二宮翁夜話 / 巻之三
翁曰、太古交際の道、互に信義を通ずるに心力を尽し四体を労して交を結びしなり。如何となれば金銀貨幣少きが故なり。後世金銀の通用盛んに成りて、交際の上音信贈答皆金銀を用るより、通信自在にして便利極れり。是より賄賂と云ふ事起り、礼を行ふといひ信を通ずるといひ、終に賄賂に陥り、是が為に曲直明ならず法度正からず、信義廃れて賄賂盛んに行はれ、百事賄賂にあらざれば弁ぜざるに至る。予始て桜町に至る、彼の地の奸民争ふて我に賄賂す、予塵芥だも受けず。是より善悪邪正判然として、信義貞実の者初て顕れたり。尤も恐るべきは此賄賂なり。卿等誓て此物に汚さるゝ事なかれ。
書き下し
翁曰く、太古交際の道、互に信義を通ずるに心力を尽し四体(したい)を労(ろう)して交を結びしなり。如何となれば金銀貨幣(かへい)少きが故なり。後世金銀の通用盛んに成りて、交際の上音信贈答(おんしんぞうとう)皆金銀を用ゐるより、通信自在にして便利極れり。是より賄賂(わいろ)と云ふ事起り、礼を行ふといひ信を通ずるといひ、終に賄賂に陥り、是が為に曲直(きょくちょく)明ならず法度(はっと)正からず、信義廃(すた)れて賄賂盛んに行はれ、百事賄賂にあらざれば弁ぜざるに至る。予始めて桜町に至る、彼の地の奸民(かんみん)争ふて我に賄賂す、予塵芥(じんかい)だも受けず。是より善悪邪正判然として、信義貞実(ていじつ)の者初めて顕(あらわ)れたり。尤も恐るべきは此賄賂なり。卿等(けいら)誓(ちか)ひて此物に汚(けが)さるゝ事なかれ。
現代語訳
翁が言われた。大昔の交際の道は、互いに信義を通わせるのに心を尽くし体を働かせて交わりを結んだものだ。なぜなら金銀貨幣が乏しかったからだ。後世、金銀の流通が盛んになり、交際での便りや贈答にみな金銀を用いるようになって、やり取りは自由で便利この上なくなった。しかしここから賄賂ということが起こり、礼を行う、信を通わせると言いながら、ついには賄賂に陥り、そのために是非曲直が明らかでなくなり、法も正しく行われず、信義がすたれて賄賂ばかり盛んになり、何事も賄賂なしには片づかないまでになった。私が初めて桜町に赴任したとき、その地の悪賢い民たちは争って私に賄賂を贈った。私はちり一つほども受け取らなかった。すると善悪邪正がはっきり分かれて、信義に厚く誠実な者が初めて姿を現した。最も恐るべきはこの賄賂だ。諸君、誓って、この賄賂に汚されることのないように。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく答められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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史記 伍子胥列伝其の後四年、呉王将に北のかた斉を伐たんとす。越王句踐、子貢の謀を用ゐ、乃ち其の衆を率ゐて以て呉を助け、而して重宝を以て太宰嚭に献遺す。太宰嚭既に数々越の賂を受け、其の越を愛信すること殊に甚だしく、日夜呉王の為に言ふ。呉王、嚭の計を信用す。伍子胥諫めて曰く、「夫れ越は腹心の病なり、今其の浮辞詐偽を信じて斉を貪る。斉を破るは、譬へば猶ほ石田のごとし、用ゐる所無し。且つ盤庚の誥に曰く、『顛越不恭有らば、之を劓殄滅し、遺育無からしめ、種を茲の邑に易ふること無からしめよ』と。此れ商の興りし所以なり。願はくは王斉を釈てて越を先にせよ。若し然らずんば、後将に之を悔ゆるも及ぶ無からん」と。而るに呉王聴かず、子胥を斉に使はす。子胥行くに臨み、其の子に謂ひて曰く、「吾数々王を諫むれど、王用ゐず、吾今呉の亡ぶるを見る。汝、呉と倶に亡ぶるは、益無きなり」と。乃ち其の子を斉の鮑牧に属し、還りて呉に報ず。
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尚書・呂刑獄貨は寶に非ず。
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『論語と算盤』理想と迷信・これは果して絶望かこの関係を押し進めて政治にせよ、法律にせよ、軍事にせよ、あらゆる事柄をこの仁義道徳に一致させなければいけない。一方は仁義道徳に従って正しき商売の道を踏んでも、一方が賄賂を要請するというような片足ではいけない。世の中のことはほとんど車を回すようなもので、お互いに仁義道徳を守って行かなければ、必ずどこかに扞格を生ずるのであるから、一切の事柄をして仁義道徳に合致せしむるよう、相互に努めなければならぬ。この主義を十分に拡大して広く社会に行うならば、賄賂などというような、忌まわしいことは自ずと止むに至るであろう。
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『韓非子』外儲説右下第三十五夫れ即し魚を受けば、必ず人に下るの色有らん。人に下るの色有らば、將に法を枉げんとす。法を枉げば則ち相を免ぜられん。