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二宮翁夜話 / 巻之一

翁多田某に謂て曰、我東照神君の御遺訓と云物を見しに、曰、我敵国に生れて、只父祖の仇を報ぜん事の願ひのみなりき、祐誉が教に依て、国を安んじ民を救ふの、天理なる事を知てより、今日に至れり、子孫長く此志を継ぐべし、若相背くに於ては、我子孫にあらず、民は是国の本なればなりとあり、然ば其許が、遺言すべき処は、我過て新金銀引替御用を勤め、自然増長して驕奢に流れ、御用の種金を遣ひ込み大借に陥り、身代破滅に及ぶべき処、報徳の方法に因て、莫大の恩恵を受け、此の如く安穏に相続する事を得たり、此報恩には、子孫代々驕奢安逸を厳に禁じ、節倹を尽し身代の半を推譲り、世益を心掛け、貧を救ひ、村里を富す事を勤むべし、若此遺言に背く者は、子孫たりといへども、子孫にあらざる故、速に放逐すべし、婿嫁は速に離縁すべし、我家株田畑は、本来報徳法方の物なれば也と子孫に遺物せば、神君の思召と同一にして、孝なり忠なり仁なり義なり、其子孫、徳川氏の二代公三代公の如く、その遺言を守らば、其功業量るべからず、汝が家の繁昌長久も、又限りあるべからず、能々思考せよ。

書き下し

翁(おきな)多田某(ただなにがし)に謂(い)ひて曰(いわ)く、我(われ)東照神君(とうしょうしんくん)の御遺訓と云(いう)物を見しに、曰く、我敵国に生れて、只(ただ)父祖の仇(あだ)を報ぜん事の願ひのみなりき、祐誉(ゆうよ)が教(おしえ)に依(よ)りて、国を安んじ民を救ふの、天理なる事を知(し)りてより、今日に至れり、子孫長く此(この)志を継ぐべし、若(もし)相背(あいそむ)くに於(おい)ては、我子孫にあらず、民は是(これ)国の本なればなりとあり、然(しか)れば其許(そのもと)が、遺言すべき処は、我過(あやま)ちて新金銀引替御用(ごよう)を勤め、自然増長して驕奢(きょうしゃ)に流れ、御用の種金(たねきん)を遣(つか)ひ込み大借(たいしゃく)に陥り、身代(しんだい)破滅に及ぶべき処、報徳の方法に因(よ)りて、莫大の恩恵を受け、此(かく)の如く安穏に相続する事を得たり、此報恩には、子孫代々驕奢安逸を厳に禁じ、節倹を尽し身代の半(なかば)を推譲(おしゆず)り、世益を心掛け、貧を救ひ、村里を富(と)ます事を勤むべし、若此遺言に背く者は、子孫たりといへども、子孫にあらざる故、速(すみやか)に放逐すべし、婿嫁(むこよめ)は速に離縁すべし、我家株(わがかかぶ)田畑は、本来報徳法方(ほうほう)の物なれば也(なり)と子孫に遺物(ゆいごん)せば、神君の思召(おぼしめし)と同一にして、孝なり忠なり仁なり義なり、其子孫、徳川氏の二代公三代公の如く、その遺言を守らば、其(その)功業量るべからず、汝(なんじ)が家の繁昌長久(はんじょうちょうきゅう)も、又限りあるべからず、能々(よくよく)思考せよ。

現代語訳

翁(二宮尊徳)が多田某に語って言われた。私は東照神君(徳川家康)の御遺訓というものを見たが、そこにはこうあった。「私は敵国に生まれ、ただ父祖の仇を報いることばかりを願っていた。だが祐誉(源誉存応)の教えによって、国を安んじ民を救うことこそ天の理だと知って、今日に至った。子孫は長くこの志を継ぐがよい。もし背くなら、それは私の子孫ではない。民こそ国の本だからである」と。であれば、そなたが子孫に遺言すべきことはこうだ。「私は過ちから新金銀の引替御用を勤め、いつしか思い上がって驕り奢りに流れ、御用の元金を遣い込んで大きな借金に陥り、身代が破滅に及ぶところだった。それを報徳の方法によって莫大な恩恵を受け、このように安穏に家を相続することができた。この恩に報いるため、子孫は代々、驕り奢りと安逸を厳に禁じ、倹約を尽くして身代の半分を推し譲り、世のためを心がけ、貧しい者を救い、村里を富ませることに努めよ。もしこの遺言に背く者は、たとえ実の子孫であっても子孫ではないゆえ、すみやかに追放せよ。婿や嫁ならすみやかに離縁せよ。わが家株や田畑は、もともと報徳の法によって得たものなのだから」と。こう子孫に遺言すれば、神君の思し召しと一つになり、孝であり忠であり仁であり義である。その子孫が、徳川の二代・三代の将軍のようにこの遺言を守れば、その功業は計り知れず、そなたの家の繁栄と長久もまた限りがないだろう。よくよく考えるがよい。

解説

尊徳が、報徳仕法によって家を救われた多田某に、子孫への遺言のあり方を説いた一条です。まず徳川家康が「民は国の本」と悟り、私怨を捨てて民を安んじる志を子孫に遺した故事を引きます。そのうえで、破産寸前を報徳によって救われた多田家もまた、恩に報いるべく子孫へ遺言せよと諭します。その内容の核心が「推譲」で、驕奢と安逸を戒め、倹約を尽くし、身代の半分を世のため人のために推し譲り、貧民を救い村里を富ませよ、と説きます。さらに、家産はそもそも報徳の法によって得たものだと位置づけ、この遺言に背く子孫は追放せよとまで厳しく求めます。至誠と推譲、そして報恩を家の永続の条件とする、報徳思想の家訓論といえる一条です。現代でも、受けた恩を次代へ譲り渡す形で報いる生き方を考えさせてくれます。

この章句が説くこと

二宮翁夜話報徳推譲報恩倹約遺言

この一句を、あなたの毎日に。

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