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宋名臣言行録 / 後集巻十四・陳襄

熙寜二年陳述古學士襄自右史遷臺雜近例左右次補知制誥臺雜乃叙遷三司副使於是特降㫖□知制誥闕與召試襄辭曰陛下以義使臣則臣敢不惟命是聽豈可計較資地以為輕重况義之所在知無不言夫豈知鈇鑕之在前而寵祿之居後哉一有顧利避害之心則依違姑息無所不至身且不正焉能正人乃許追寝前命明年以言青苗事復為右史又嵗餘始掌誥命

新字:熙寜二年陳述古学士襄自右史遷台雑近例左右次補知制誥台雑乃叙遷三司副使於是特降旨□知制誥闕与召試襄辞曰陛下以義使臣則臣敢不惟命是聴豈可計較資地以為軽重況義之所在知無不言夫豈知鈇鑕之在前而寵禄之居後哉一有顧利避害之心則依違姑息無所不至身且不正焉能正人乃許追寝前命明年以言青苗事復為右史又歳余始掌誥命

書き下し

熙寧二年、陳述古學士襄、右史より臺雜に遷る。近例に左右次に知制誥を補す。臺雜は乃ち三司副使に叙遷す。是に於いて特に旨を降して□知制誥の闕、召試に與らしむ。襄辭して曰く、陛下義を以て臣を使わば、則ち臣敢えて惟だ命是れ聽かざらんや。豈に資地を計較して以て輕重と爲す可けんや。况んや義の在る所、知りて言わざる無し。夫れ豈に鈇鑕の前に在りて寵祿の後に居るを知らんや。一たび利を顧み害を避くるの心有らば、則ち依違姑息、至らざる所無し。身且つ正しからず、焉んぞ能く人を正さんや、と。乃ち前命を追寝するを許す。明年、青苗の事を言うを以て復た右史と爲る。又た歲餘にして始めて誥命を掌る。

現代語訳

熙寧二年、学士の陳襄は右史から御史台の雑端に移った。近ごろの例では左右の次席に知制誥を補することになっていた。台雑はそのまま三司副使に順次昇進する。そこで特別に詔が下って、□〔一字を欠く〕知制誥の欠員について、召試を受けさせようとした。陳襄は辞退して言った。「陛下が義によって臣をお使いになるのであれば、臣がどうして命に従わないことがありましょうか。どうして地位や資格を計算して、それを軽重の基準とすることができましょう。まして義のあるところでは、知っていて言わないということがありません。そもそもどうして、刑具が前にあり、寵と俸禄が後ろにあるなどと考えるでしょうか。ひとたび利を顧み害を避ける心があれば、あいまいにごまかし、その場しのぎに流れ、至らないところがなくなります。自分の身がまず正しくなくて、どうして人を正すことができましょうか」。そこで前の命令を取り下げることが許された。翌年、青苗法の件を論じたことでふたたび右史となった。さらに一年余りたって、ようやく詔勅の起草を担当した。

解説

昇進のための試験を辞退した条です。理由が、謙遜ではありません。将来の言論に関わる、という話でした。**ひとたび利を顧み害を避ける心があれば、あいまいにごまかし、その場しのぎに流れ、至らないところがなくなります。**一つ計算を始めた時点で、全部が計算になる。だから最初に断ちました。**自分の身がまず正しくなくて、どうして人を正すことができましょうか。**言論の官が受け取ってはならないものがある、という線引きです。結果、就任は三年ほど遅れました。

この章句が説くこと

陛下義を以て臣を使わば則ち臣敢えて惟だ命是れ聴かざらんや豈に資地を計較して以て軽重と為す可けんや一たび利を顧み害を避くるの心有らば則ち依違姑息至らざる所無し身且つ正しからず焉んぞ能く人を正さんや辞退打算

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