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宋名臣言行録 / 後集巻五・范鎮

英宗即位中書請追尊濮王下兩制議以為宜稱皇伯公時判太常寺率禮官上言漢宣帝于昭帝為孫光武於平帝為祖則其父容可以稱皇考然議者猶非之謂其以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失非特宣光之比矣凡稱帝若皇考立寢廟論昭穆皆非是於是具列儀禮及漢儒論議魏明帝詔為五篇奏之

新字:英宗即位中書請追尊濮王下両制議以為宜称皇伯公時判太常寺率礼官上言漢宣帝于昭帝為孫光武於平帝為祖則其父容可以称皇考然議者猶非之謂其以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失非特宣光之比矣凡称帝若皇考立寝廟論昭穆皆非是於是具列儀礼及漢儒論議魏明帝詔為五篇奏之

書き下し

英宗即位す。中書濮王を追尊せんことを請う。兩制に下して議せしむ。以爲えらく宜しく皇伯と稱すべしと。公時に太常寺を判ず。禮官を率いて上言す、漢の宣帝は昭帝に於いて孫と爲り、光武は平帝に於いて祖と爲る。則ち其の父は容らくは以て皇考と稱す可し。然れども議者猶お之を非とす。其の小宗を以て大宗の統に合するを謂うなり。今陛下既に仁宗を考とし、又た濮王を考とせば、則ち其の失は特に宣・光の比に非ざるなり。凡そ帝と稱し、若しくは皇考、寢廟を立て昭穆を論ずるは皆是に非ずと。是に於いて儀禮及び漢儒の論議、魏の明帝の詔を具列して五篇と爲して之を奏す。

現代語訳

英宗が即位した。中書が濮王を追尊するよう願い出た。両制に下して議させた。皇伯と称すべきである、とした。范鎮は当時、太常寺を担当していた。礼官を率いて上言した。「漢の宣帝は昭帝に対して孫にあたり、光武は平帝に対して祖にあたります。であれば、その父を皇考と称してもよかったかもしれません。それでも論ずる者はやはりこれを非としました。小宗をもって大宗の統に合わせることになる、というのです。いま陛下はすでに仁宗を考とし、そのうえ濮王をも考とされるなら、その誤りは、宣帝や光武の場合の比ではありません。およそ帝と称すること、あるいは皇考とし、寝廟を立て、昭穆を論ずることは、すべて正しくありません」。そこで『儀礼』および漢の儒者の論議、魏の明帝の詔を並べ挙げて五篇とし、これを奏上した。

解説

反論の組み立てが慎重です。まず、相手に有利な先例を先に出しました。**漢の宣帝は昭帝に対して孫にあたり、光武は平帝に対して祖にあたります。であれば、その父を皇考と称してもよかったかもしれません。**そのうえで、その場合でさえ非とされたと付け加える。**それでも論ずる者はやはりこれを非としました。**そして今回はもっと悪い、と比較で示します。**その誤りは、宣帝や光武の場合の比ではありません。**最後に典拠を五篇に整理して添えました。

この章句が説くこと

中書濮王を追尊せんことを請う漢の宣帝は昭帝に於いて孫と為り光武は平帝に於いて祖と為る今陛下既に仁宗を考とし又た濮王を考とせば則ち其の失は特に宣光の比に非ざるなり儀礼及び漢儒の論議魏の明帝の詔を具列して五篇と為して之を奏す名分先例

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