宋名臣言行録 / 後集巻五・趙抃
賈昌朝以使相判大名府公欲按視府庫昌朝遣其屬來告曰前此監司未有按視吾事者公雖欲舉職恐事有不應例奈何公曰舍大名則郡不服矣即往視之昌朝初不悦也前此有詔募義勇過期不足者徒二年州郡不時辦官吏當坐者八百餘人公被㫖督其事奏言河朔嵗豐熟故募不如數請寛其罪以俟農隙從之坐者得免而募亦隨足昌朝乃愧服曰名不虛得矣
新字:賈昌朝以使相判大名府公欲按視府庫昌朝遣其属来告曰前此監司未有按視吾事者公雖欲舉職恐事有不応例奈何公曰舎大名則郡不服矣即往視之昌朝初不悦也前此有詔募義勇過期不足者徒二年州郡不時辦官吏当坐者八百余人公被旨督其事奏言河朔歳豊熟故募不如数請寛其罪以俟農隙従之坐者得免而募亦随足昌朝乃愧服曰名不虚得矣
書き下し
賈昌朝使相を以て大名府を判ず。公府庫を按視せんと欲す。昌朝其の屬を遣わして來たり告げしめて曰く、此より前、監司に吾が事を按視する者未だ有らず。公職を舉げんと欲すと雖も、恐らくは事に例に應ぜざる有らん。奈何と。公曰く、大名を舍てば則ち郡服せずと。即ち往きて之を視る。昌朝初め悦ばず。此より前、詔有りて義勇を募る。期を過ぎて足らざる者は徒二年とす。州郡時に辦ぜず、官吏の當に坐すべき者八百餘人なり。公旨を被りて其の事を督す。奏して言う、河朔は歳豐熟す。故に募ること數の如くならず。其の罪を寬くして以て農隙を俟たんことを請うと。之に從う。坐する者免るるを得て、募も亦た隨いて足る。昌朝乃ち愧服して曰く、名は虚しく得ざるなりと。
現代語訳
賈昌朝が使相の資格で大名府を主管した。趙抃は府の倉庫を検査しようとした。賈昌朝はその属官を遣わして告げさせた。「これまで、監司でわが府の事を検査した者はおりません。公が職務を果たそうとされるにせよ、おそらく先例に合わない事もありましょう。いかがか」。趙抃は言った。「大名を除いたら、ほかの郡が従わなくなる」。すぐ出向いて検査した。賈昌朝ははじめ面白く思わなかった。これより前、詔があって義勇兵を募った。期限を過ぎて数が足りない者は徒刑二年とされた。州や郡は期日どおりに処理できず、連座すべき官吏は八百余人に及んだ。趙抃は詔を受けてその事を督励した。上奏して言った。「河朔は今年豊作でした。だから募集が数のとおりにいかなかったのです。その罪をゆるめて、農閑期を待つようお願いします」。これに従った。連座する者は免れることができ、募集もそれに従って満たされた。賈昌朝はそこで恥じ入って服し、言った。「その名声は空しく得たものではない」。
解説
この章句が説くこと
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孫子・九地篇法に無きの賞を施し、政に無きの令を懸く。三軍の衆を犯すこと、一人を使うが若し。之を犯すに事を以てし、告ぐるに言を以てすること勿かれ。之を犯すに利を以てし、告ぐるに害を以てすること勿かれ。
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『呻吟語』外篇・廣喻・萬事必ず故有り鎖鑰は各おの合ふ有り。合へば則ち開き、合はざれば則ち開かず。亦た合ひて開かざる者有り。必ず合ひて開かざる所以の故有らん。亦た終日開くも、偶然に抵死開かざる有り。必ず偶然に開かざる所以の故有らん。萬事必ず故有り。萬事に應ずるには必ず其の故を求む。
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『呻吟語』内篇・應務・損損する無く、益益する無し損を損する無く、益を益する無く、通を通する無く、塞を塞する無し。此れ天地の道を調へ、人物の宜しきを理むるなり。然れども人君の自ら奉ずるは損を損するに嫌ひ無く、百姓に於ては益を益するに嫌ひ無し。君子の理路を擴むるは通を通するに嫌ひ無く、欲竇を杜ぐは塞を塞するに嫌ひ無し。
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『新書』淮難竊かに恐る、陛下淮南の子に接王するに、曾て臣の如き者と孰れも之を計らざらんことを。淮南王来たりて入り赴く。□□□□□□千乗の君、陛下為に頓顙して皇太后の前に謝罪す、淮南王曾て譙讓せず、敷留の罪身に加わる者無し。舎人の横制、等室の門にて、陛下追いて之を赦し、吏曾て捕えず。王天子の国に人りて横行し辜無くして譴め無く、乃ち美人を賜い、多く黄金を載せて帰る。侯邑の其の国に在る者畢く之を他所に徙す。陛下の淮南王に於けるや薄しと謂う可からず。然れども淮南王、天子の法を咫蹂促して用いず、皇帝の令を咫批傾して行わず、天下孰か知らざる。天子功臣の識有る者を選び、以て之が相吏と為すに、王堇ぞ踏蹴して逐うのみ、病と称して走らざる者無し、天下孰か知らざる。日びに怨言を接持して以て陛下の為を誹謗し、皇太后の饋賜は逆抑して受けず、天子の使者詔を奉ずるも見ゆるを得ず、僵臥して以て詔書を発く、天下孰か知らざる。罪人奇狡の少年、通棧奇の徒、啓章らを聚めて東帝たらんと謀る、天下孰か知らざる。
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『墨子』尚賢中然らば則ち親しくして不善なるに以て其の罰を得たる者は誰ぞや。曰く、昔者の伯鯀の若き、帝の元子にして、帝の徳庸を廢す。既にして乃ち之を羽の郊に刑し、乃ち熱照も及ぶこと有る無し。帝も亦た愛せず。則ち此れ親しくして不善なるに以て其の罰を得たる者なり。
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『呻吟語』外篇・治道・大體を立てざる故なり政に從ふに自ら個の大體有り。大體既に立たば、則ち小節は抵牾すと雖も、當に別に張弛を作して、以て吾が大體の未だ備はらざる所を輔くべし。便ち弦を改め轍を易ふ可からず。譬へば民を待つに恩有るを貴ぶは、此れ大體なり。即ひ頑暴にして化せざる者有らば、之を重刑するも、民を待つの大體は變ぜず。士を待つに禮有るは、此れ大體なり。即ひ淫肆にして檢せざる者有らば、之を嚴治するも、士を待つの大體は變ぜず。彼の始めの寬なるは、既に士民の惡を養ひ、終はりの猛なるは、概ね士民の善に及ぶ。政に非ざるなり、大體を立てざる故なり。

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