韓非子 / 外儲説右下第三十五
夫即受魚,必有下人之色;有下人之色,將枉於法;
新字:夫即受魚,必有下人之色;有下人之色,将枉於法;
書き下し
夫れ即し魚を受くれば、必ず人に下るの色有り。人に下るの色有れば、将に法を枉げんとす。
現代語訳
もし魚を受け取れば、必ず贈り主にへりくだる態度が出る。へりくだる態度が出れば、法を曲げることになるだろう。
解説
魯の宰相・公儀休が、魚が大好きなのに献上された魚を受け取らなかった理由を弟に語る場面の中ほどです。贈り物を受け取れば、贈り主に頭が上がらなくなり、その態度はやがて法の運用を曲げることにつながる、というのです。次の単位で、法を曲げれば宰相を罷免され、そうなれば誰も魚をくれず自分で買うこともできなくなる、受け取らなければ長く自分で魚を買える、と続きます。第二の經の「公儀は魚を辞す」の說で、人を恃むより自らを恃めという教えの例です。この話は『史記』循吏列伝などにも見える有名な逸話です。取引先からの贈答や接待が判断を少しずつゆがめるという構造は、今のビジネスの利益相反の問題にそのまま当てはまります。
この章句が説くこと
清廉コンプライアンス法公儀休公正性倫理観
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