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二宮翁夜話 / 続篇

翁曰、国に上中下あり、上国の土又上中下あり、下国の土又上中下あり。或は上と云、或は下と云、名は同じといへども、所を異にすれば其実又大に異なる。如何となれば、下国の所謂上田は、上国の下田にだもしかず、況や中下におけるをや。上国の下田は、下国の上田に比すれば勝れる事遠し、況や中上に於けるをや。而て下国の上田の租税は、上国の下田の租税に倍して、粗上田の租に近し。上国の下田の租税は、下国の上田の租税に比すれば、其半にして、下田の租に近し。諸役銭、高掛りも又是に準ず。是上国の民ますます富饒にして、下国の人民離散逃亡を免れざるゆへんなり。野常の土瘠薄にして利少し、其上田は上国の下田の如し、然ば則上国の下田の取箇を以て、下国の上田の取箇となし、中下も亦是に随て、其租数を定むれば、富栄上国に如かずといへども、何ぞ廃亡此の如きに到らんや。上たる者尤も心を用ひずば有る可からざる所なり。

書き下し

翁(おきな)曰(いわ)く、国に上中下あり、上国(じょうこく)の土(ど)又上中下あり、下国(げこく)の土又上中下あり。或(あるい)は上と云ひ、或は下と云ふ、名は同じといへども、所を異にすれば其実(そのじつ)又大(おおい)に異なる。如何(いか)となれば、下国の所謂(いわゆる)上田(じょうでん)は、上国の下田(げでん)にだもしかず、況(いわ)んや中下(ちゅうげ)におけるをや。上国の下田は、下国の上田に比すれば勝れる事遠し、況んや中上(ちゅうじょう)に於けるをや。而(しかし)て下国の上田の租税は、上国の下田の租税に倍して、粗(ほぼ)上田の租に近し。上国の下田の租税は、下国の上田の租税に比すれば、其半(そのはん)にして、下田の租に近し。諸役銭(しょやくせん)、高掛(たかがか)りも又是に準ず。是(これ)上国の民ますます富饒(ふじょう)にして、下国の人民離散(りさん)逃亡を免(まぬか)れざるゆへんなり。野常(やじょう)の土瘠薄(せきはく)にして利少し、其上田は上国の下田の如し、然(しか)らば則(すなわ)ち上国の下田の取箇(とりか)を以て、下国の上田の取箇となし、中下も亦(また)是に随(したが)ひて、其租数(そすう)を定むれば、富栄(ふえい)上国に如(し)かずといへども、何ぞ廃亡(はいぼう)此の如きに到らんや。上たる者尤(もっと)も心を用ひずば有る可(べ)からざる所なり。

現代語訳

翁が言われた。国に上中下の別があり、上国の土地にもまた上中下があり、下国の土地にもまた上中下がある。あるものは上と言い、あるものは下と言うが、名は同じでも場所が違えばその実質は大きく異なる。なぜなら、下国のいわゆる上田は、上国の下田にも及ばない。まして中田・下田においてはなおさらだ。上国の下田は、下国の上田に比べればはるかに優れている。まして中田・上田においてはなおさらだ。それなのに下国の上田の租税は、上国の下田の租税の倍もあって、ほぼ上田の租税に近い。上国の下田の租税は、下国の上田の租税に比べればその半分で、下田の租税に近い。諸役銭や高掛りもまたこれに準じる。これが上国の民がますます豊かになり、下国の人民が離散・逃亡を免れないゆえんである。下野・常陸の土地はやせて薄く実りが少なく、その上田は上国の下田ほどのものだ。そうであれば、上国の下田の租税額をもって下国の上田の租税額とし、中田・下田もまたこれに従ってその租税額を定めれば、豊かさは上国に及ばないとしても、どうしてこれほどの廃亡に至ることがあろうか。上に立つ者はもっとも心を配らなければならないところである。

解説

尊徳が、土地の等級と租税の不公平を鋭く指摘した一条です。同じ「上田」でも肥沃な上国と痩せた下国では実質がまるで違うのに、下国のやせた田に上国並みの重い年貢が課される。この不公平こそ、下国の民が離散・逃亡し村が荒廃する根本原因だと喝破します。尊徳は下野・常陸の疲弊した農村を実際に復興させた経験から、租税は土地の実力に見合わせて定めるべきだと具体的に説きます。これは為政者に至誠と分度をもって民の実情に寄り添うことを求める報徳の政治思想です。現代でも、制度を画一的に当てはめず実態に即して負担を公平にする視点は、政策や組織運営に通じる普遍的な教えといえます。

この章句が説くこと

二宮翁夜話報徳租税分度至誠農村復興

この一句を、あなたの毎日に。

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