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二宮翁夜話 / 巻之五

某の村の名主押領ありとて、村中寄り集り、口才ある者に托して、出訴せんと噪ぎ立てり、翁其の村の重立ちたる者二三を呼びて曰、押領何程ぞ、曰、米二百俵余なるべし、翁曰、二百俵の米は少からずといへ共、之を金に替ふる時は八十円なり、村民九十余戸に割る時は一戸九十銭に足らず、村高に割る時は一石に八銭なり、然るに、名主組頭等は持高多し、外十石以上の所有者は三十戸なるべし、其の他は三石五石にして無高の者もあるべし、此の者に至りては取る物なく、縦令有るも、僅々の金なり、然るを箇様に噪ぎ立つるは大損にあらずや、此の件確証ありと云ふといへども、地頭の用役に関係ありと聞けば、容易には勝ち難し、縦令能く勝ち得るとも、入費莫大となり、寄合暇潰し、且つ銘々が内々の損迄を計算せば、大損は眼前なり、何となれば、未だ出訴せざるに数度の寄合ひ、下調べ等の為に費えたる金少からず、且つ彼は旧来の名主なり、之を止めて、跡に名主にすべき人物は誰なるぞ、予が見渡す処、是と指す者見えず、能々思慮すべき処なり、然れば向後押領の出来ざる様に厳に方法を設けて、悉く通ひ帳にて取立て、役場の帳簿法を改正し遣すべき間、願くは名主も其の儘置くにしかじ、其の儘に置かば、給料を半に減じ、半を村へ出さすべし、押領米の償ひ方は、予別に工夫あり、字某の荒蕪地は、云々の処より水を引かば田となるべし、此の地に一村の共有地、二町歩程は良田となるなり、之を開拓し遣すべき間、一同出訴を止めて、賃銭を取るべし、其の上寄合をする暇にて、共同して耕作せば、秋は七八十俵の米は受合なり、来秋は八九十俵、来々年は百俵を得べし、三ヶ年間は一同にて分け取り、四年目より開拓料を返済せよ、返済皆済の上は、一村永安の土台田地として法を立つべしと、懇々説諭せられたり、一同了承せりとの報あり、翁自ら集会場に臨み、説諭に服せしを賞讃し、酒肴を与へられ、且つ右の開拓は明朝早天より取り掛かり、賃銭は云々づつ払ふべし、遅参する事勿れと告げらる、一同拝謝し悦んで退散す、名主某も五ヶ年間、無給にて精勤致し度き旨を云ひ出でたり、翁曰、一村に取りての大難を僅々の金にて買ひ得たり、安き物なり、斯の如き災難あらば卿等も早く買ひ取るべし、一村修羅場に陥るべきを一挙にして、安楽国に引き止めたり、大知識の功徳に勝るなるべしとて、悦喜せられたり、翁の金員を投じ、無利子金を貸与して、紛議を解れし事枚挙に暇あらず、今其の一を記す。

書き下し

某(それがし)の村の名主押領(おうりょう)ありとて、村中寄り集(あつま)り、口才(こうさい)ある者に托(たく)して、出訴(しゅっそ)せんと噪(さわ)ぎ立てり、翁其の村の重立(おもだ)ちたる者二三を呼びて曰く、押領何程(いかほど)ぞ、曰く、米二百俵余なるべし、翁曰く、二百俵の米は少からずといへ共、之を金に替ふる時は八十円なり、村民九十余戸に割る時は一戸九十銭に足らず、村高(むらだか)に割る時は一石に八銭なり、然るに、名主組頭等は持高(もちだか)多し、外十石以上の所有者は三十戸なるべし、其の他は三石五石にして無高(むだか)の者もあるべし、此の者に至りては取る物なく、縦令(たとい)有るも、僅々(きんきん)の金なり、然るを箇様(かよう)に噪ぎ立つるは大損(だいそん)にあらずや、此の件確証ありと云ふといへども、地頭(じとう)の用役に関係ありと聞けば、容易には勝ち難(がた)し、縦令能く勝ち得るとも、入費莫大となり、寄合暇潰(ひまつぶ)し、且つ銘々が内々の損迄を計算せば、大損は眼前なり、何となれば、未だ出訴せざるに数度の寄合ひ、下調べ等の為に費(つい)えたる金少からず、且つ彼は旧来の名主なり、之を止めて、跡に名主にすべき人物は誰なるぞ、予が見渡す処、是と指す者見えず、能々(よくよく)思慮すべき処なり、然れば向後(きょうこう)押領の出来ざる様に厳に方法を設けて、悉(ことごと)く通ひ帳にて取立て、役場の帳簿法を改正し遣すべき間、願くは名主も其の儘(まま)置くにしかじ、其の儘に置かば、給料を半に減じ、半を村へ出さすべし、押領米の償(つぐな)ひ方は、予別に工夫あり、字某(あざそれがし)の荒蕪地(こうぶち)は、云々の処より水を引かば田となるべし、此の地に一村の共有地、二町歩(にちょうぶ)程は良田となるなり、之を開拓し遣すべき間、一同出訴を止めて、賃銭を取るべし、其の上寄合をする暇(いとま)にて、共同して耕作せば、秋は七八十俵の米は受合なり、来秋は八九十俵、来々年は百俵を得べし、三ヶ年間は一同にて分け取り、四年目より開拓料を返済せよ、返済皆済の上は、一村永安の土台田地として法を立つべしと、懇々(こんこん)説諭(せつゆ)せられたり、一同了承せりとの報あり、翁自ら集会場に臨(のぞ)み、説諭に服せしを賞讃(しょうさん)し、酒肴(しゅこう)を与へられ、且つ右の開拓は明朝早天(そうてん)より取り掛かり、賃銭は云々づつ払ふべし、遅参(ちさん)する事勿(なか)れと告げらる、一同拝謝(はいしゃ)し悦(よろこ)んで退散す、名主某も五ヶ年間、無給にて精勤致し度き旨を云ひ出でたり、翁曰く、一村に取りての大難を僅々の金にて買ひ得たり、安き物なり、斯の如き災難あらば卿等(けいら)も早く買ひ取るべし、一村修羅場(しゅらば)に陥(おちい)るべきを一挙にして、安楽国に引き止めたり、大知識の功徳(くどく)に勝(まさ)るなるべしとて、悦喜(えっき)せられたり、翁の金員を投じ、無利子金を貸与して、紛議(ふんぎ)を解(と)れし事枚挙(まいきょ)に暇(いとま)あらず、今其の一を記す。

