宋名臣言行録 / 後集巻五・趙抃
公為武安軍推官有偽造印者吏皆以為當死公獨曰造在赦前而用在赦後赦前不用赦後不造法皆不死遂以疑讞之卒免死一府皆服
新字:公為武安軍推官有偽造印者吏皆以為当死公独曰造在赦前而用在赦後赦前不用赦後不造法皆不死遂以疑讞之卒免死一府皆服
書き下し
公武安軍推官と爲る。偽りて印を造る者有り。吏皆以て當に死すべしと爲す。公獨り曰く、造るは赦の前に在り、而して用うるは赦の後に在り。赦の前は用いず、赦の後は造らず。法は皆死せずと。遂に疑を以て之を讞し、卒に死を免る。一府皆服す。
現代語訳
趙抃は武安軍の推官となった。偽の印を造った者があった。役人たちはみな死罪に当たると考えた。趙抃ひとりが言った。「造ったのは恩赦の前であり、使ったのは恩赦の後である。恩赦の前には使っておらず、恩赦の後には造っていない。法ではどちらも死罪にならない」。そこで疑わしいものとして上級に裁決を仰ぎ、ついに死を免れた。役所じゅうが感服した。
解説
一続きの犯罪に見えるものを、二つの行為に分けています。**造ったのは恩赦の前であり、使ったのは恩赦の後である。**恩赦は、その前の罪を消します。造った罪は消えている。残った「使った」だけでは死罪にならない。**恩赦の前には使っておらず、恩赦の後には造っていない。**同じ人の一つの事件でも、行為ごとに時点が違う。それを分けて数えるかどうかで、人が死ぬかどうかが変わりました。
この章句が説くこと
偽りて印を造る者有り吏皆以て当に死すべしと為す造るは赦の前に在り而して用うるは赦の後に在り赦の前は用いず赦の後は造らず法は皆死せず遂に疑を以て之を讞し卒に死を免る法区分
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