宋名臣言行録 / 前集巻八・龎籍
公常曰凡為大臣尤宜祗畏繩墨豈得自恃貴重亂天子法耶
新字:公常曰凡為大臣尤宜祗畏縄墨豈得自恃貴重乱天子法耶
書き下し
公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。
現代語訳
公はいつも言った。「およそ大臣となったなら、とりわけ規矩を敬い畏れるべきである。どうして自分の貴い重い立場を頼みにして、天子の法を乱してよいものか」。
解説
二十四字の条です。**大臣となったなら、とりわけ規矩を敬い畏れるべきだ。**「とりわけ」が効いています。上に行くほど、法を曲げる力を持ってしまうからです。**どうして自分の貴い重い立場を頼みにして、天子の法を乱してよいものか。**前の条までのこの人は、儀式の規定を焼き、六万人を除隊させ、割譲要求を切り返しました。強い手を打った人の、自分への縛りです。
この章句が説くこと
凡そ大臣と為らば尤も宜しく縄墨を祗畏すべし豈に貴重を自恃して天子の法を乱すを得んや法自制地位規矩
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