宋名臣言行録 / 後集巻十一・范純仁
襄城民素不事蠶織鮮有植桑者公患之因民有罪而情輕者使植桑於家多寡隨其罪之輕重後按其所植榮茂與除罪自此人得其利公去民懷不忘至今號為著作林著作公宰縣時官也
新字:襄城民素不事蠶織鮮有植桑者公患之因民有罪而情軽者使植桑於家多寡随其罪之軽重後按其所植栄茂与除罪自此人得其利公去民懐不忘至今号為著作林著作公宰県時官也
書き下し
襄城の民素より蠶織を事とせず、桑を植うる者有ること鮮し。公之を患う。因りて民の罪有りて情の輕き者は桑を家に植えしむ。多寡は其の罪の輕重に隨う。後に其の植うる所の榮茂を按じて與に罪を除く。此れより人其の利を得たり。公去りて民懷いて忘れず。今に至りて號して著作林と爲す。公の縣に宰たりし時の官なり。
現代語訳
襄城の民はもともと養蚕と機織りをせず、桑を植える者もほとんどなかった。公はこれを憂えた。そこで民のうち罪があって事情の軽い者には、桑を家に植えさせた。本数の多少はその罪の軽重に応じさせた。後にその植えた桑の茂り具合を調べて、そのうえで罪を除いた。これより人はその利益を得た。公が去った後も、民は慕って忘れなかった。いまに至って「著作林」と呼んでいる。公がその県を治めていた時の官名である。
解説
罰を、そのまま産業に変えた条です。しかも量刑の考え方を保っています。本数の多少はその罪の軽重に応じさせた。そして終わり方が重要でした。その植えた桑の茂り具合を調べて、そのうえで罪を除いた。植えるだけでは終わらない。育てなければ罪が消えません。数年かかります。その間に土地に桑が育ち、養蚕が始まる。罰を受けた本人も、後には利を得る側に回りました。
この章句が説くこと
襄城の民素より蠶織を事とせず桑を植うる者有ること鮮し民の罪有りて情の軽き者は桑を家に植えしむ多寡は其の罪の軽重に随う後に其の植うる所の栄茂を按じて与に罪を除く刑罰産業
関連する章句
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『智囊』經務・范純仁范忠宣公、襄城に知たりし時、襄の俗は蚕織を事とせず、桑を植うる者鮮し。公、之を患え、民の罪あれど情の軽き者に因りて、桑を家に植えしめ、多寡は其の罪の軽重に随わしめ、後に其の植うる所の栄茂なるを按じて罪を除く。是れより人は其の利を得たり。公の去るや、民は懐いて忘れず。〔馮述評〕愚は今日の軍・徒の罪についても亦た説あり。夫れ軍は借りて以て戦い、徒は借りて以て役す。立法の初意にあらずや。今は然らず。或いは佯死し、或いは借差し、或いは倩代し、里甲に僉解の憂いあり、衛所に口糧の費あり、而るに罪人の翱翔自如たること、見る者も問うを得ず。即ち所謂徒なる者は、軍に視べて較苦なり、故に諺に「活軍死徒」の説あり。然れども富者は替を買い、貧者は行丐し、即ち駅中牽挽の事も、資する所は幾何ぞ。又た安んぞ此の徒を用いんや。然らば宜しく如何にすべきか、曰く、「若し屯法を以て之を行わん。方今、開墾を議するも、未だ成効あらず。誠に軍衛の遠近を酌み、徒の限の多寡を酌み、某処に押赴して荒を開くこと若干畝、成熟して升科するを俟ちて、即ち罪を准して釈放す。其の或いは留まらんと願えば、即ち世業と為す。行うこと数年にして、曠土は漸く熟土と変じ、且つ奸民は俱に良民と化す。其の利、顧って大ならざるか。夫の安插に法あり、羈縻に法あり、稽核に法あり、勧相に法あるが若きは、是れ又た一言を以て尽くすべきにあらざるなり。
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『宋名臣言行録』前集巻五・蔡齊濰州に通判たり。民に某氏の税印を刻して姦利を為す者を告ぐる有り。已に十年を逾ゆ。蹤跡連蔓して數百人に至る。公歎じて曰く、利を民に盡くさば、民逃るる所無し。是れ政を為す者の過ちなりと。為に其の獄を緩くす。死を減ずるを得る者十餘人。餘は皆な釋して問わず。濰人皆な曰く、公、我に徳あり、我をして自ら新たにして善人と為らしむと。是に由りて風化大いに行わる。
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『宋名臣言行録』後集巻一・韓琦鄆州に徙り知る。京東は素より盗多し。盗を捕うるの法、百日を以て三限と爲す。限りて獲ざる者は罪に抵る。盗は未だ必ずしも得ず、而して刑を被る者衆し。公、他盗を獲る者は比折して過を除くを聽さんことを請う。捕者に免刑の路有り、故に盗多く獲らる。朝廷著して天下の法と爲し、今に至るまで之を用う。
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『宋名臣言行録』前集巻一・曹彬嘗て徐州を知る。吏の罪を犯す有り。既に案を立て、年を逾えて然る後に之を杖つ。人皆な其の㫖を曉らず。彬曰く、吾れ聞く、此の人新たに婦を娶ると。若し之を杖たば、彼の其の舅姑必ず婦を以て不利と為して之を惡み、朝夕詬罵して自ら存する能わざらしめん。吾れ故に其の事を緩くす。而して法も亦た赦さざるなりと。
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『宋名臣言行録』後集巻十一・范純仁是より先、河北の科する所の夫役は錢を輸して夫を免ずるを許す。上下皆以て便と爲す。公獨り憂えて曰く、民力此れよりいよいよ困しからんと。或るひと曰く、毎歳夫を差すに一丁は萬錢を費やす。今七千を以て一丁を免ず。又た百姓の奔走執役の勞を免ず。豈に便ならずやと。
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『宋名臣言行録』前集巻五・王曽公、洛陽に留守す。歳の歉なるに屬す。里に囷積する者有り。飢民、黨を聚めて脅取す。鄰郡、強盗を以て論じ、死を報ずる者甚だ衆し。公は但だ重く笞ちて之を釋つ。逺近聞きて以て法と為す。全活する者數千を計う。

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