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宋名臣言行録 / 後集巻十一・蘓頌

元豐初白馬縣民有被盜者畏賊不敢告投匿名書於縣弓手甲得之而不識字以示門子乙乙為讀之甲以其言捕獲賊而乙爭其功吏以為法禁匿名書而賊以此發不敢處之死而投匿名者當流為情輕法重皆當奏蘇子容為開封尹方廢滑州白馬為邑上殿論賊可减死而投匿名者可免罪上曰此情雖極輕而告訐之風不可長乃杖而免之

新字:元豊初白馬県民有被盗者畏賊不敢告投匿名書於県弓手甲得之而不識字以示門子乙乙為読之甲以其言捕獲賊而乙争其功吏以為法禁匿名書而賊以此発不敢処之死而投匿名者当流為情軽法重皆当奏蘇子容為開封尹方廃滑州白馬為邑上殿論賊可减死而投匿名者可免罪上曰此情雖極軽而告訐之風不可長乃杖而免之

書き下し

元豐の初め、白馬縣の民に盜に遭う者有り。賊を畏れて敢えて吿げず、匿名の書を縣に投ず。弓手甲之を得たるも字を識らず、以て門子乙に示す。乙爲に之を讀む。甲其の言を以て賊を捕獲す。而して乙其の功を爭う。吏以爲えらく、法は匿名の書を禁ずるも、賊は此に因りて發せらる、敢えて之を死に處せず、而して匿名を投ずる者は當に流すべし、情輕くして法重しと爲す、皆當に奏すべし、と。蘇子容開封尹爲り。方に滑州の白馬を廢して邑と爲す。殿に上りて論ず、賊は死を减ず可く、匿名を投ずる者は罪を免る可し、と。上曰く、此の情極めて輕しと雖も、而れども吿訐の風は長ず可からず、と。乃ち杖して之を免ず。

現代語訳

元豊の初め、白馬県の民に盗賊の被害に遭った者があった。賊を恐れてあえて訴え出ず、匿名の書状を県に投げ入れた。弓手の甲がこれを拾ったが字が読めず、門番の乙に見せた。乙が読んでやった。甲はその言葉によって賊を捕らえた。ところが乙がその手柄を争った。役人は考えた。法は匿名の投書を禁じているが、賊はこれによって挙げられた。だから賊をあえて死罪にはできない。しかし匿名の書を投じた者は流罪にあたる。事情は軽いのに法は重い。いずれも上奏すべきである、と。蘇頌は開封尹であった。ちょうど滑州の白馬を廃して邑としたところだった。殿上に上って論じた。「賊は死一等を減じてよく、匿名の書を投じた者は罪を免じてよい」。天子は言った。「その事情はきわめて軽いとはいえ、密告の風潮は助長してはならない」。そこで杖罪にして放免した。

解説

法が禁じた手段のおかげで、法が働いてしまった一件です。被害者は恐ろしくて名乗れませんでした。**賊を恐れてあえて訴え出ず、匿名の書状を県に投げ入れた。**その紙が、読めない者から読める者へ渡って、賊が捕まった。担当の役人の困りようが正直に書かれています。**事情は軽いのに法は重い。**蘇頌は両方を軽くする案を出しました。天子は片方だけ受け入れます。**その事情はきわめて軽いとはいえ、密告の風潮は助長してはならない。**この一件は救い、道は開けなかった。

この章句が説くこと

賊を畏れて敢えて吿げず匿名の書を県に投ず法は匿名の書を禁ずるも賊は此に因りて発せらる情軽くして法重しと為す此の情極めて軽しと雖も而れども吿訐の風は長ず可からず匿名密告

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