宋名臣言行録 / 後集巻六・王安石
公治天下専講求法度如彼修身之潔宜足以化民矣然卒不逮王文正吕晦叔司馬君實諸人者以其所為無誠意故也明道嘗曰有關雎麟趾之意然後可以行周官之法度葢深達乎此
新字:公治天下専講求法度如彼修身之潔宜足以化民矣然卒不逮王文正呂晦叔司馬君実諸人者以其所為無誠意故也明道嘗曰有関雎麟趾之意然後可以行周官之法度葢深達乎此
書き下し
公天下を治むるに專ら法度を講求す。彼の修身の潔きが如きは、宜しく以て民を化するに足るべし。然れども卒に王文正・呂晦叔・司馬君實の諸人に逮ばざる者は、其の爲す所に誠意無きを以ての故なり。明道嘗て曰く、關雎麟趾の意有りて然る後に周官の法度を行う可しと。蓋し深く此に達す。
現代語訳
王安石は天下を治めるのに、もっぱら法度を研究し求めた。あの身の修め方の潔さであれば、民を教化するに十分であるはずだ。それでいて結局、王旦・呂公著・司馬光といった人々に及ばなかったのは、その行うところにまことの心がなかったからである。程顥はかつて言った。「『関雎』や『麟趾』の心があって、そのうえで『周官』の法度が行える」。思うに、深くここに達していた。
解説
同じ制度でも、誰がどんな心で行うかで結果が変わる、という主張です。しかも人柄は認めています。あの身の修め方の潔さであれば、民を教化するに十分であるはずだ。それでも及ばなかった理由が、たった一語に置かれました。その行うところにまことの心がなかったからである。そして程顥の一句が締めます。『関雎』や『麟趾』の心があって、そのうえで『周官』の法度が行える。制度の書だけを取り出しても、その手前の詩の心がなければ動かない、と。
この章句が説くこと
公天下を治むるに専ら法度を講求す彼の修身の潔きが如きは宜しく以て民を化するに足るべし然れども卒に王文正呂晦叔司馬君実の諸人に逮ばざる者は其の為す所に誠意無きを以ての故なり関雎麟趾の意有りて然る後に周官の法度を行う可し制度心
関連する章句
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『呻吟語』外篇・治道・虛文を以て之を行はば『關睢』は是れ個の和平の心、『麟趾』は是れ個の仁厚の德なり。只だ和平仁厚の念頭を將て政を行はば、則ち民を仁しみ物を愛して、天下各おの其の所を得ん。然らずんば、周官の法度も虛文を以て之を行はば、豈に但だ益無きのみならんや、且つ以て民を病ましめん。
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『政談』當時困窮を改むる道古三代の制度を考へ定むべき事日本国中皆我か国なれは何もかも日本国中より出るものは我かものなるを、人の物と思ひて代を出して買ひ調ふること大なる取違へなり、是天下を保ち玉ふても矢張り大名の仕方なり、其起り御入国の時分は未た大名にてまします、関ケ原御陣より大坂御陣まては天下の諸大名あの方より帰伏し奉るとも、未た天下を知し召したると云ふ名目は付られねは御制度を御定めあるへき様なし、大坂御陣の翌年東照宮御他界遊はされ間もなきことなれは、是まての所に御制法も立て玉はす、其以後に執政の面々皆不学にて和漢の古法に暗く、矢張大名にて御座なされし時の仕掛の今まても執行はるゝによりて斯の如くの誤りあるなり、然れは御領私領ともに一年の年貢米を食料はかり残して、其外は悉く売払ひ金にして其金にて諸国のものを買調へて日夜朝暮の用事を弁すること是れ当時武家の有様なり、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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『徂徠先生答問書』卷下一官府事務の文字の事御申越候。通典律令の類御覧不被成候へば済不申物に候。異朝の歴代は、代々の制法に替有之候。皆其代其代の開祖の君の料簡にて世界全体の組立に替り有之候故、制法替有之候。是を会得不申候へば其時代の事済不申候故。歴史を見候ても得と済不申物に候。三代の事経書の上は、周礼儀礼々記済不申候へば見え分れ不申候。日本の事跡も、律令延喜式を見不申候へば、公家の代の事は済不申候。右のごとく異国代々の制度の替日本の昔の制度の替を存知候へば、今日当代の上も此処異国と替り、其処昔公家の代と替候と申事明に相知れ申候故、今日の政務の上明に罷成事に候。四書近思録等の理学の書計見候人は、事務の違を不存候故、正真の胡椒丸呑とやらん申物にて候。序に申進候。唐太宗の政務宜敷天下治り候験を斗米三銭と有之候。一斗の米を三文に売申候事に候。近年米価少下直に罷成候へば、武家町人百姓共に困急以の外に候。かやうの違は如何様の儀に候哉。是皆制度の替りより世界の模様にも格別に成行候事に候。官府事務の文字の事被仰下候儀能御心付と存候事に候。

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