宋名臣言行録 / 後集巻十一・蘓頌
元豐初白馬縣民有被盜者畏賊不敢告投匿名書於縣弓手甲得之而不識字以示門子乙乙為讀之甲以其言捕獲賊而乙爭其功吏以為法禁匿名書而賊以此發不敢處之死而投匿名者當流為情輕法重皆當奏蘇子容為開封尹方廢滑州白馬為邑上殿論賊可减死而投匿名者可免罪上曰此情雖極輕而告訐之風不可長乃杖而免之
新字:元豊初白馬県民有被盗者畏賊不敢告投匿名書於県弓手甲得之而不識字以示門子乙乙為読之甲以其言捕獲賊而乙争其功吏以為法禁匿名書而賊以此発不敢処之死而投匿名者当流為情軽法重皆当奏蘇子容為開封尹方廃滑州白馬為邑上殿論賊可减死而投匿名者可免罪上曰此情雖極軽而告訐之風不可長乃杖而免之
書き下し
元豐の初め、白馬縣の民に盜に遭う者有り。賊を畏れて敢えて吿げず、匿名の書を縣に投ず。弓手甲之を得たるも字を識らず、以て門子乙に示す。乙爲に之を讀む。甲其の言を以て賊を捕獲す。而して乙其の功を爭う。吏以爲えらく、法は匿名の書を禁ずるも、賊は此に因りて發せらる、敢えて之を死に處せず、而して匿名を投ずる者は當に流すべし、情輕くして法重しと爲す、皆當に奏すべし、と。蘇子容開封尹爲り。方に滑州の白馬を廢して邑と爲す。殿に上りて論ず、賊は死を减ず可く、匿名を投ずる者は罪を免る可し、と。上曰く、此の情極めて輕しと雖も、而れども吿訐の風は長ず可からず、と。乃ち杖して之を免ず。
現代語訳
元豊の初め、白馬県の民に盗賊の被害に遭った者があった。賊を恐れてあえて訴え出ず、匿名の書状を県に投げ入れた。弓手の甲がこれを拾ったが字が読めず、門番の乙に見せた。乙が読んでやった。甲はその言葉によって賊を捕らえた。ところが乙がその手柄を争った。役人は考えた。法は匿名の投書を禁じているが、賊はこれによって挙げられた。だから賊をあえて死罪にはできない。しかし匿名の書を投じた者は流罪にあたる。事情は軽いのに法は重い。いずれも上奏すべきである、と。蘇頌は開封尹であった。ちょうど滑州の白馬を廃して邑としたところだった。殿上に上って論じた。「賊は死一等を減じてよく、匿名の書を投じた者は罪を免じてよい」。天子は言った。「その事情はきわめて軽いとはいえ、密告の風潮は助長してはならない」。そこで杖罪にして放免した。
解説
この章句が説くこと
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尚書・周官古に學びて官に入り、事を議するに制を以てすれば、政乃ち迷わず。
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論語・先進篇顔淵死す。顔路、子の車を請いて以て之が槨を為らんとす。子曰く、「才も不才も、亦た各々其の子と言うなり。鯉や死せるとき、棺有りて槨無し。吾徒行して以て之が槨を為らず。吾大夫の後に従うを以て、徒行す可からざるなり。」
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説苑・建本子路、孔子に問いて曰わく、「請う古の学を釈きて由の意を行わん、可なるか」と。孔子曰わく、「不可なり。昔者東夷諸夏の義を慕い、女有り、其の夫死するや、之が為に内に私かに婿し、身を終うるまで嫁がず、嫁がざれば則ち嫁がざるなり、然れども貞節の義に非ざるなり。蒼梧の弟、妻を娶りて美好なれば、兄と易えんことを請う、忠なれば則ち忠なり、然れども礼に非ざるなり。今子古の学を釈きて子の意を行わんと欲す、庸ぞ子の非を用いて是と為し、是を用いて非と為すを知らんや。其の初めに順わずんば、悔いんと欲すと雖も、難きかな」と。
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『塩鉄論』結和篇文學曰く、秦は南のかた勁き越を禽にし、北のかた強き胡を卻け、中國を竭くして以て四夷を役す。人罷れ極まりて主は恤まず、國內潰えて上は知らず。是を以て一夫倡えて天下和し、兵は陳涉に破られ、地は諸侯に奪わる。何ぞ嗣の利する所あらんや。《詩》に云う、「雍雍として鳴く鳱、旭日始めて旦らかなり」と。徒に前利を得て、後の咎を念わず。故に吳王は齊を伐つの便を知りて、干遂の患いを知らず。秦は進取の利を知りて、鴻門の難を知らず。是れ一を知りて十を知らざるなり。周は小を謹みて大を得、秦は大を欲して小を亡う。語に曰く、「前車覆れば、後車の戒め」と。「殷鑒遠からず、夏后の世に在り」と。
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『塩鉄論』論功篇大夫曰く、魯連に言有り、「秦は權もて其の士を使い、虜もて其の民を使う」と。故に政急にして長からず。高皇帝は命を受けて暴亂を平らぐ。功德巍巍として、惟れ天と大を同じくす。而して文・景は緒を承けて之を潤色す。先帝の不義を征し、無德を攘い、以て仁聖の路を昭らかにし、至德の基を純らかにするに及ぶ。聖王累年仁義の積みなり。今、文學は亡國失政の治を引きて、之を今に況う。其の匈奴を圖り難しと謂うも、宜なるかな。
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『宋名臣言行録』前集巻四・冦凖章聖、嘗て兩府に謂いて、一人を擇びて馬步軍指揮使と為さんと欲す。公方に其の事を議す。吏の文籍を以て進むる者有り。公其の故を問う。曰く、例簿なりと。公曰く、今、朝廷、一牙官を用いんと欲す。尚お例を檢するを須つか。安んぞ我輩を用いんや。國政を壊る者は、正に此に由るのみと。