忍経 / 拔藩益地
陳囂與民紀伯為鄰,伯夜竊藩囂地自益,囂見之,伺伯去後,密拔其藩一丈,以地益伯,伯覺之,慚惶,自還所侵,又卻一丈。太守周府君高囂德義,刻石旌表其閭,號曰「義里」。
新字:陳囂与民紀伯為鄰,伯夜窃藩囂地自益,囂見之,伺伯去後,密抜其藩一丈,以地益伯,伯覚之,慚惶,自還所侵,又却一丈。太守周府君高囂徳義,刻石旌表其閭,号曰「義里」。
書き下し
陳囂、民の紀伯と鄰を為す。伯夜竊かに囂の地を藩して自ら益す。囂之を見、伯の去るを伺ひて後、密かに其の藩一丈を拔き、地を以て伯に益す。伯之を覺り、慚惶して、自ら侵す所を還し、又卻くこと一丈。太守周府君、囂の德義を高しとし、石に刻みて其の閭を旌表し、號して「義里」と曰ふ。
現代語訳
陳囂は民の紀伯と隣同士でした。紀伯は夜のうちにこっそり陳囂の土地に垣根を移し、自分の土地を広げました。陳囂はそれを見ていて、紀伯が立ち去ったあと、ひそかにその垣根を一丈抜いて下げ、さらに土地を紀伯に譲りました。紀伯はそれに気づくと恥じ入って恐縮し、自分が侵した分を返したうえ、さらに一丈下がりました。太守の周府君は陳囂の徳と義を高く評価し、石に刻んでその村の門に掲げて表彰し、「義里」と名付けました。
解説
境界争いを、争わずに解いた話です。陳囂は垣根を勝手に動かされても抗議せず、かえって一丈余分に譲りました。すると紀伯は恥じ入り、奪った分を返したうえ自分からも一丈下がりました。力で取り返せば恨みが残りますが、譲られた側は自分の非を自分で認めるしかなくなります。ここに、忍が相手を変える力を持つ場面があります。とはいえ、これは相手に恥を知る心があってこそ成り立つ話です。今日の境界や権利の争いでも、まず一歩引いて相手が自ら改める余地を残し、それでも通じなければ筋道を立てて求める、という順序で考えるのがよいでしょう。

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本の中身を見るこの章句が説くこと
忍譲隣人徳義陳囂
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司馬法・天子之義上苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の過ちを悔ゆ。下苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の罪に遠ざかる。上下悪を分かつこと此くの若きは、譲の至りなり。
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『春秋左氏伝』襄公十三年 譲は礼の主なり君子曰く、「讓は禮の主なり。范宣子讓りて、其の下皆讓る。欒黶汰(おご)ると為すも、敢へて違はず。晉國以て平らかにして、數世之に賴る。善に刑(のつと)ればなり。一人善に刑れば、百姓休和す。務めざるべけんや。書に曰く、『一人慶有れば、兆民之に賴る。其の寧きこと惟れ永し』と。其れ是の謂ひか。周の興るや、其の詩に曰く、『文王に儀刑すれば、萬邦孚を作す』と。善に刑るを言ふなり。其の衰ふるに及びてや、其の詩に曰く、『大夫均しからず、我事に從ひて獨り賢(らう)す』と。讓らざるを言ふなり。世の治まるや、君子は能を尚びて其の下に讓り、小人は農力して以て其の上に事ふ。是を以て上下禮有りて、讒慝黜遠せらる。爭はざるに由るなり。之を懿德と謂ふ。其の亂るるに及びてや、君子は其の功を稱して以て小人に加へ、小人は其の技を伐(ほこ)りて以て君子を馮(しの)ぐ。是を以て上下禮無く、亂虐並び生ず。善を爭ふに由るなり。之を昏德と謂ふ。國家の敝るるは、恆に必ず之に由る」と。
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『春秋左氏伝』襄公七年 韓無忌、位を弟に譲る七年春、郯子來朝す。始めて公に朝するなり。夏、四月、三たび郊を卜して從はず。乃ち牲を免(ゆる)す。孟獻子曰く、「吾乃ち今にして後、卜筮有るを知る。夫れ郊に后稷を祀るは、以て農事を祈るなり。是の故に啟蟄にして郊し、郊して後に耕す。今既に耕して郊を卜す。宜なり其の從はざるや」と。南遺、費の宰と爲る。叔仲昭伯、隧正と爲り、季氏に善くせんと欲して、媚を南遺に求む。遺に謂ふ、「請ふ、費に城け。吾多く而(なんぢ)に役を與へん」と。故に季氏、費に城く。小邾の穆公來朝す。亦た始めて公に朝するなり。秋、季武子、衛に如く。子叔の聘に報い、且つ報ゆるの緩きを辭す。貳するに非ざるなり。冬、十月、晉の韓獻子、老を告ぐ。公族穆子、廢疾有り。將に之を立てんとす。辭して曰く、「詩に曰く、『豈に夙夜せざらんや、行(みち)に露多きを謂ふ』と。又曰く、『躬らせず親らせずんば、庶民信ぜず』と。無忌は不才なり。讓ること其れ可ならんか。請ふ、起を立てん。田蘇と游びて、仁を好むと曰はる。詩に曰く、『爾の位を靖共し、是の正直を好めば、神之を聽き、爾に景福を介(たま)ふ』と。民を恤ふるを德と爲し、直を正すを正と爲し、曲を正すを直と爲し、參和するを仁と爲す。是くの如くんば則ち神之を聽き、介福之に降る。之を立つ、亦た可ならずや」と。庚戌、宣子をして朝せしめ、遂に老す。晉侯、韓無忌を仁と謂ひ、公族大夫を掌らしむ。