宋名臣言行録 / 後集巻八・吕公著
救官制之滯則曰更新官制以覈正吏治至今頒行無緒有以啓寵四方貽譏後世於是二公與同志者建請以常平舊法改青苖以嘉祐差役參改募役罷保馬以復監牧損保甲教選以便農作除市易之令寛茶鹽之禁賜邉砦贖亡民和西戎於是民讙呼鼔舞以為便
新字:救官制之滞則曰更新官制以覈正吏治至今頒行無緒有以啓寵四方貽譏後世於是二公与同志者建請以常平旧法改青苖以嘉祐差役参改募役罷保馬以復監牧損保甲教選以便農作除市易之令寛茶塩之禁賜邉砦贖亡民和西戎於是民讙呼鼔舞以為便
書き下し
官制の滯りを救うは則ち曰く、官制を更新して以て吏治を覈正す。今に至るまで頒行に緒無し。以て四方に寵を啓き譏を後世に貽す有りと。是に於いて二公と同志の者は建請して、常平の舊法を以て青苗を改め、嘉祐の差役を以て募役を參改し、保馬を罷めて以て監牧を復し、保甲の教選を損じて以て農作に便にし、市易の令を除き、茶鹽の禁を寛にし、邊砦を賜い、亡民を贖い、西戎と和す。是に於いて民讙呼鼓舞して以て便と爲す。
現代語訳
官制の停滞を救おうとした詔にはこうある。「官制を新しくして役人の治め方を正そうとした。いまに至るまで施行の筋道が立たない。それによって四方に寵を開き、後の世に譏りを残すことになっている」。そこで二人の公と志を同じくする者たちは願い出て、常平の旧法によって青苗を改め、嘉祐の差役によって募役を参照して改め、保馬を廃して監牧を復し、保甲の訓練と選抜を減らして農作に都合よくし、市易の令を除き、茶と塩の禁を緩め、国境の砦を与え、逃亡した民を贖い、西戎と和した。そこで民は歓声を上げ手を打ち、都合がよいこととした。
解説
四つ目の引用が済んだところで、実行が始まります。並べ方に共通の形があります。**常平の旧法によって青苗を改め、嘉祐の差役によって募役を参照して改め、保馬を廃して監牧を復し。**捨てるのではなく、前にあったものを持ってきて置き換えている。何もない状態に戻すのではなく、動いていたものに戻す。そして最後は国境まで届きました。**国境の砦を与え、逃亡した民を贖い、西戎と和した。**やめる作業が、外との関係まで一続きになっています。
この章句が説くこと
官制を更新して以て吏治を覈正す今に至るまで頒行に緒無し常平の旧法を以て青苗を改め嘉祐の差役を以て募役を参改す保馬を罷めて以て監牧を復し保甲の教選を損じて以て農作に便にす是に於いて民讙呼鼓舞して以て便と為す根拠改廃
関連する章句
-
論語・公冶長篇子路聞くこと有りて、未だ之を行うこと能わざれば、唯だ聞くこと有らんことを恐る。
-
論語・子罕篇子曰く、之に語げて惰らざる者は、其れ回なるか。
-
尚書・太甲下慮らずんば胡ぞ獲、為さずんば胡ぞ成らん。
-
尚書・說命中之を知るの艱きに非ず、之を行うの惟れ艱し。
-
伝習録・薛侃録問う、「上智・下愚は如何ぞ移すべからざるか」と。先生曰く、「是れ移すべからざるに非ず。只だ是れ移るを肯んぜざるなり」と。
-
司馬法・嚴位陳(じん)することの難きに非ず、人をして陳す可からしむることの難きなり。人をして陳す可からしむることの難きに非ず、人をして用う可からしむることの難きなり。知ることの難きに非ず、行うことの難きなり。