廟堂忠告 / 分謗第七
夫共署聯事,一人努力而前,則餘者皆當輔相以成其志。苟彼前我卻,彼行我止,動焉而不相隨,語焉而不相應,則事功之成者,能幾?此古人所以有推車同舟之喻也。其或共舟以濟,而一人溺焉,則凡在舟者,無論疏戚,所宜并力以救之,此賢不肖之所共知也。况同為臣子,同受天下國家之寄者,可坐視一人被禍而不恤哉?使其為一巳之私,自貽伊戚,固無足恤。其或知無不言,言無不盡,公家之務,一以大公至正處之,彼非為巳為家而得罪,則凡同官者,安淂不挺身而前,与之共難也哉?大拞一人不幸而得罪,為長者若曰「此我之罪」,為貳者亦曰「此我之罪」,使闔堂之人皆爭引為己罪,則彼獲罪者,雖不能釋,亦必不至於重論矣。古之敢於諫爭者,其遇不見聽納,至謂「與其殺此人,不若殺臣」,尚為如此求解,其肯坐視同官冤抑而不省哉?嗚呼,使分謗引咎之事,為宰相者誠能力行於今,將見士大夫之名節愈厲,民間之薄俗可敦,而國家他日亦不患其無仗義死節之士矣。一事之行,所繫如此,孰謂任怨分謗為宰相細行哉?
新字:夫共署聯事,一人努力而前,則余者皆当輔相以成其志。苟彼前我却,彼行我止,動焉而不相随,語焉而不相応,則事功之成者,能幾?此古人所以有推車同舟之喻也。其或共舟以済,而一人溺焉,則凡在舟者,無論疏戚,所宜并力以救之,此賢不肖之所共知也。況同為臣子,同受天下国家之寄者,可坐視一人被禍而不恤哉?使其為一巳之私,自貽伊戚,固無足恤。其或知無不言,言無不尽,公家之務,一以大公至正処之,彼非為巳為家而得罪,則凡同官者,安淂不挺身而前,与之共難也哉?大拞一人不幸而得罪,為長者若曰「此我之罪」,為貳者亦曰「此我之罪」,使闔堂之人皆争引為己罪,則彼獲罪者,雖不能釈,亦必不至於重論矣。古之敢於諫争者,其遇不見聴納,至謂「与其殺此人,不若殺臣」,尚為如此求解,其肯坐視同官冤抑而不省哉?嗚呼,使分謗引咎之事,為宰相者誠能力行於今,将見士大夫之名節愈厲,民間之薄俗可敦,而国家他日亦不患其無仗義死節之士矣。一事之行,所繋如此,孰謂任怨分謗為宰相細行哉?
書き下し
夫れ共に署して事を聯(つら)ぬるに、一人努力して前まば、則ち餘の者は皆當に輔相して以て其の志を成すべし。苟くも彼前まば我卻き、彼行けば我止まり、動くに焉ぞ相隨わず、語るに焉ぞ相應ぜざれば、則ち事功の成る者、能く幾何ぞや。此れ古人推車同舟の喻え有る所以なり。其れ或いは舟を共にして以て濟るに、一人溺るれば、則ち凡そ舟に在る者、疏戚を論ぜず、宜しく力を并せて以て之を救うべし。此れ賢不肖の共に知る所なり。况んや同じく臣子為り、同じく天下國家の寄を受くる者、坐して一人の禍を被るを視て恤えざるべけんや。其れ一巳の私の為にして自ら伊(こ)の戚(うれい)を貽(のこ)すが如きは、固より恤うるに足らず。其れ或いは知りて言わざる無く、言いて盡さざる無く、公家の務め、一に大公至正を以て之に處すれば、彼、巳の為家の為にして罪を得るに非ず。則ち凡そ同官なる者、安んぞ身を挺んでて前み、之と難を共にせざるを淂んや。大拞一人不幸にして罪を得れば、長為る者は若しくは曰わん、「此れ我が罪なり」と。貳為る者も亦曰わん、「此れ我が罪なり」と。闔堂の人をして皆爭いて引きて己の罪と為さしめば、則ち彼の罪を獲る者、釋す能わずと雖も、亦必ずしも重論に至らず。古の敢えて諫爭する者は、其の遇のいまだ聽納せられざるに、「此の人を殺すよりは臣を殺すに若かず」と謂うに至る。尚お是くの如く解を求むるを為すに、其れ肯えて同官の冤抑を坐視して省みざらんや。嗚呼、謗を分ち咎を引く事、宰相為る者誠に能く今に力行せば、將に士大夫の名節愈々厲まし、民間の薄俗敦くすべきを見んとし、而して國家他日も亦其の仗義死節の士無きを患えざらん。一事の行、繫る所是くの如し、孰か任怨分謗を宰相の細行と謂わんや。
現代語訳
