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宋名臣言行録 / 前集巻一・范質

質奉行制敕未嘗破律每命刺史縣令必以戸口版籍為急

新字:質奉行制勅未嘗破律毎命刺史県令必以戸口版籍為急

書き下し

質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。

現代語訳

范質は詔勅を実行するにあたって、法律を破ったことがなかった。刺史や県令を任命するたびに、必ず戸口の台帳を第一の急務とした。

解説

二十三字の条です。**詔勅を実行するときにも法律を破らなかった。**上からの命令と法とがぶつかったとき、法のほうを立てたということです。そして地方官を任じるたびに真っ先に言い渡したのが、戸口の台帳でした。誰がどこに何人住んでいるかを押さえることが、租税も徴発も裁きも、すべての土台になる。派手な政策ではなく台帳を急務と呼ぶところに、この人の型が出ています。

この章句が説くこと

制勅を奉行して未だ嘗て律を破らず刺史県令を命ずる毎に必ず戸口版籍を以て急と為す基礎実務任命

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