李衛公問対 / 卷中
愛設於先,威設於後,不可反是也;若威加於前,愛救於後,無益於事矣。
書き下し
愛は先に設け、威は後に設くべし、是に反すべからざるなり。若し威を前に加え、愛を後に救わば、事に益無し。
現代語訳
愛情はまず先に示し、威厳は後から示すべきであり、この順序を逆にしてはならない。もし威厳を先に加え、後になって愛情を取り繕おうとしても、何の役にも立たない。
解説
人を育てる際の順序についての戒めである。先に情を通わせ、その土台の上で規律や厳しさを示すのが本来の順序であり、これを逆にして最初に厳しさだけをぶつけ、後から機嫌を取るように優しくしても信頼は取り戻しにくい。新人教育や子育て、チームづくりなど、人と関係を築くあらゆる場面に通じる。最初の接し方が後々の関係の土台を決めるという点を意識しておきたい。

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本の中身を見るこの章句が説くこと
順序愛情威厳
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
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『武家家訓集』黒田如水教諭「威とは」一大將たる人は威といふものなくては萬人の押へ成がたし、去ながら惡しく心得て態と我身に威を拵て付けんとするは却て大なる害となるものなり、其故は只諸人におぢらるゝ樣に身を持なすを威と心得家老に迄ても威高く事もなきに目をいからし詞をあらくし人の諫を聞入れず、我に非有時もかさ押に言まぎらし我意を振舞によつて家老も諫を言ずおのづから身を引樣に成行ものなり、家老さへ如斯なればまして諸士末々に至迄只おぢおそれたる迄にて忠義のおもひをなす者なく我身構をのみして奉公を質によく勤る事なし、かく高慢に人をないがしろにする故臣下萬民うとみて必家を失ひ國亡ぶるものなれば能々可心得事なり、誠の威といふは先其身の行儀正敗理非賞罰明らかなるは、強て人をしかりおどす事はなけれども、臣下萬民敬ひ恐れて上をあなどり法をかろしむるものなくしておのづから威備るものなり、
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言志四録・言志耋録 第二百五十四条 威あって猛からず人主は最も明威を要す。徳威惟れ威なれば、則ち威あって猛からず。徳明惟れ明なれば、則ち明にして察ならず。
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『十善法語』巻第八・不貪欲戒此位アリテ居ル。下ヲ侮レバ害ノ生スルコトヲ知ル。乱世ニハ功労ノ臣ト坐起ヲ共ニシテ其忠義ヲ励マス。治世ニハ。有徳ヲ尊重シテ風化ヲ淳厚ニスルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。諸ノ賢聖徳ヲ隠シテ凡夫ニ如同スル。此儀シヤ。此富アリテ有ツ。妄ニ用フレハ徳ヲ敗ルコトヲ知ル。財利民ノ為ニツム。器械国ノ為ニ設ク。城邑橋梁。神社仏閣。ソノ教ニ随テ国界ヲ荘厳スルト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。資財ミナ三宝ニ帰シテ自ラ畜積セヌ。此儀シヤ。此威力アリテ他ヲ伏スル。驕レハ禍蕭牆ノ中ニ起ル。顔色常ニ和ス。威厳此中ニアリテ尽ルコトナイ。音声常ニ和ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。挙動常ニ謙下ス。威厳此中ニ在テ尽ルコトナイ。万国ヲ制伏スルニ。十分ノ威権ヲ用ヒヌ。此中威海外ヲ靡ケ。徳鰥寡ニ及フト云コトシヤ。沙門法ノ中ハ。遺教経ニ執持応器以乞自活。自見如是トアル。此儀シヤ。
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『家道訓』巻之三・総論下一家人に対するに、厳正にして厚重なれば、おのづから威ありて人あなどらず。かくの如くなれば、怒りてはげしく悪言を出さざれども、人おそる。一子弟はいふに及ばず、下部に対すとも、其の罪あるをいかり、悪言を出していやしむべからず。又うちたたきはづかしめて、犬馬の如くいやしむべからず。下部も亦人の子にして、人倫なり。人倫の交此のごとく情なかるべからず。いやしくとも、人倫の道を以てつかふべし。いはんや天地のうみて子としてあはれみ給ふ人なれば、いやしめにくむべからず。又人の過悪を責めて、人のために我が心を乱して、怒りにやぶらるべからず。是己ををさめ人ををさむる道を失へりといふべし。怒甚しければ、必ず目をいららげことばをあらくして、人をいやしむるにいたる。君子のしわざ、此の如く心をとりみだしてみぐるしかるべからず。又責めらるる者は、我が悪しきをわすれ、恥辱にあひたるを本意なくおもひ、いかりうらみて心服せず。下部にあやまりあらば、只従容として誠を以ていましめ正さば、彼もし人心あらば感通すべし。
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言志四録・言志録 第八十二条 有司を歴て令す人主事毎に私に自ら令すれば、則ち威厳少なし。有司を歴れば、則ち人之を厳憚す。