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甲陽軍鑑 / 品第三十九

勝賴は如前大文字の小旗にて勝賴差物法華經の幌をば典厩にゆづり候へ、諏訪法性の甲は勝賴着候て、其後是を信勝に讓り候へ、典厩·穴山兩人賴候間、四郞を屋形のごとく執してくれられ候へ、勝賴がせがれ信勝當年七歲に成を信玄ごとくに馳走候て、十六歲の時家督になをし候へ又それがしとぶらひは無用にして、諏訪の海へ具足をきせて今より三年目の亥の四月十二日に沈め候へ、

新字:勝頼は如前大文字の小旗にて勝頼差物法華経の幌をば典厩にゆづり候へ、諏訪法性の甲は勝頼着候て、其後是を信勝に譲り候へ、典厩·穴山両人頼候間、四郎を屋形のごとく執してくれられ候へ、勝頼がせがれ信勝当年七歳に成を信玄ごとくに馳走候て、十六歳の時家督になをし候へ又それがしとぶらひは無用にして、諏訪の海へ具足をきせて今より三年目の亥の四月十二日に沈め候へ、

書き下し

勝頼は如前大文字の小旗にて勝頼差物法華経の幌をば典厩にゆづり候へ、諏訪法性の甲は勝頼着候て、其後是を信勝に譲り候へ、典厩·穴山両人頼候間、四郎を屋形のごとく執してくれられ候へ、勝頼がせがれ信勝当年七歳に成を信玄ごとくに馳走候て、十六歳の時家督になをし候へ又それがしとぶらひは無用にして、諏訪の海へ具足をきせて今より三年目の亥の四月十二日に沈め候へ、

現代語訳

勝頼は前のとおり大文字の小旗とし、勝頼の差物である法華経の幌は典厩に譲れ。諏訪法性の甲は勝頼が着て、その後これを信勝に譲れ。典厩と穴山の両人を頼むので、四郎を屋形のように立ててくれ。勝頼の倅である信勝は当年七歳になるが、信玄と同じように大切に扱って、十六歳の時に家督に直せ。また自分の葬いは無用にして、諏訪の海へ具足を着せて、今から三年目の亥の四月十二日に沈めよ。

解説

旗と甲と差物を誰にどう譲るかまで細かく指図したうえで、自分の葬いは要らないと言う。具足を着せて湖に沈めよという最期の指示は、死を隠せという先の命令と一続きで、葬儀を出せば死が知れてしまうからである。三年目の同じ日付を指定するところまで具体的である。葬儀を出さないことまで含めて、死の隠しかたが設計されている。三年目の日付を指定するところに、周到さがよく出ている。

この章句が説くこと

遺言具足諏訪勝頼

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