宋名臣言行録 / 後集巻四・劉敞
知制誥陳丞相以脩注未一月為言上曰此豈計官資日月耶公謝日上又面諭曰外間事有不便當一一語朕也無㡬何朝廷從禮院有所詢問禮生擅發印狀以報禮官莫知知禮院事吳充謫罰禮生而坐以出官公奏以謂朝廷久安吏習因循百司庶府茍且巳甚稍激厲振作未知如何而充以此得罪豈不傷事害政請追止前命
新字:知制誥陳丞相以脩注未一月為言上曰此豈計官資日月耶公謝日上又面諭曰外間事有不便当一一語朕也無㡬何朝廷従礼院有所詢問礼生擅発印状以報礼官莫知知礼院事吳充謫罰礼生而坐以出官公奏以謂朝廷久安吏習因循百司庶府茍且巳甚稍激厲振作未知如何而充以此得罪豈不傷事害政請追止前命
書き下し
知制誥たり。陳丞相、脩注未だ一月ならざるを以て言を爲す。上曰く、此れ豈に官資日月を計らんやと。公謝するの日、上又た面ミ諭して曰く、外間の事に便ならざる有らば、當に一一朕に語るべしと。幾ばく無くして朝廷禮院に從いて詢問する所有り。禮生擅に印狀を發して以て報ず。禮官知る莫し。知禮院事吳充、禮生を謫罰して、而して坐して以て官を出さる。公奏して以爲えらく、朝廷久しく安んじて吏は因循に習う。百司庶府は苟且已に甚だし。稍ミ激厲振作して未だ如何を知らず。而して充此を以て罪を得るは、豈に事を傷つけ政を害せざらんや。前命を追止せんことを請うと。
現代語訳
知制誥となった。陳丞相は、起居注を修めてまだ一か月に満たないことを問題にした。天子は言った。「これがどうして官の資格や在職の日数を数えるものであろうか」。劉敞が礼を述べた日、天子はまた面と向かって諭して言った。「外の世界の事で不都合があれば、一つ一つ朕に語るがよい」。ほどなく、朝廷が礼院に諮問することがあった。礼生が勝手に押印した文書を出して回答した。礼官は知らなかった。知礼院事の呉充は礼生を処罰し、そのうえで自分も連座して官を出された。劉敞は上奏して述べた。「朝廷は長く安穏で、役人はなりゆき任せに慣れております。諸官庁のいい加減さは、すでにひどいものです。少し奮い立たせて引き締めても、どうなるか分かりません。それなのに呉充がこれによって罪を得るのは、事を損ない政を害することではありませんか。先の命令を取り消していただきたい」。
解説
この章句が説くこと
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孫子・九地篇疾く戦えば則ち存し、疾く戦わざれば則ち亡ぶ者を、死地と為す。
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説苑・立節莒の穆公に臣有り、朱厲附と曰う。穆公に事うるも、識らるる所を見ず。冬は山林に処りて杼栗を食い、夏は洲沢に処りて蔆藕を食う。穆公難を以て死す。朱厲附将に往きて之に死せんとす。其の友曰わく、「子君に事えて識らるる所を見ざるに、今君難ありて吾子之に死す、意うに其れ不可ならんか」と。朱厲附曰わく、「始め我以為えらく君我を知らざるなりと。今君死して我死せずんば、是れ果たして我を知らざるなり。吾将に之に死して、以て天下の其の臣を知らざる者を激さんとす」と。遂に往きて之に死す。
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『宋名臣言行録』後集巻十三・鄒浩田晝なる者は、字は承君、陽翟の人、故の樞密宣簡公の姪なり。人物雄偉、議論慷慨、俱に前輩の風有り。鄒浩志完、頴昌に教授たり。承君と遊びて相い樂しむなり。志完性懦なり。承君を得たるに因るが故に、事に遇えば輒ち自ら激厲す。
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葉隠・聞書第二奉公人には良き手本が入る事に候えども、律儀(りちぎ)なる事は村岡五兵衛(むらおかごへえ)にて候。物を書き調べ候事は原田殿(はらだどの)以後に見及ばず候。さても人は無きものなり。あれこれ寄せても昔の一人前にもならず候。尤(もっと)も昔もすくなきなるべし。若き衆は少し精出し候わば、上手取る時節なるに、油断ぞ、となり。
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『宋名臣言行録』後集巻四・劉敞是の時、士大夫稍ミ虚名を矜り、官を得る毎に輒ち讓る。衆も亦た其の恬退を予とす。讓るは始めの利を失わずして名を得ること益ミ髙し。讓の端窮まり無く、或いは四五讓、七八に至る。下は布衣に至るまで、福州の陳烈等、初めて吏を除せらるるにも亦た讓り、粟帛を賜うにも亦た讓る。公以爲えらく、此れ皆偽りを挾みて名を求め、上を要し衆を迷わすなり。其の風長ず可からずと。乃ち建言す、諸ミの讓官は、或いは一讓、或いは再讓、或いは讓るを得ず。宜しく一に故事舊典を以て準と爲すべしと。