共同で職務にあたり、一人が努力して前に進むならば、残りの者もみな協力してその志を成し遂げるべきである。もし相手が前進するのに自分は後退し、相手が動くのに自分は止まり、行動が伴わず、言葉が呼応しなければ、事業が成し遂げられることなどほとんどない。これが昔の人が「車を推す」「舟を同じくする」という比喩を用いた理由である。舟に同乗して渡る際に一人が溺れれば、舟にいる者は皆、親疎に関わらず力を合わせて救うべきである。これは賢者も愚者も等しく知るところだ。まして同じく臣下として天下国家の重責を担う者同士が、一人が禍にあうのを座視して構わないでいられようか。もしその者が私利私欲のために自ら災いを招いたのであれば、それは同情に値しない。しかし、知っていることは全て言い、言うべきことを尽くし、公務を大公至正の精神で処理した結果罪を得たのであれば、それは私利私欲のためではない。ならば同僚たる者は、身を挺して進み出て、共に困難を分かち合うべきではないか。総じて一人が不幸にも罪を得たとき、上役が「これは私の罪だ」と言い、次席の者もまた「これは私の罪だ」と言い、その場に居合わせた全員が争って自分の罪だと引き受けるならば、罪を得た者は許されずとも、重罪に至ることはないだろう。昔、あえて諫言した者は、聞き入れられない境遇にあっても「この人を殺すくらいなら私を殺してほしい」とまで言った。これほどまでに解決を求めたのだから、同僚が理不尽に苦しむのを座視して見過ごすことなどできようか。ああ、非難を分かち合い咎を引き受けることを、宰相たる者が今の世に実行できれば、士大夫の名節はますます磨かれ、民間の薄い風俗も厚くなり、国家も後々義に厚く節に殉じる人材の不足を憂えずに済むだろう。一事の実行がこれほど重大な意味を持つ。誰が「怨みを引き受け非難を分かち合う」ことを宰相の些細な行いだと言えようか。
解説
この章句が説くこと
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貞観政要・君臣鑑戒窃かに在朝の群臣を観るに、枢機の寄を主(つかさど)る者に当たりては、或いは地は秦・晋に鄰し、或いは業は経綸に与る。並びに事を立て功を立て、皆な一時の選なり。之を衡軸に処らしむ。任は重しと為すなり。之に任ずること重しと雖も、之を信ずること未だ篤からずんば、則ち人或いは自ら疑う。人或いは自ら疑わば、則ち心に苟且を懐く。心に苟且を懐かば、則ち節義立たず。節義立たずんば、則ち名教興らず。名教興らずして、与に太平の基を固め、七百の祚を保つべきは、未だ之れ有らざるなり。又た聞く、国家は功臣を重惜し、旧悪を念わず。之を前聖に方(くら)ぶるに、一も間つ所無し、と。然れども但だ大事に寛にして、小罪に急なり。時に臨みて責怒し、未だ愛憎の心を免れず。以て政を為すべからず。君は其の禁を厳にするも、臣或いは之を犯す。況んや上は其の源を啓かば、下は必ず甚だしき有り。川壅がりて潰えなば、其の傷は必ず多し。凡百の黎元をして、何ぞ其の手足を措く所あらしめんや。此れ則ち君は一源を開き、下は百端の変を生ず。乱れざる者無きなり。『礼記』に曰く、「愛して其の悪を知り、憎みて其の善を知る」と。若し憎みて其の善を知らずんば、則ち善を為す者必ず懼る。愛して其の悪を知らずんば、則ち悪を為す者実に繁し。『詩』に曰く、「君子如(も)し怒らば、乱は庶(ちか)く遄(すみ)やかに沮(とど)まらん」と。然らば則ち古人の震怒は、将に以て悪を懲らさんとす。当今の威罰は、奸を長ずる所以なり。此れ唐・虞の心に非ざるなり。禹・湯の事に非ざるなり。『書』に曰く、「我を撫すれば則ち後、我を虐ぐれば則ち讎」と。荀卿子曰く、「君は舟なり。民は水なり。水は舟を載する所以にして、亦た舟を覆す所以なり」と。故に孔子曰く、「魚は水を失えば則ち死す。水は魚を失うも猶お水為り」と。故に唐・虞は戦戦栗栗として、日に一日を慎む。安くんぞ深く之を思わざるべけんや。安くんぞ熟(つらつ)ら之を慮らざるべけんや。