宋名臣言行録 / 後集巻五・唐介
至和後仁宗臨朝淵黙公言君臣如天地以交泰為治願時延訪羣下發徳音可否政事以幸天下又言賞罰不可以貴賤輕重如孫沔吕溱侈縱宜深責必行則衆信矣論宫禁干丐恩澤其命不由中書此古所謂斜封非盛朝所宜有請裁放後宫冗數罷祈禳之不經者又言士節弗立願委大臣進敦厚忠朴之士稍抑聚歛文法吏以消刻薄浮競之風
新字:至和後仁宗臨朝淵黙公言君臣如天地以交泰為治願時延訪羣下発徳音可否政事以幸天下又言賞罰不可以貴賤軽重如孫沔呂溱侈縦宜深責必行則衆信矣論宮禁干丐恩沢其命不由中書此古所謂斜封非盛朝所宜有請裁放後宮冗数罷祈禳之不経者又言士節弗立願委大臣進敦厚忠朴之士稍抑聚歛文法吏以消刻薄浮競之風
書き下し
至和の後、仁宗朝に臨みて淵默たり。公言う、君臣は天地の如し。交泰を以て治と爲す。願わくは時に羣下を延訪し、德音を發して政事を可否し、以て天下を幸せしめよと。又た言う、賞罰は貴賤を以て輕重す可からず。孫沔・呂溱の侈縱の如きは宜しく深く責むべし。必ず行わば則ち衆信ぜんと。宮禁の恩澤を干丐し、其の命の中書に由らざるを論ず。此れ古の所謂斜封なり。盛朝の宜しく有るべき所に非ずと。後宮の冗數を裁放し、祈禳の經ならざる者を罷めんことを請う。又た言う、士節立たず。願わくは大臣に委ねて敦厚忠朴の士を進め、稍ミ聚斂文法の吏を抑えて以て刻薄浮競の風を消せと。
現代語訳
至和の後、仁宗は朝に臨んで深く黙していた。唐介は言った。「君と臣は天と地のようなものです。交わり通ずることをもって治めとします。どうか時おり臣下を招いて尋ね、お言葉を発して政事の可否を示し、天下を幸いにしてください」。またこう言った。「賞罰は身分の貴賤によって軽くしたり重くしたりすべきではありません。孫沔や呂溱の贅沢で放縦なさまは、深く責めるべきです。必ず実行すれば、人々は信じます」。宮中を通じて恩典を求め、その任命が中書を経ていないことを論じた。「これが古にいう斜封です。盛んな朝廷にあってよいものではありません」。後宮の余分な人数を減らし、経典に基づかない祈祷をやめるよう願った。またこう言った。「士の節が立っておりません。どうか大臣に委ねて、篤実で忠実な士を進め、取り立てにばかり長けた法文の役人を少し抑えて、薄情で浮ついた風潮を消してください」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』外儲說左下第三十三孔子曰く、「善く吏為る者は徳を樹て、吏為ること能はざる者は怨みを樹つ。槩は、量を平らかにする者なり。吏は、法を平らかにする者なり。国を治むる者は、平を失ふべからざるなり。」田子方斉より魏に之く、翟黄の軒に乗り騎駕して出づるを望み、方以て文侯と為すや、車を移し路を異にして之を避く、則ち徒だ翟黄なり。方問ひて曰く、「子奚ぞ是の車に乗るや。」曰く、「君謀りて中山を伐たんと欲す、臣翟角を薦めて謀果を得たり。且に之を伐たんとす、臣楽羊を薦めて中山抜く。中山を得て、之を治めんことを憂ふ、臣李克を薦めて中山治まる、是を以て君此の車を賜ふ。」方曰く、「寵の功に称ふこと尚ほ薄し。」秦・韓魏を攻む、昭卯西に説きて秦・韓罷む。斉・荊魏を攻む、卯東に説きて斉・荊罷む。魏の襄王之を養ふに五乗を以てす。卯曰く、「伯夷将軍を以て首陽山の下に葬らる、而して天下曰く、夫の伯夷の賢と其の仁を称せらるるとを以て、而も将軍を以て葬らるるは、是れ手足掩はれざるなり、と。今臣四国の兵を罷め、而して王乃ち臣に五乗を与ふ、此れ其の功に称ふこと、猶ほ嬴勝して蹻を履むがごとし。」
