宋名臣言行録 / 後集巻十一・范純仁
公曰每嵗差夫雖曰萬錢然隨身者不過三千又得一丁就食於官今免夫所出七千盡歸於官矣民又儼然坐食於家蓋力者身之所出錢者非民所有今捨其所有而征其所無民安得不病此一事富民不親執役者以為便窮民有力而無錢者非所便也
新字:公曰毎歳差夫雖曰万銭然随身者不過三千又得一丁就食於官今免夫所出七千尽帰於官矣民又儼然坐食於家蓋力者身之所出銭者非民所有今捨其所有而征其所無民安得不病此一事富民不親執役者以為便窮民有力而無銭者非所便也
書き下し
公曰く、毎歳夫を差すに萬錢と曰うと雖も、然れども身に隨う者は三千に過ぎず。又た一丁の官に就きて食するを得。今夫を免ずる所出の七千は盡く官に歸す。民は又た儼然として家に坐食す。蓋し力とは身の出す所、錢とは民の有する所に非ず。今其の有する所を捨てて其の無き所を征す。民安んぞ病まざるを得ん。此の一事は富民の親ら役を執らざる者は以て便と爲し、窮民の力有りて錢無き者は便とする所に非ざるなり。
現代語訳
公は言った。「毎年、人夫を出すのに万銭というが、実際に本人につく分は三千を超えない。そのうえ一人分は役所で食べさせてもらえる。いま人夫を免れるために出す七千は、そっくり役所のものになる。民はまた家でじっと座って食べることになる。そもそも力とは身から出るものであり、銭とは民が持っているものではない。いまその持っているものを捨てて、その持っていないものを取り立てる。民がどうして苦しまずにいられようか。この一事は、富める民で自ら役に就かない者にとっては都合がよく、貧しい民で力はあるが銭のない者にとっては、都合のよいものではない」。
解説
同じ額の内訳を割ってみせた段です。**万銭というが、実際に本人につく分は三千を超えない。そのうえ一人分は役所で食べさせてもらえる。**働きに行けば、口が一つ減って三千入る。免れれば、七千が丸ごと出ていって家で食べる。そして根本の一行が置かれます。**力とは身から出るものであり、銭とは民が持っているものではない。**持っているもので払わせるのが役で、持っていないもので払わせるのが銭でした。
この章句が説くこと
毎歳夫を差すに万銭と曰うと雖も然れども身に随う者は三千に過ぎず今夫を免ずる所出の七千は尽く官に帰す力とは身の出す所銭とは民の有する所に非ず今其の有する所を捨てて其の無き所を征す民安んぞ病まざるを得ん労役銭
関連する章句
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『宋名臣言行録』後集巻十一・范純仁又た况んや夫を差すには必ず其の的確に合用するの數を計る。縦使い差す所其の役する所に倍すとも、則ち力いよいよ衆く民いよいよ勞せず。今若し錢を出して以て夫を免ぜば、三分の二と雖も亦た以て十分の免夫錢を取る可し。其の弊は察を致すに由無し。又た從來夫を差すは五百里の外に及ばず。今免夫錢は遠しとして届かざる無し。若し掊克の吏に遇わば則ち民の害と爲ること此れより甚だしきは無し。
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『宋名臣言行録』後集巻十一・范純仁是より先、河北の科する所の夫役は錢を輸して夫を免ずるを許す。上下皆以て便と爲す。公獨り憂えて曰く、民力此れよりいよいよ困しからんと。或るひと曰く、毎歳夫を差すに一丁は萬錢を費やす。今七千を以て一丁を免ず。又た百姓の奔走執役の勞を免ず。豈に便ならずやと。
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『宋名臣言行録』後集巻十・韓絳公三司に在りし時、議して官戸をして量りて免役錢を出さしめ、兼并の家は田頃を計りて役を承け、唯だ鄉役及び弓手を存するの外は並びに蠲除を與え、單丁・女戸の第一等に在る者も亦た量りて役錢を納れしめんと欲す。其の錢は一切免役錢を以て雇召す。此くの如くんば即ち田を限らずして官戸兼并の家は敢えて制を過ぎて以て利を貪らず。中人は以て田を置きて以て生を爲すを得、品官は必ずしも役に充てられずして無業の民は以て募に應ずるを得ん。
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『宋名臣言行録』後集巻九・蘇轍雇法を罷行すれば上下二等の忻躍は知る可し。唯だ是れ中等は則ち反って害と爲る。且つ畿縣の中等を以て例せば、役錢を出すこと三貫。若し十年を經れば錢三十貫と爲るのみ。今差法既に行わる。諸縣の手力は最も輕役と爲す。農民の官に在りて日に百錢を使うは最も輕費と爲す。然れども一歳の用は已に三十六貫と爲る。二年役滿つれば費七十餘貫と爲る。役を罷めて歸れば、寛鄉は三年閑なるを得、狹鄉は一歳に及ばず。此を以て之を較ぶれば則ち差役五年の費は雇役十年に倍す。
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『宋名臣言行録』後集巻九・蘇轍賦役の出づる所は多く中等に在り。此くの如く條目の不便なるは一に非ず。故に天下皆雇役を思いて差役を厭う。今五年なり。則ち臣の所謂、宜しく茲に因りて法を修め民を安んじ國を靖んずるの術と爲すべき者なり。然れども大臣權を恃み過を恥じ、終に肯えて改めず。
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『宋名臣言行録』後集巻九・蘇軾温公免役を改めて差役と爲さんことを議す。差役は祖宗の世に行わる。法久しくして弊多し。編戸の役に充てらるるは官府に習わず。又た虐しく之を使い、多く産を破るを以てす。而して狹鄉の民は或いは休息を得ざる者有り。先帝其の然るを知る。故に免役を爲し、民をして戸の髙下を以て錢を出さしめて役を執るの苦しみ無からしむ。法を行う者上の意に循わず、雇役の實費の外に錢を取ること過多。民遂に以て病めり。若し出を量りて入と爲し、民より多く取る毋くんば則ち足れり。