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宋名臣言行録 / 後集巻六・王安石

乆之得監在京安上門時初行免役及收市利錢京師細民負水拾髪擔粥提茶之類皆有免行錢不輸者母得販鬻市道門司税院並行倉法専攔月賦每正税百錢則收市利十錢以給之逮法之行則正税不及十錢者有司亦取之其末反重於本俠又言於公得損其尤甚者數事

新字:乆之得監在京安上門時初行免役及収市利銭京師細民負水拾髪担粥提茶之類皆有免行銭不輸者母得販鬻市道門司税院並行倉法専攔月賦毎正税百銭則収市利十銭以給之逮法之行則正税不及十銭者有司亦取之其末反重於本俠又言於公得損其尤甚者数事

書き下し

久しくして在京安上門を監するを得たり。時に初めて免役を行い、及び市利錢を收む。京師の細民、水を負い髪を拾い粥を擔い茶を提ぐるの類は皆免行錢有り。輸せざる者は販鬻するを得ず。市道・門司・税院は並びに倉法を行い、專攔は月賦す。正税百錢毎に則ち市利十錢を收めて以て之に給す。法の行わるるに逮びては、則ち正税十錢に及ばざる者も有司亦た之を取る。其の末は反って本より重し。俠又た公に言いて、其の尤も甚だしき者數事を損するを得たり。

現代語訳

しばらくして、都の安上門を監督する職を得た。当時、はじめて免役法を行い、あわせて市利銭を徴収していた。都の零細な民で、水を担ぎ、髪を拾い、粥を担い、茶を提げて売るような者にまで、みな免行銭がかかった。納めない者は商いをすることができなかった。市の道筋、門の役所、税を扱う役所はどれも倉法を実施し、専攔の者には月ごとに割り当てた。正規の税百銭ごとに市利銭十銭を徴収して、それに充てた。法が実際に施行されると、正規の税が十銭にも満たない者からも、担当の役所はこれを取った。その付随の分が、かえって本体より重くなった。鄭俠はまた王安石に申し立てて、そのとりわけひどい数か条を減らすことができた。

解説

税がどこまで届いたかが、職業の名で書かれています。**水を担ぎ、髪を拾い、粥を担い、茶を提げて売るような者。**その日暮らしの人々です。しかも納めなければ商売そのものができません。そして比率が逆転しました。**正規の税が十銭にも満たない者からも、担当の役所はこれを取った。その付随の分が、かえって本体より重くなった。**付加の部分が本体を超える。門を監督する役目だからこそ、毎日それが目の前を通っていました。

この章句が説くこと

京師の細民水を負い髪を拾い粥を担い茶を提ぐるの類は皆免行銭有り輸せざる者は販鬻するを得ず正税十銭に及ばざる者も有司亦た之を取る其の末は反って本より重し課税零細

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