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宋名臣言行録 / 後集巻七・司馬光

元祐元年正月公始得疾詔公與尚書左丞吕公著朝㑹與執政異班再拜而已免舞蹈公疾益甚歎曰四患未除吾死不瞑目矣乃上疏論免役五害乞直降勅罷之率用熈寧以前法有未便州縣監司節級以聞為一路一州一縣法詔即日行之又論西戎大畧以和戎為便用兵為失時異議甚衆獨文彦博議與公合衆不能奪遂詔諸將皆□州縣軍政委守令通决之

新字:元祐元年正月公始得疾詔公与尚書左丞呂公著朝会与執政異班再拝而已免舞蹈公疾益甚嘆曰四患未除吾死不瞑目矣乃上疏論免役五害乞直降勅罷之率用熈寧以前法有未便州県監司節級以聞為一路一州一県法詔即日行之又論西戎大略以和戎為便用兵為失時異議甚衆独文彦博議与公合衆不能奪遂詔諸将皆□州県軍政委守令通決之

書き下し

元祐元年正月、公始めて疾を得たり。詔して公と尚書左丞呂公著とをして朝會に執政と班を異にし、再拜するのみにして舞蹈を免ぜしむ。公の疾益ミ甚だし。歎じて曰く、四患未だ除かれず。吾死すとも目を瞑らずと。乃ち上疏して免役の五害を論じ、直ちに勅を降して之を罷め、率ね熙寧以前の法を用いんことを乞う。未だ便ならざる有らば、州縣・監司・節級以て聞し、一路一州一縣の法と爲す。詔して即日之を行う。又た西戎の大略を論じ、戎に和するを以て便と爲し、兵を用うるを失と爲す。時に異議甚だ衆し。獨り文彦博の議のみ公と合う。衆奪う能わず。遂に詔して諸將は皆□州縣、軍政は守令に委ねて通じて之を決せしむ。

現代語訳

元祐元年正月、司馬光ははじめて病を得た。詔して司馬光と尚書左丞の呂公著には、朝会で執政とは別の列に並ばせ、二度拝礼するだけで舞踏の礼を免じた。司馬光の病はいよいよ重くなった。嘆いて言った。「四つの患いがまだ除かれていない。私は死んでも目を閉じられない」。そこで上疏して免役の五つの害を論じ、ただちに勅を下してこれを廃し、おおむね熙寧以前の法を用いることを願った。都合の悪いところがあれば、州県・監司・節級から上申させ、一路一州一県ごとの法とする。詔してその日のうちに実行された。また西戎についての大筋を論じ、和を結ぶのを得策とし、兵を用いるのを失策とした。当時、異論はきわめて多かった。ただ文彦博の議だけが司馬光と合った。人々もその議を覆せなかった。そこで詔して、諸将はみな州県に〔一字を欠く〕し、軍政は守令に委ねて併せて決めさせることとした。

解説

病床からの最後の仕事です。数えたのは、済んだことではなく残ったことでした。四つの患いがまだ除かれていない。私は死んでも目を閉じられない。そして急ぐだけでなく、逃げ道も作っています。都合の悪いところがあれば、州県・監司・節級から上申させ、一路一州一県ごとの法とする。一律に戻して、また同じことを起こさないために、地域ごとに直せる形にした。西の方針も、多数に押されず通りました。ただ文彦博の議だけが司馬光と合った。

この章句が説くこと

元祐元年正月公始めて疾を得たり四患未だ除かれず吾死すとも目を瞑らず乃ち上疏して免役の五害を論じ直ちに勅を降して之を罷めんことを乞う未だ便ならざる有らば州県監司節級以て聞し一路一州一県の法と為す病中免役

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