師導古典を学びたいすべての人に

宋名臣言行録 / 後集巻十一・王存

公在政府時四方奏讞大辟刑部援比請貸而都省屢以無可矜恕却之公言此祖宗制也且有司援比欲生之朝廷破例欲殺之可乎

書き下し

公政府に在りし時、四方大辟を奏讞し、刑部比を援きて貸さんことを請う。而して都省屢ミ矜恕す可き無きを以て之を却く。公言う、此れ祖宗の制なり。且つ有司は比を援きて之を生かさんと欲し、朝廷は例を破りて之を殺さんと欲するは、可ならんや、と。

現代語訳

王存が政府にあったとき、各地から死罪の判決が上申されてきて、刑部は先例を引いて減刑を願い出た。ところが都省は、憐れむべき事情がないという理由でたびたびこれを退けた。王存は言った。「この上申して減刑を請う道は、祖宗の定めた制度である。そのうえ、担当の役所は先例を引いてその者を生かそうとし、朝廷は先例を破ってその者を殺そうとする。それでよいのか」。

解説

死罪の上申を、上が次々に突き返していた場面です。王存はまず、その道自体が制度なのだと言いました。**この上申して減刑を請う道は、祖宗の定めた制度である。**そのうえで、二つの動きを並べて見せます。**担当の役所は先例を引いてその者を生かそうとし、朝廷は先例を破ってその者を殺そうとする。**同じ「例」を、下は生かすために引き、上は破って殺すために使っている。向きが逆さまだ、と指しただけです。例外は重いほうにではなく軽いほうに働くもの、という理屈がここにあります。

この章句が説くこと

四方大辟を奏讞し刑部比を援きて貸さんことを請う都省屢ミ矜恕す可き無きを以て之を却く此れ祖宗の制なり有司は比を援きて之を生かさんと欲し朝廷は例を破りて之を殺さんと欲するは可ならんや死刑先例

関連する章句

この一句を、あなたの毎日に。

古典の教えを、今の状況に当てはめて考えてみる——師導があなたの学びと選択を支えます。

師導で古典を学ぶ
いま登録すると、7日間すべての機能を無料でお試しいただけます。 無料ではじめる