現代語訳

ある村で名主が年貢を横領したといって、村中が寄り集まり、弁の立つ者に頼んで訴え出ようと騒ぎ立てた。翁はその村の主だった者二、三人を呼んで言われた。横領はいくらか。答えて、米二百俵あまりでしょう、と。翁は言われた。二百俵の米は少なくないとはいえ、金に換えれば八十円だ。村民九十余戸に割れば一戸九十銭に満たず、村の石高で割れば一石につき八銭だ。しかも名主や組頭らは持ち高が多く、ほかに十石以上の所有者が三十戸ほど、その他は三石五石で無高の者もいる。この者たちに至っては取り立てるものもなく、あってもわずかな金だ。それをこんなふうに騒ぎ立てるのは大損ではないか。この件は確証があるといっても、地頭の役人が関係していると聞けば、簡単には勝てない。たとえ勝てても、費用は莫大になり、寄合で暇をつぶし、各自の内々の損まで計算すれば、大損は目に見えている。なぜなら、まだ訴えてもいないのに何度も寄合や下調べで費やした金が少なくないからだ。しかも彼は代々の名主だ。これを辞めさせて、後任の名主にふさわしい人物は誰か。私が見渡したところ、これという者は見えない。よくよく考えるべきところだ。だから今後横領ができないように厳しく方法を設け、すべて通い帳で取り立て、役場の帳簿法を改めてやろう。願わくは名主もそのまま置くにこしたことはない。そのまま置くなら、給料を半分に減らし、半分を村へ出させよう。横領された米の償い方には、私に別の工夫がある。某という字の荒れ地は、しかじかの所から水を引けば田になる。この土地に一村の共有地、二町歩ほどが良田になる。これを開拓してやるから、一同訴えをやめて賃銭を取りなさい。その上、寄合をする暇に共同で耕作すれば、秋には七、八十俵の米は確実だ。来秋には八、九十俵、再来年には百俵を得られよう。三年間は一同で分け取り、四年目から開拓料を返済せよ。返済が済んだ上は、一村永安の土台となる田地として決まりを立てるがよい、と懇々と説き諭された。一同承知したとの報せがあった。翁は自ら集会場に出向き、説諭に従ったことを褒めたたえ、酒肴を与えられた。そして、この開拓は明朝早くから取りかかり、賃銭はしかじか払う、遅刻するな、と告げられた。一同は感謝し喜んで散会した。名主某も五年間、無給で精勤したいと申し出た。翁は言われた。一村にとっての大難をわずかな金で買い取れた。安いものだ。このような災難があれば君たちも早く買い取るがよい。一村が修羅場に陥るところを、一挙に安楽の国に引き止めた。高僧の功徳にもまさるだろう、と喜ばれた。翁が金銭を投じ、無利子で貸し与えて争いを解いたことは数え切れない。今その一つを記す。

解説

村人が名主の横領に怒り、訴訟に走ろうとした一件です。尊徳はまず被害額を戸数や石高で割って「一戸わずか九十銭」と冷静に示し、訴訟にかかる費用・時間・後任不在といった見えない損失を数えあげます。そのうえで、争うのではなく、帳簿改革で再発を防ぎ、荒れ地を共同開拓して失った米以上の実りを生む道を示しました。争いのエネルギーを生産へ向けかえる、まさに「勤労」と「積小為大」の実践です。しかも私財を無利子で投じ、村を修羅場から救う。感情的な対立を、算盤と誠意で建設的な協働に変える手腕は、対立や訴訟が絶えない現代にも大きな示唆を与えます。問題を裁くより、皆が得をする第三の道を作る――報徳仕法の真骨頂です。

この章句が説くこと

二宮翁夜話報徳報徳仕法勤労積小為大推譲

この一句を、あなたの毎日に。

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