宋名臣言行録 / 後集巻九・蘇轍
唐劉晏掌國計未嘗有所假貸有尤之者晏曰使民僥倖得錢非國之福使吏倚法督責非民之便吾雖未嘗假貸而四方豐凶貴賤知之未嘗逾時有賤必糴有貴必糶以此四方無甚貴甚賤之病安用貸為晏之所言則常平法耳今此法見在而患不修公誠有意於民舉而行之劉晏之功可立竢也
新字:唐劉晏掌国計未嘗有所仮貸有尤之者晏曰使民僥倖得銭非国之福使吏倚法督責非民之便吾雖未嘗仮貸而四方豊凶貴賤知之未嘗逾時有賤必糴有貴必糶以此四方無甚貴甚賤之病安用貸為晏之所言則常平法耳今此法見在而患不修公誠有意於民舉而行之劉晏之功可立竢也
書き下し
唐の劉晏國計を掌るに未だ嘗て假貸する所有らず。之を尤むる者有り。晏曰く、民をして僥倖に錢を得しむるは國の福に非ず。吏をして法に倚りて督責せしむるは民の便に非ず。吾未だ嘗て假貸せずと雖も、四方の豐凶貴賤、之を知ること未だ嘗て時を逾えず。賤きこと有らば必ず糴い、貴きこと有らば必ず糶る。此を以て四方に甚だ貴く甚だ賤しきの病無し。安んぞ貸を用いんやと。晏の言う所は則ち常平法のみ。今此の法は見に在り。而して修めざるを患う。公誠に民に意有らば、舉げて之を行え。劉晏の功は立ちどころに竢つ可し。
現代語訳
唐の劉晏は国の財政を司ったが、貸し付けをしたことがなかった。これを咎める者があった。劉晏は言った。「民に僥倖で銭を手に入れさせるのは、国の福ではない。役人に法をたてに取り立てさせるのは、民の都合ではない。私は貸し付けをしたことがないが、四方の豊作凶作、値の高低を知るのに、時を過ぎたことがない。安いところがあれば必ず買い入れ、高いところがあれば必ず売り出す。これによって四方に、はなはだ高い、はなはだ安いという病がない。どうして貸し付けを用いる必要があろうか」。劉晏の言うところは、つまり常平法にほかなりません。いまこの法は現にあります。それでいて手入れされないことが問題なのです。公にまことに民を思う心がおありなら、これを取り上げて実行してください。劉晏の功は、ただちに期待できます。
解説
代案が、新しい制度ではありませんでした。**いまこの法は現にあります。それでいて手入れされないことが問題なのです。**同じ目的を果たす仕組みが、すでに帳簿の上にある。劉晏のやり方も単純です。**安いところがあれば必ず買い入れ、高いところがあれば必ず売り出す。**貸さない理由も二つ、はっきりしています。**民に僥倖で銭を手に入れさせるのは、国の福ではない。役人に法をたてに取り立てさせるのは、民の都合ではない。**
この章句が説くこと
唐の劉晏国計を掌るに未だ嘗て仮貸する所有らず民をして僥倖に銭を得しむるは国の福に非ず賤きこと有らば必ず糴い貴きこと有らば必ず糶る晏の言う所は則ち常平法のみ今此の法は見に在り而して修めざるを患う常平貸付
関連する章句
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