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宋名臣言行録 / 後集巻九・蘇轍

一日介甫出一巻書曰此青苗法也諸君熟議之有不便以告勿疑他日轍告之曰以錢貸民使出息二分本以救民之困非為利也然出納之際吏縁為姦雖有法不能禁錢入民手雖良民不免非理費用及其納錢雖富民不免違限如此則鞭箠必用州縣事不勝煩矣

新字:一日介甫出一巻書曰此青苗法也諸君熟議之有不便以告勿疑他日轍告之曰以銭貸民使出息二分本以救民之困非為利也然出納之際吏縁為姦雖有法不能禁銭入民手雖良民不免非理費用及其納銭雖富民不免違限如此則鞭箠必用州県事不勝煩矣

書き下し

一日介甫一巻の書を出だして曰く、此れ青苗法なり。諸君熟く之を議せよ。不便有らば以て告げよ。疑うこと勿かれと。他日轍之に告げて曰く、錢を以て民に貸し息二分を出さしむるは、本と以て民の困を救うにして利を爲すに非ざるなり。然れども出納の際、吏縁りて姦を爲す。法有りと雖も禁ずる能わず。錢民の手に入れば良民と雖も非理の費用を免れず。其の錢を納むるに及びては富民と雖も限に違うを免れず。此くの如くんば則ち鞭箠必ず用いらる。州縣の事は煩に勝えざらんと。

現代語訳

ある日、王安石が一巻の書を出して言った。「これが青苗法である。諸君はよく議論してくれ。不都合があれば知らせよ。遠慮するな」。後日、蘇轍はこれに告げて言った。「銭を民に貸して二分の利息を出させるのは、もともと民の困窮を救うためであって、利を得るためではありません。しかし出し入れの際に、役人はそれにかこつけて不正をします。法があっても禁じきれません。銭が民の手に入れば、まともな民でさえ道理に合わない使い方をせずにいられません。その銭を納める段になれば、富める民でさえ期限に遅れずにいられません。そうなれば鞭と杖が必ず用いられます。州や県の事務は、煩雑さに堪えられなくなるでしょう」。

解説

趣旨は認めています。**もともと民の困窮を救うためであって、利を得るためではありません。**問題にしたのは、そこから先でした。三段に分けています。役人の側で不正が起きる。借りた側は使ってしまう。返す段で期限に間に合わない。**銭が民の手に入れば、まともな民でさえ道理に合わない使い方をせずにいられません。**そして最後が必然として置かれます。**そうなれば鞭と杖が必ず用いられます。**

この章句が説くこと

此れ青苗法なり諸君熟く之を議せよ不便有らば以て告げよ銭を以て民に貸し息二分を出さしむるは本と以て民の困を救うにして利を為すに非ざるなり銭民の手に入れば良民と雖も非理の費用を免れず此くの如くんば則ち鞭箠必ず用いらる貸付運用

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