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『童子問』卷中問ふ。何を以てか賞罰能く其の功罪に当たることを得ん。曰く、賞罰各其の功罪に当たらんことを欲する者は、政を為す者の心なり。然れども賞罰各其の功罪に当たらんと欲すれば、則ち罰は必ず過ぎて、賞は必ず及ばず。罰過ぎて賞及ばざれば、則ち人心睽く。人心睽けば、則ち国危ふし。故に聖人は其の賞を過ぎて、其の罰を減ず。其の賞を過ぎて、其の罰を減ずれば、則ち賞罰自ら其の当を得。書に曰く、罪の疑はしきは惟軽くし、功の疑はしきは惟重くす。其の不辜を殺さんよりは、寧ろ不経に失せよ、と。是れなり。孔子曰く、惟仁者のみ能く人を好み、能く人を悪む、と。蓋し人の善を好むは、毎に及び難く、而して人の悪を悪むは、必ず過ぎ易し。惟仁人は人を愛すること深し。故に好悪能く其の実に中る。賞罰の能く其の功罪に当たるも、亦然り。
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『文武訓』武訓下一将たる人、号令明かにしてあやまらず、賞罰信ありてちがはず、士卒と苦楽を同じくし、われひとり楽まず、寒暑をも士卒と同じくし、士卒をいたはりてくるしめず。かくの如くすれば、士卒上におもひ附きて、死力をつくす。
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『論語と算盤』処世と信条・時期を待つの要ありこれに反し、民間にある者は、少しでも不都合の所為があれば、直ちに摘発されて、たちまち縲紲の憂き目に遇わねばならなくなる。不都合の所為あるものはすべて罰せねばならぬとならば、その間に朝にあると野にあるとの差別を設け、一方は寛に一方は酷であるようなことがあってはならぬ。もし大目に看過すべきものならば、民間にある人々に対しても官にある人々に対すると同様に、これを看過して然るべきものである。しかるに日本の現状は、今もって官民の別により寛厳の手心を異にしている。また民間にある者がいかに国家の進運に貢献するような功績を挙げても、その功が容易に天朝に認められぬに反し、官にある者は寸功があったのみでも、すぐにそれが認められて恩賞にあずかるようになる。
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『大和俗訓』巻之八・応接一事に処るには、よく思案し、しづかに行ふべし。よく思案すれば、理にそむかず。しづかに行へば、過すくなし。一下に対するに、わが心にひいき偏頗の私なかるべし。我が心に合ひたる者をばひとへに愛し、気に不合者をば偏に悪むは、是愛憎の私なり。如此すれば、人に施すに過不及ありて、公ならず。衆人は、愛過ぐれば奢る。愛せざれば恨む。是偏愛偏憎の私よりおこる。人に対し下に施すに、私なくして、其人の貴賤親疎功罪賢愚にしたがひて、与ふべきほどあたへ、与へまじきには与へず。かくの如くなれば、幸不幸なく、過不及なくして、諸人のいきどほりなし。人々其処を得て、不足のうらみなし。是平かにするなり。
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尚書・盤庚上古我が先王、乃の祖乃の父と暨(とも)に、胥(あひ)逸勤を及にす。予敢て非罰を動用せんや。世々爾の労を選び、予爾の善を掩はず。茲に予大いに先王を享(まつ)り、爾の祖其れ従ひて与に之を享く。福を作し災を作す、予も亦敢て非徳を動用せず。予汝に難きを告ぐ、射るの志有るが若し。汝老成人を侮ること無かれ、孤有幼を弱んずること無かれ。各々厥の居に長じ、勉めて乃の力を出し、予一人の作す猷(はかりごと)を聴け。遠邇有る無く、罪を用て厥の死を伐ち、徳を用て厥の善を彰す。邦の臧(よ)きは、惟れ汝衆なり。邦の臧からざるは、惟れ予一人佚罰有り。凡そ爾衆、其れ惟れ致し告げよ。今より後日に至るまで、各々爾の事を恭しくし、乃の位を斉へ、乃の口を度れ。罰爾の身に及ばば、悔ゆべからず。」

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