宋名臣言行録 / 後集巻七・司馬光
講畢賜坐戸外將出上令徙戸内左右皆避去上曰朝廷毎更一事舉朝洶洶何也公曰青苖出息平民為之尚能以蚕食下戸至饑寒流離况縣官法令之威乎惠卿曰青苖法願取則與之不願不強也公曰愚民知取債之利不知還債之害非獨縣官不強富民亦不強也臣聞作法於凉其弊猶貪作法於貪弊將若之何
新字:講畢賜坐戸外将出上令徙戸内左右皆避去上曰朝廷毎更一事舉朝洶洶何也公曰青苖出息平民為之尚能以蚕食下戸至饑寒流離況県官法令之威乎恵卿曰青苖法願取則与之不願不強也公曰愚民知取債之利不知還債之害非独県官不強富民亦不強也臣聞作法於凉其弊猶貪作法於貪弊将若之何
書き下し
講畢わりて坐を戸外に賜う。將に出でんとするに、上令して戸内に徙らしむ。左右皆避け去る。上曰く、朝廷一事を更むる毎に舉朝洶洶たるは何ぞやと。公曰く、青苗の出息は平民之を爲すすら、尚お能く下戸を蠶食して饑寒流離に至らしむ。况んや縣官の法令の威をやと。惠卿曰く、青苗法は願わば則ち之を與え、願わずんば強いざるなりと。公曰く、愚民は債を取るの利を知りて債を還すの害を知らず。獨り縣官の強いざるのみに非ず、富民も亦た強いざるなり。臣聞く、法を凉に作るも其の弊は猶お貪。法を貪に作らば、弊は將に之を如何せんと。
現代語訳
講義が終わって、戸の外に席を賜った。出ようとすると、天子は命じて戸の内に移らせた。側近はみな避けて去った。天子は言った。「朝廷が一つの事を改めるたびに、朝廷じゅうが騒がしくなるのはなぜか」。司馬光は言った。「青苗の利息は、一般の民が同じことをするだけでも、下層の家を食い荒らして飢えと寒さと流離に至らせます。まして役所の法令の威をもってすればなおさらです」。呂恵卿は言った。「青苗法は、望むなら与え、望まないなら強いません」。司馬光は言った。「愚かな民は、借りるときの利を知って、返すときの害を知りません。役所が強いないというだけでなく、富める民も強いないのです。臣は聞いております、手加減して法を作っても、その弊害は貪欲になる、と。貪欲に法を作ったなら、弊害はいったいどうなるでしょうか」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、

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