忍経 / 事貴能忍耐
以能忍,事易以習熟終。至於人以非理相加不可忍者,亦處之如常。不能忍,事亦易以習熟終。至於睚眥之怨深不足較者,亦至交罟爭訟,期以取勝而後已,不知其所失甚多。人能有定見,不為客氣所使,則身心豈不大安寧? 《蕭朝散家法》曰:「常持忍字免災殃。」
新字:以能忍,事易以習熟終。至於人以非理相加不可忍者,亦処之如常。不能忍,事亦易以習熟終。至於睚眥之怨深不足較者,亦至交罟争訟,期以取勝而後已,不知其所失甚多。人能有定見,不為客気所使,則身心豈不大安寧? 《蕭朝散家法》曰:「常持忍字免災殃。」
書き下し
能く忍ぶを以てすれば、事は習熟するを以て易く、終に人の非理を以て相加ふる忍ぶべからざる者に至るも、亦之に處すること常の如し。忍ぶ能はざれば、事も亦習熟するを以て易く、終に睚眥の怨みの深く較ぶるに足らざる者に至るも、亦交ごも罟りて爭訟し、期するに勝ちを取るを以てして後に已むに至る。其の失ふ所の甚だ多きを知らず。人能く定見有りて、客氣の使ふ所と為らざれば、則ち身心豈に大いに安寧ならざらんや。 『蕭朝散家法』に曰く「常に忍の字を持せば災殃を免る」と。
現代語訳
よく忍ぶようにしていれば、それが習い性となって身につきやすく、ついには人が道理に合わない仕打ちをしてきて、とても忍べないような場合でも、ふだんどおりに対処できるようになります。忍ぶことができないでいると、それもまた習い性となって身につきやすく、ついには、にらまれた程度の取るに足らない恨みでも、互いにののしり合って訴え合い、勝つまでやめないようになります。そのために失うものがどれほど多いかを知らないのです。人がしっかりした考えを持ち、一時の血気に振り回されなければ、心も体も大いに安らかでいられるのではないでしょうか。 『蕭朝散家法』には「いつも忍の字を心に持っていれば、災いを免れる」とあります。
解説
忍も、忍べないことも、どちらも習慣になると説いた一節です。小さな場面で忍ぶことを重ねた人は、本当に理不尽な場面でもふだんどおりに振る舞えます。逆に、小さなことでいちいち争う癖がついた人は、にらまれた程度の恨みでも訴訟沙汰にまで進んでしまいます。忍は生まれつきの性格ではなく、日々の選択の積み重ねで育つ力だということです。袁采はさらに、一時の血気に振り回されない定見を持てと言います。怒りに反応するか、一呼吸おくか、その小さな分かれ道を毎日どちらへ進むかで、数年後の自分の器が決まっていきます。
この章句が説くこと
忍習慣定見血気家法
関連する章句
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『忍経』謝罪敦睦・善く忍に處する者『袁氏世範』に曰く、人言ふ、家に居りて久しく和する者は、能く忍ぶに本づく、と。然れども忍を知りて忍に處するの道を知らざれば、其の失尤も多し。蓋し忍は或いは藏蓄の意有り。人の我を犯すを藏蓄して發するは、一再に過ぎざるのみ。之を積むこと逾いよ多ければ、其の發するや洪流の決するが如く、遏むべからず。隨ひて之を解き、胸次に置かざるに若かず。曰く此れ其の思はざるのみ、曰く此れ其の無知なるのみ、曰く此れ其の失誤なるのみ、曰く此れ其の見る所の者小なるのみ、曰く此れ其の利害寧ぞ幾何ぞ、と。之をして吾が心に人らしめざれば、日に我を犯す者十數なりと雖も、亦言に形れて色に見るるに至らず。然る後に忍の功效の甚だ大なるを見る。此れ所謂善く忍に處する者なり。
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『忍経』將憤忍過片時,心便清涼彭令君曰く「一朝の憤りは以て身を亡ぼし親に及ぶべく、錐刀の利は以て家を破り業を蕩かすべし。故に紛爭は戒めざるべからず。大抵憤爭の起るや、其の初めは甚だ微にして、其の禍は甚だ大なり。所謂涓涓として壅がざれば、將に江河と為らんとし、綿綿として流れざれば、或いは網羅と成る。人能く其の初めに於て堅く忍びて之を制伏すれば、則ち便ち事無し。性は猶ほ火のごときなり。方に發するの初めは、之を戒むること甚だ易し。既已に焰熾んなれば、則ち山を焚き原を燎きて、撲滅すべからず。豈に甚だ畏るべからずや。俗語に云ふ有り『忍ぶを得ば且く忍び、誡むるを得ば且く誡めよ。忍ばず誡めざれば、小事も大と成る』と。試みに今人の憤爭して訟を致し、以て身を亡ぼし親に及び、家を破り產を蕩かすに致る者を觀るに、其の初め亦豈に大故有らんや。人に少しく觸擊せらるる有りて及べば必ず憤り、人に少しく侵淩せらるる所有れば則ち必ず爭ふ。忍ぶこと能はざるや、則ち人を罟りて、人も亦之を罵り、人を毆りて、人も亦之を毆り、人を訟へて、人も亦之を訟ふ。相怨み相仇し、各おの相勝たんことを務む。勝心既に熾んなれば、遏むべき緣無し。此れ身を亡ぼし親に及び、家を破り業を蕩かすの由なり。將に憤らんとするの初めに於て則ち便ち之を忍ぶに若くは莫し。才かに片時を過ぐれば、則ち心必ず清涼ならん。其の爭はんと欲するの初めに且く之を忍ばんことを欲す。果して侵す所の利害有らば、徐ろに禮を以て懇ろに之を問ひ、從はずして後に徐ろに之を官に訟ふるも可なり。若し官司を蒙りて、直を見て之を行ふこと稍峻なるも、亦當に委曲して以て鄰里の義を全うすべし。此くの如くすれば則ち財を傷らず、神を勞せず、身心安寧にして、人も亦信服す。此れ人世中の安樂の法なり。之を爭鬥憤競して、心を喪ひ財を費し、公庭に伺侯し、胥吏に俯仰し、囹圄に拘係せられ、本業を荒廢して以て身を亡ぼし親に及び、家を破り產を蕩かすを事とする者に比ぶれば、亦遠からずや」と。
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『忍経』同居相處貴寬同居の人に不賢なる者有り、非理を以て相擾す。若し間或いは一再ならば、尚ほ與に辯ずべし。百に一の是無く、且つ朝夕此を以て相臨むに至りては、極めて處し難しと為す。同鄉及び同官にも、亦或いは此れ有り。當に其の懷抱を寬くし、無可奈何を以て之に處すべし。
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『忍経』王龍舒勸誡・忍事は災星に敵す超然居士曰く「逆境は當に順受すべし」と。 諺に曰く「忍事は災星に敵す」と。 諺に曰く「凡そ事は忍ぶを得ば且く忍べ。人を饒すは是れ癡漢ならず、癡漢は人を饒すを會せず」と。 諺に曰く「忍ぶを得ば且く忍び、誡むるを得ば且く誡めよ、小事も大と成る」と。 諺に曰く「啞ならず聾ならざれば、大家の翁と做らず」と。 諺に曰く「刀瘡は受け易く、惡語は消え難し」と。 少陵の詩に曰く「忍び過ぐれば事堪ふる者」と。 此れ皆な事理に切にして、此れを大法と為す。空言に非ざるなり。
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