驢鞍橋 / 卷上
然る間住持は檀那寺に參る度每に、搆へて畜生に成りめさるゝなと是計り云ふべき也。亦御坊主に非行惡事あらば、檀那の過として過錢を出すべしと、急度申付くべき也。如是せば、住持威儀正く、師檀共に自ら成佛の道に達すべし。其上に亦御公儀より、寺目付と云ふ者を付け給ふ間、非行に於ては急度法度に行ふへしと相觸れ、扨右の道理を寺方へも檀方へも、御公儀よりひしと仰付けられば、三寳の威光顯はれ國土明にして安樂世界と成るへき也。我若き時より佛法を以て國土を治むる事、胸に折籠めて居けるが、此畜生一つを以て治むる事を思出す也。是計りはよう思出したではをり無いか、世界の惡事は何事も愚癡より出づるなり。三毒の心と云ふも、我は愚癡一つと思ふ也。此道理御公儀へ申達し度、强う思へども時に逢はず、何と此中に用に立つる人あらんや、心元なし。御坊主達聞置いてくれめされよと也。
新字:然る間住持は檀那寺に参る度毎に、搆へて畜生に成りめさるゝなと是計り云ふべき也。亦御坊主に非行悪事あらば、檀那の過として過銭を出すべしと、急度申付くべき也。如是せば、住持威儀正く、師檀共に自ら成仏の道に達すべし。其上に亦御公儀より、寺目付と云ふ者を付け給ふ間、非行に於ては急度法度に行ふへしと相触れ、扨右の道理を寺方へも檀方へも、御公儀よりひしと仰付けられば、三宝の威光顕はれ国土明にして安楽世界と成るへき也。我若き時より仏法を以て国土を治むる事、胸に折籠めて居けるが、此畜生一つを以て治むる事を思出す也。是計りはよう思出したではをり無いか、世界の悪事は何事も愚癡より出づるなり。三毒の心と云ふも、我は愚癡一つと思ふ也。此道理御公儀へ申達し度、强う思へども時に逢はず、何と此中に用に立つる人あらんや、心元なし。御坊主達聞置いてくれめされよと也。
書き下し
然る間住持は檀那寺に参る度毎に、搆へて畜生に成りめさるゝなと是計り云ふべき也。亦御坊主に非行悪事あらば、檀那の過として過銭を出すべしと、急度申付くべき也。如是せば、住持威儀正く、師檀共に自ら成仏の道に達すべし。其上に亦御公儀より、寺目付と云ふ者を付け給ふ間、非行に於ては急度法度に行ふへしと相触れ、扨右の道理を寺方へも檀方へも、御公儀よりひしと仰付けられば、三宝の威光顕はれ国土明にして安楽世界と成るへき也。我若き時より仏法を以て国土を治むる事、胸に折籠めて居けるが、此畜生一つを以て治むる事を思出す也。是計りはよう思出したではをり無いか、世界の悪事は何事も愚癡より出づるなり。三毒の心と云ふも、我は愚癡一つと思ふ也。此道理御公儀へ申達し度、强う思へども時に逢はず、何と此中に用に立つる人あらんや、心元なし。御坊主達聞置いてくれめされよと也。
現代語訳
だから住職は、檀家に参るたびに、決して畜生になってはならない、とこれだけを言うべきである。また御坊主に非行や悪事があれば、檀家の過ちとして過料を出させる、ときっと申し付けるべきである。このようにすれば、住職は威儀正しく、師も檀家もともに、おのずから成仏の道に達するだろう。そのうえにまた、公儀から寺目付という者を付けられるので、非行があればきっと処罰する、と触れ、さて右の道理を寺方にも檀家にも、公儀からひしと仰せつけられるなら、三宝の威光が現れ、国土は明るくなって、安楽世界となるだろう。私は若いときから、仏法によって国土を治めることを胸に秘めていたが、この畜生一つで治めることを思い出したのである。これだけはよく思い出したではないか。世界の悪事は、何事も愚痴から出るのである。三毒の心というのも、私は愚痴一つだと思う。この道理を公儀に申し上げたいと強く思うが、時に遭わない。この中に、これを役立てる人がいるだろうか。心もとない。御坊主たち、聞いておいてください、と。