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宋名臣言行録 / 後集巻六・王安石

因論公法云青苗免役亦是法然非藏於民之道如青苗取息雖不多然嵗散萬緡則奪民二千緡入官既入官則民間不復可得矣免役法取民間錢雇人役於官其得此錢用者皆州縣市井之人不及鄉民鄉民惟知輸而不得用故令鄉民多乏於財也

新字:因論公法云青苗免役亦是法然非蔵於民之道如青苗取息雖不多然歳散万緡則奪民二千緡入官既入官則民間不復可得矣免役法取民間銭雇人役於官其得此銭用者皆州県市井之人不及郷民郷民惟知輸而不得用故令郷民多乏於財也

書き下し

公の法を論ずるに因りて云う、青苗・免役も亦た是れ法なり。然れども民に藏むるの道に非ず。青苗の息を取るが如きは多からずと雖も、然れども歳ミ萬緡を散ずれば則ち民の二千緡を奪いて官に入る。既に官に入れば則ち民間は復た得可からず。免役法は民間の錢を取りて人を雇いて官に役せしむ。其の此の錢を得て用うる者は皆州縣市井の人にして鄉民に及ばず。鄉民は惟だ輸するを知りて用うるを得ず。故に鄉民をして多く財に乏しからしむるなり。

現代語訳

王安石の法を論じて言う。「青苗も免役も、たしかに法ではある。しかし民のもとに蓄えさせる道ではない。青苗が利息を取るのは、多くはないとはいえ、毎年一万緡を貸し出せば、民から二千緡を奪って官に入れることになる。ひとたび官に入れば、民間には二度と戻らない。免役法は民間から銭を取って、人を雇って官の役に就かせる。この銭を受け取って使うのは、みな州県の町場の人であって、村の民には及ばない。村の民はただ納めることを知るだけで、使うことができない。だから村の民を、いっそう財に乏しくさせるのである」。

解説

利率の高低ではなく、金の行き先を追った批判です。毎年一万緡を貸し出せば、民から二千緡を奪って官に入れることになる。ひとたび官に入れば、民間には二度と戻らない。取った分だけ民間の総量が減り続ける。免役法についても同じ見方をします。この銭を受け取って使うのは、みな州県の町場の人であって、村の民には及ばない。払う人と受け取る人が、場所ごと分かれている。村の民はただ納めることを知るだけで、使うことができない。

この章句が説くこと

青苗免役も亦た是れ法なり然れども民に蔵むるの道に非ず歳ミ万緡を散ずれば則ち民の二千緡を奪いて官に入る既に官に入れば則ち民間は復た得可からず鄉民は惟だ輸するを知りて用うるを得ず郷民は惟だ輸するを知りて用うるを得ず通貨

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