受德と曰う。受德は乃ち紂なり。甚だ少し。紂の母の微子啓と中衍とを生むや、尚ほ妾為り。已にして妻と為りて紂を生む。紂の父・紂の母、微子啓を置きて以て太子と為さんと欲す。太史法に據りて之を爭いて曰く、「妻の子有れば、而ち妾の子を置く可からず。」紂故に後と為る。法を用うること此くの若きは、法無きに若かず。
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史記 衛康叔世家周公康叔に告ぐるに、紂の亡ぶ所以の者は酒に淫するを以てし、酒の失は、婦人是れ用ゐらる、故に紂の乱此より始まると。梓材を為り、君子の法則とす可きを示す。故に之を康誥・酒誥・梓材と謂ひて以て之に命ず。