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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廟堂忠告・分謗第七夫れ共に署して事を聯(つら)ぬるに、一人努力して前まば、則ち餘の者は皆當に輔相して以て其の志を成すべし。苟くも彼前まば我卻き、彼行けば我止まり、動くに焉ぞ相隨わず、語るに焉ぞ相應ぜざれば、則ち事功の成る者、能く幾何ぞや。此れ古人推車同舟の喻え有る所以なり。其れ或いは舟を共にして以て濟るに、一人溺るれば、則ち凡そ舟に在る者、疏戚を論ぜず、宜しく力を并せて以て之を救うべし。此れ賢不肖の共に知る所なり。况んや同じく臣子為り、同じく天下國家の寄を受くる者、坐して一人の禍を被るを視て恤えざるべけんや。其れ一巳の私の為にして自ら伊(こ)の戚(うれい)を貽(のこ)すが如きは、固より恤うるに足らず。其れ或いは知りて言わざる無く、言いて盡さざる無く、公家の務め、一に大公至正を以て之に處すれば、彼、巳の為家の為にして罪を得るに非ず。則ち凡そ同官なる者、安んぞ身を挺んでて前み、之と難を共にせざるを淂んや。大拞一人不幸にして罪を得れば、長為る者は若しくは曰わん、「此れ我が罪なり」と。貳為る者も亦曰わん、「此れ我が罪なり」と。闔堂の人をして皆爭いて引きて己の罪と為さしめば、則ち彼の罪を獲る者、釋す能わずと雖も、亦必ずしも重論に至らず。古の敢えて諫爭する者は、其の遇のいまだ聽納せられざるに、「此の人を殺すよりは臣を殺すに若かず」と謂うに至る。尚お是くの如く解を求むるを為すに、其れ肯えて同官の冤抑を坐視して省みざらんや。嗚呼、謗を分ち咎を引く事、宰相為る者誠に能く今に力行せば、將に士大夫の名節愈々厲まし、民間の薄俗敦くすべきを見んとし、而して國家他日も亦其の仗義死節の士無きを患えざらん。一事の行、繫る所是くの如し、孰か任怨分謗を宰相の細行と謂わんや。
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『韓非子』制分第五十五過を告ぐる者は罪を免れて賞を受け、姦を失う(見逃すこと) 者は必ず誅せられて刑に連なる。此の如くなれば、則ち姦類發(あば)かる。
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孟子・盡心章句下孟子曰く、「名を好むの人は、能く千乘の國を讓る。苟くも其の人に非ざれば、簞食豆羹も色に見わる。」
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史記 伯夷列伝子曰く、「道同じからざれば相ひ為に謀らず」と。亦た各々其の志に従ふなり。故に曰く、「富貴もし求む可くんば、執鞭の士と雖も、吾も亦た之を為さん。如し求む可からずんば、吾が好む所に従はん」と。「歳寒くして、然る後に松柏の凋むに後るるを知る」。世を挙げて混濁して、清士乃ち見はる。豈に其の重んずること彼の若く、其の軽んずること此くの若くなるを以てせんや。
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孟子・盡心章句上公孫丑曰く、「伊尹曰く、『予、不順に狎れしめず。』太甲を桐に放ち、民大いに悅ぶ。太甲賢となる。又之を反し、民大いに悅ぶ。賢者の人臣為るや、其の君、賢ならざれば、則ち固より放つ可きか。」孟子曰く、「伊尹の志有れば、則ち可なり。伊尹の志無ければ、則ち篡うなり。」
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論語・里仁篇子曰わく、いやしくも仁に志せば、悪しきこと無し。