宋名臣言行録 / 後集巻五・范鎮
英宗即位中書請追尊濮王下兩制議以為宜稱皇伯公時判太常寺率禮官上言漢宣帝于昭帝為孫光武於平帝為祖則其父容可以稱皇考然議者猶非之謂其以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失非特宣光之比矣凡稱帝若皇考立寢廟論昭穆皆非是於是具列儀禮及漢儒論議魏明帝詔為五篇奏之
新字:英宗即位中書請追尊濮王下両制議以為宜称皇伯公時判太常寺率礼官上言漢宣帝于昭帝為孫光武於平帝為祖則其父容可以称皇考然議者猶非之謂其以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失非特宣光之比矣凡称帝若皇考立寝廟論昭穆皆非是於是具列儀礼及漢儒論議魏明帝詔為五篇奏之
書き下し
英宗即位す。中書濮王を追尊せんことを請う。兩制に下して議せしむ。以爲えらく宜しく皇伯と稱すべしと。公時に太常寺を判ず。禮官を率いて上言す、漢の宣帝は昭帝に於いて孫と爲り、光武は平帝に於いて祖と爲る。則ち其の父は容らくは以て皇考と稱す可し。然れども議者猶お之を非とす。其の小宗を以て大宗の統に合するを謂うなり。今陛下既に仁宗を考とし、又た濮王を考とせば、則ち其の失は特に宣・光の比に非ざるなり。凡そ帝と稱し、若しくは皇考、寢廟を立て昭穆を論ずるは皆是に非ずと。是に於いて儀禮及び漢儒の論議、魏の明帝の詔を具列して五篇と爲して之を奏す。
現代語訳
英宗が即位した。中書が濮王を追尊するよう願い出た。両制に下して議させた。皇伯と称すべきである、とした。范鎮は当時、太常寺を担当していた。礼官を率いて上言した。「漢の宣帝は昭帝に対して孫にあたり、光武は平帝に対して祖にあたります。であれば、その父を皇考と称してもよかったかもしれません。それでも論ずる者はやはりこれを非としました。小宗をもって大宗の統に合わせることになる、というのです。いま陛下はすでに仁宗を考とし、そのうえ濮王をも考とされるなら、その誤りは、宣帝や光武の場合の比ではありません。およそ帝と称すること、あるいは皇考とし、寝廟を立て、昭穆を論ずることは、すべて正しくありません」。そこで『儀礼』および漢の儒者の論議、魏の明帝の詔を並べ挙げて五篇とし、これを奏上した。
解説
この章句が説くこと
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『塩鉄論』論功篇大夫曰く、魯連に言有り、「秦は權もて其の士を使い、虜もて其の民を使う」と。故に政急にして長からず。高皇帝は命を受けて暴亂を平らぐ。功德巍巍として、惟れ天と大を同じくす。而して文・景は緒を承けて之を潤色す。先帝の不義を征し、無德を攘い、以て仁聖の路を昭らかにし、至德の基を純らかにするに及ぶ。聖王累年仁義の積みなり。今、文學は亡國失政の治を引きて、之を今に況う。其の匈奴を圖り難しと謂うも、宜なるかな。
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『春秋左氏伝』昭公十三年 奥主有り、外援無し善に下りて齊肅、賄を藏せず、欲に從はず、施舍して倦まず、善を求めて厭かず。是を以って國を有つ、亦た宜ならずや。我が先君文公は、狐季姬の子なり。獻に寵有り。學を好みて貳はず。生まれて十七年、士五人有り。先大夫子餘・子犯有りて、以って腹心と為す。魏犨・賈佗有りて、以って股肱と為す。齊・宋・秦・楚有りて、以って外主と為す。欒・郤・狐・先有りて、以って内主と為す。亡ぐること十九年、志を守ること彌々篤し。惠・懷民を棄て、民從ひて之に與す。獻に異親無く、民に異望無し。天方に晉を相く。將た何を以ってか文に代へん。此の二君は、子干に異なり。共には寵子有り、國には奧主有り。民に施す無く、外に援無し。晉を去れども送らず、楚に歸れども逆へず。何を以ってか國を冀はん」と。晉虒祁を成す。諸侯の朝して歸る者、皆貳心有り。郠を取るが為の故に、晉將に諸侯を以って來り討たんとす。叔向曰く、「諸侯以って威を示さざる可からず」と。乃ち並びに會を徵して吳に告ぐ。
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『重職心得箇条』第四条先格古例に二つあり、家法の例格あり、仕癖の例格あり、先づ今此の事を処するに、斯様斯様あるべしと自案を付け、時宜を考へて然る後例格を検し、今日に引き合わすべし。仕癖の例格にても、其の通りにて能(よ)き事は其の通りにし、時宜に叶はざる事は拘泥すべからず。自案と云ふもの無しに、先づ例格より入るは、当今役人の通病(つうへい)なるべし。
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『春秋左氏伝』昭公二十六年 王子朝の檄文天周を弔(あはれ)まず、王昏くして若(したが)はず、用って厥の位を愆(うしな)ふ。攜王(けいおう)命を奸(をか)す。諸侯之を替へて、王嗣を建て、用って郟鄏(こうじょく)に遷る。則ち是れ兄弟の能く力を王室に用ふるなり。惠王に至り、天周を靖んぜず、頹に禍心を生じ、叔帶に施(およ)ぶ。惠・襄難を辟け、王都を越え去る。則ち晉・鄭有りて、咸(みな)不端を黜け、以って王家を綏定す。則ち是れ兄弟の能く先王の命に率ふなり。定王の六年に在りて、秦人妖を降して曰く、『周其れ髭王有らん。亦た克く其の職を脩め、諸侯服享し、二世職を共にせん。王室其れ王位を間(うかが)ふもの有らん。諸侯圖らずして、其の亂災を受けん』と。靈王に至り、生まれながらにして髭有り。王甚だ神聖にして、諸侯に惡まるること無し。靈王・景王、克く其の世を終ふ。今王室亂る。單旗・劉狄、天下を剝亂し、壹に若はざるを行ひ、謂ふ、『先王何の常か之れ有らん。唯だ余が心の命ずる所なり。其れ誰か敢へて之を請はん』と。群不弔の人を帥ゐて、以って亂を王室に行ひ、侵欲厭くこと無く、規求度無し。
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『政談』奉公人年を僞る事当時十四五歳になるものゝいまた小身にて御奉公もせぬうちに死したるか、兼ねて年を偽りて十七満になりたるは其の人の伯父のあるをは差置とていとこちがいなどの二三歳なるを、他苗を搆はす年をます五六歳も偽りて養子に願へば、願ひの通り仰付けらるゝ事なり、然れは其の先祖の御奉公故に跡を立て玉ふにてはなくて、其の小身にて未た御奉公もせぬ十四五歳になるものゝ跡目を立て玉ふやうなり、是れ皆法の立やう悪しき故跡目を立てらるゝ本意を忘れて例にかゝはる故なり、大名には家相続とて年にもかゝはらさる例あれとも、旗本を支配するともから此の例を引かぬは、ひろく例をも考へす、唯我か扱ひ習ひたる仕くせしかけにて申し立つれは何の詮議も無きこと、是亦当時は何もかも願ひと云事はやる故なり、且又次男三男を他苗にても養子にやりたきと人々のぞみをかけて其支配の頭に頼む故、頼れたるか黙しかたくて斯の如く仕なすもあるへし、此等は願ひに搆はす其の支配同苗の親類はなきかと吟味して申し立つへきこと也、畢竟文盲なれは同苗にても苗他にても跡さへ立ては同しこと也と心得る故もあるへし、
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