忍経 / 誣金
直不疑為郎同舍,有告歸者,誤持同舍郎金去,金主意不疑。不疑謝,有之買舍,償之。後告歸者至,而歸亡金,郎大慚。以此稱為長者。
新字:直不疑為郎同舎,有告帰者,誤持同舎郎金去,金主意不疑。不疑謝,有之買舎,償之。後告帰者至,而帰亡金,郎大慚。以此称為長者。
書き下し
直不疑、郎と爲りて舍を同じくす。告歸する者有り、誤りて同舍郎の金を持ちて去る。金の主、不疑を意ふ。不疑謝して之れ有りとし、舍を買ひて之を償ふ。後に告歸せし者至りて、亡へる金を歸す。郎大いに慚づ。此を以て稱して長者と爲す。
現代語訳
直不疑(前漢の人)が郎(宮中の侍従)として宿舎を共にしていたとき、休暇で帰郷する者が、誤って同じ宿舎の郎の金を持ち去りました。金の持ち主は直不疑を疑いました。直不疑は詫びて、自分が取ったと認め、代わりのものを買い整えて弁償しました。のちに帰郷していた者が戻って、なくなった金を返したので、疑った郎は大いに恥じ入りました。これによって直不疑は長者(徳のある人)と称されました。
解説
前漢の直不疑の逸話で、『史記』万石張叔列伝に見える話です。身に覚えのない盗みを疑われたとき、直不疑は弁明せず、自分が取ったことにして金を償いました。真相が明らかになると、疑った側が深く恥じ、直不疑の名は長者として広まりました。次の陳重の話も同じ型で、この書では濡れ衣を争わない態度が繰り返し取り上げられます。ただし今日の職場で無実の罪を黙って背負うことは勧められません。学べるのは、疑われた瞬間に相手を責め立てず、落ち着いて時間に真相を語らせる余裕のほうでしょう。
この章句が説くこと
忍冤罪長者弁明寛容
関連する章句
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史記 万石張叔列伝塞侯直不疑は、南陽の人なり。郎と為り、文帝に事ふ。其の同舍に告帰する有り、誤りて同舍の郎の金を持ち去る、已にして金主覚り、妄りに不疑を意ふ、不疑之れ有りと謝し、金を買ひて償ふ。而して告帰する者来たりて金を帰し、而して前の郎の金を亡へる者大いに慙づ、此を以て称して長者と為す。朝廷に見ゆるに、人或いは毀りて曰く、「不疑は状貌甚だ美なり、然れども独り其の嫂を善く盜むを柰何ともする無きや」と。不疑聞きて、曰く、「我乃ち兄無し」と。然れども終に自ら明かにせざるなり。不疑老子の言を学ぶ。其の臨む所、官を為すこと故のごとし、唯だ人の其の吏跡を為すを知るを恐る。名称を立つるを好まず、称して長者と為す。
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『忍経』誣褲陳重の同舍の郎に、告げて歸寧する者有り、誤りて鄰舍の郎の褲を持ちて去る。主、重の取る所かと疑ふ。重自ら申說せず、褲を市ひて以て還す。
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『忍経』得金不認張知常上庠に在りし日、家金十兩を以て公に附致す。同舍生公の出づるに因りて、篋を發きて之を取る。學官同舍を集めて檢索し、因りて其の金を得たり。公認めずして、曰く「吾が金に非ざるなり」と。同舍生袖にして以て公に還すに至る。公其の貧しきを知り、半を以て之に遺る。前輩謂ふ、公の人に遣るに金を以てするは、人の能くする所なり。倉卒に金を得て認めざるは、人の能はざる所なり、と。
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『忍経』代錢不言陳重、字は景公、孝廉に舉げられ、郎署に在り。同じく郎署に息錢數十萬を負ふ有り。債主日に至り、請求して至らざる無し。重乃ち密かに錢を以て代りて還す。郎後に覺知して厚く之に辭謝す。重曰く、「我の爲すに非ず、當に同姓名の者有るべし」と。終に惠を言はず。
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『忍経』不忍按許圍師、相州刺史と爲り、寬を以て部を治む。賄を受くる者有り、圍師按ずるに忍びず。其の人自ら愧ぢ、後に修飭して、更に廉士と爲る。
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『忍経』眾服公量彭公思永、始め舉に就く時、貧しくして餘資無く、唯だ金釧數隻を持して旅舍に棲む。同舉の者之に過る。衆請ひて釧を出して玩と爲す。客に其の一を袖間に墜す有り。公之を視て言はず。衆知る莫し。皆な驚きて之を求む。公曰く、「數は此に止まる、失ふこと有るに非ざるなり」と。將に去らんとするに、釧を袖にせし者揖して手を舉ぐ。釧地に墜つ。衆公の量に服す。